雑がみ分別保管袋を配布しています
雑がみ分別保管袋を配布しています
「雑がみ」については、多くが資源化できるものの燃やすごみとして捨てられています。
ごみ減量・資源化を進めるため、雑がみの分別がより一層促進されるよう、「雑がみ分別保管袋」を彦根市役所生活環境課で無料配布しております。
雑がみとは
「雑がみ」とは、家庭から出る古紙のうち、新聞、雑誌、段ボール、紙パックのいずれにも入らないものです。
以下のものは「雑がみ」として回収できます。
・紙袋
・お菓子などの紙箱
・ティッシュの箱(ビニールはとる)
・封筒(窓あき封筒のフィルムはとる)
・包装紙
・ワイシャツなどの台紙
・紙芯
・はがき
・カレンダー(金具やプラスチックはとる)
・パンフレット
雑がみの出し方
「雑がみ分別保管袋」は、雑がみを家庭で保管するための袋です。
雑がみを出すときは、「雑がみ分別保管袋」から雑がみを取り出し、次の2種類に分けてください。
1)お菓子などの紙箱、ティッシュの箱(ビニールはとる)、ワイシャツなどの台紙、紙芯
⇒ 『ダンボール類』
2)紙袋、封筒(窓あき封筒のフィルムはとる)、包装紙、はがき、カレンダー(金具やプラスチックはとる)、パンフレット
⇒ 『雑誌類』
店舗回収では、店舗により出し方が異なるため、事前に店舗へご確認ください。
雑がみの搬入先
・古紙回収業者へ持ち込むか、店舗回収ボックス、集団回収に出しましょう。
・行政回収がある地域は、決められた日に集積所へ出してください。
雑がみとして出せないもの
以下のものは「雑がみ」として回収できません。
「燃やすごみ」に出してください。
・防水加工された紙(紙コップなど)
・食品などが付いて汚れた紙
・においが付いた紙(線香箱、洗剤箱など)
・感熱紙(レシートなど)
・写真アルバム
・アルミコーティングされた紙
・圧着はがき
・カーボン紙
更新日:2024年09月02日