介護保険について

更新日:2022年11月30日

介護保険制度

 40歳になると、介護保険制度に加入することになります。介護や支援が必要と認定された人は、介護に関するサービスを介護保険から受けることになります。

被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます

第1号被保険者

彦根市に住んでいる65歳以上の人

第2号被保険者

彦根市に住んでいる40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人

「申請」と「認定」が必要です

 介護保険のサービスを利用するには、申請して介護が必要な状態であると認定(要介護・要支援認定)を受けなければなりません。認定を受けると、介護の状態に応じた介護サービスが受けられます。ただし、40歳から65歳未満の方の申請は、老化が原因とされる疾病(16の特定疾病)に該当している人が対象となります。

利用料は費用の一部を負担します

介護保険のサービスを利用するときには、サービスにかかる費用の一定割合を利用料として自己負担します。利用料は、介護度やサービスの種類によって異なります。

利用者負担の割合は、所得によって異なります。負担割合の判定については下記添付ファイルをクリックしてください。

介護保険利用者負担額軽減制度

施設等でサービスを利用する場合の食費、居住費(滞在費・宿泊費)、日常生活費については自費負担となりますが、低所得の人に対して、利用者負担が一部軽減される制度があります。

「介護保険利用者負担額軽減制度」は下記添付ファイルをクリックしてください。

在宅サービスの費用

在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて利用できる上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1から3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

在宅サービスの費用

要介護状態区分

支給限度額

要支援1   50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

高額介護サービス費等の貸付

介護サービスを受けるときに必要な費用が高額で、その支払いが困難な人に対し、費用の一部を貸し付けることにより介護サービス費の負担を軽くします。

制度の概要や申請方法については、下記添付ファイルをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 介護保険係

電話:0749-23-9660
ファックス:0749-30-9231

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