高額療養費について(高額な医療費を支払ったとき)
高額療養費
1か月(月の1日から月末まで)の間に、医療機関に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたときは、申請により、限度額を超えて支払った金額(高額療養費)が国保から支給されます。
高額療養費(償還払い)の申請方法
医療機関で支払った一部負担金の領収書(原本)を添付の上、高額療養費支給申請書を市保険年金課(または支所、各出張所)までご提出ください。
- 高額療養費の支給は、早くても診療を受けた月から3か月後となります。
- 高額療養費の申請ができる期間は、診療月の翌月の1日から2年間です(ただし、診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日から2年間となります。)。お早めの申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 被保険者証等(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか)
- 受診した医療機関の領収書(原本)
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)
国民健康保険高額療養費支給申請書 (PDFファイル: 79.0KB)
支給日について
国民健康保険の高額療養費は毎月月末水曜日の振込となります。
令和7年4月以降、支給日前に送付されていた口座振込通知書は送付いたしませんので、通帳記帳等によりご確認ください。通帳には「ヒコネシホケンネンキンカ」と記載されます。
なお、保険年金課の他業務(保険料や福祉医療の還付等)からの振込日が同日であれば合算して振り込まれます。
高額療養費申請のお知らせについて
高額療養費の支給対象となる見込みの方には、診療月の2~3か月後に保険年金課よりお知らせと申請書を送付します。お知らせが届いた場合は、下記書類を同封の返信用封筒にて郵送してください。保険年金課または稲枝支所・各出張所窓口でも受付しています。
なお、受診状況等により、お知らせの送付までに2~3か月以上かかる場合もございます。あらかじめご了承ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
お知らせ用紙の右半分に印刷されていますので、切り取って提出してください。 - 振込先の確認できるもの(通帳等)の写し
前回と同じ振込先で問題ない場合は提出不要です。
令和3年4月お知らせ分から領収書の添付が不要になりました!
令和3年4月以降に送付するお知らせで申請する場合は、領収書の添付は不要になりました。
令和3年4月以降に送付されたお知らせにより高額療養費をご申請いただく場合は、領収書は添付せず申請書のみをご提出ください。(初回の申請、または振込先を変更する場合は、振込先の確認できるものの写しの提出も必要です。)
お知らせ送付前に申請する場合や、令和3年4月以前に送付しているお知らせ分について申請する場合は、今までどおり領収書の提出が必要ですのでご注意ください。
※受付の際に、医療機関等へ支払状況の確認をする場合があります。
※場合により、領収書の添付をお願いすることがあります。
高額療養費の計算のしかた(世帯合算)
- 70歳から74歳までの方の外来のみの自己負担を個人単位で合算し、70歳以上の方の自己負担限度額(外来)を超える分を計算。
- 70歳から74歳までの方の入院を含めたすべての自己負担(1で計算した高額療養費を除いた額)を世帯単位で合算し、70歳以上の方の自己負担限度額(外来+入院)を超える額を計算。
- 70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と、70歳から74歳までの方の全ての自己負担(1、2で計算した高額療養費を除いた額)とを合算し、70歳未満の自己負担限度額を超える額を計算。
1から3までの計算で算出した額の合計が高額療養費として支給されます。
自己負担額の計算について
- ひとつの病院、診療所ごとに計算します。(入院と外来は別計算、外来は歯科のみ別計算します。)
- 院外処方の調剤は、処方せんを出した医科と合算します。
- 入院時の食事代(標準負担額)や保険外の自己負担(差額ベッド代等)は、高額療養費の支給対象となりません。
自己負担限度額一覧
70歳未満の方
区分 | 限度額(3回目まで) | 多数該当の限度額 (4回目以降) |
区分判定の基準 |
---|---|---|---|
ア | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 所得額901万円超 |
イ | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | 所得額600万円超 901万円以下 |
ウ | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 所得額210万円超 600万円以下 |
エ | 57,600円 | 44400円 | 所得額210万円以下 |
オ | 35,400円 | 24,600円 | 住民税非課税世帯 |
- 毎年8月1日に前年の所得に基づいた区分の見直しがされます。
- 区分判定の基準となる所得の額は、同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。
- 「住民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯を指します。
- 過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目から多数該当の限度額が適用されます。
70歳から74歳までの方
区分 | 一部負担金 の負担割合 |
外来の限度額 (個人単位) |
外来+入院の限度額 (世帯単位) |
区分判定の基準 |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% ただし、4回目以降は140,100円 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% ただし、4回目以降は140,100円 |
同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が690万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 |
現役並み所得者2 | 3割 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% ただし、4回目以降は93,000円 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% ただし、4回目以降は93,000円 |
同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が380万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 |
現役並み所得者1 | 3割 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% ただし、4回目以降は44,400円 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% ただし、4回目以降は44,400円 |
同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 |
一般 | 2割 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 ただし、4回目以降は44,400円 |
現役並み所得者、住民税非課税のいずれにも該当しない方 |
住民税非課税2 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方 |
住民税非課税1 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、所得金額が0円(年金収入では80万円以下)の方 |
- 毎年8月1日に前年の所得等に基づいた区分の見直しがされます。
限度額適用認定証等について
医療機関を受診するときに、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、その医療機関で支払う一部負担金を自己負担限度額までにとどめることができます。
詳しくは下記のリンク先を参照してください。
更新日:2024年12月02日