介護保険について

更新日:2025年02月17日

HP番号: 5239

介護保険制度

 40歳になると、介護保険制度に加入することになります。介護や支援が必要と認定された人は、介護に関するサービスを介護保険から受けることになります。

被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます

【第1号被保険者】
彦根市に住んでいる65歳以上の人

【第2号被保険者】
彦根市に住んでいる40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人

「申請」と「認定」が必要です

 介護保険のサービスを利用するには、まず介護保険の要介護認定の申請をして介護が必要な状態であると認定を受けなければなりません。

(注意)第2号被保険者の方は老化が原因とされる16の病気(特定疾病)により介護や支援が必要であると認定を受けた場合にサービスが利用できます。
 

詳細は下記「介護サービスを利用するには」をご確認ください。

費用の負担について

利用したサービスにかかる費用の一定割合を利用料として自己負担します。

利用料は、介護度やサービスの種類によって異なり、利用者負担の割合は、所得によって異なります。

負担割合の判定については下記添付ファイルをクリックしてください。

在宅サービスの費用

在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて利用できる1か月あたりの上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割から3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

在宅サービスの費用

要介護状態区分

1か月あたりの支給限度額

要支援1   50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

介護保険利用者負担額軽減制度

サービス費用の一部負担のほか、施設等でサービスを利用する場合の食費、居住費(滞在費・宿泊費)、日常生活費については自費負担となりますが、低所得の人に対して、利用者負担が一部軽減される制度があります。

負担限度額認定

介護保険施設に入所された場合や、短期入所生活/療養介護を利用された際の自己負担額のうち、食費と居住費が軽減される制度です。

詳細は下記添付ファイルをクリックしてください。

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減措置

低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。

詳細は下記添付ファイルをクリックしてください。

対象の社会福祉法人等については滋賀県ホームページのリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 介護保険係

電話:0749-23-9660
ファックス:0749-30-9231

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