自己負担限度額について

更新日:2026年08月01日

HP番号: 4856

自己負担限度額について

医療機関や薬局で支払う一部負担金が高額になる場合は、自己負担限度額を超えた金額について、国保が負担します。

  • それぞれの医療機関で自己負担限度額まではお支払いいただく必要があるため、同じ月に複数の医療機関を受診した場合は、合算により高額療養費の支給が可能となる場合があります。
  • 同じ医療機関であっても、外来と入院、医科、歯科、調剤はそれぞれ別の計算となります。

令和3年3月より一部医療機関での限度額適用認定証の提示が不要になります

マイナちゃんイラスト

令和3年3月からのマイナンバーカードの健康保険証利用開始にともない、オンライン資格確認を導入している一部医療機関や薬局窓口において、限度額適用認定証の提示が無くても自己負担限度額が適用されるようになりました。

(注意)保険料に滞納がある場合は自己負担限度額の適用ができないことがあります。

マイナンバーカードの健康保険証利用につきましては、以下のリンク先をご参照ください。

オンライン資格確認対象外の医療機関等で自己負担限度額を適用するには

オンライン資格確認に対応していない医療機関や薬局において、支払い時に自己負担限度額の適用するためには、今までどおり限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証の窓口での提示が必要です。

限度額適用認定証の交付を受けるには

限度額適用認定証の交付を受けるためには下記の条件を充たしている必要があります。

  1. 70歳未満である。
  2. 70歳以上で、下記の自己負担限度額一覧のうち「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」、または「住民税非課税1」「住民税非課税2」に該当している。
  3. 保険料の滞納がない。

上記に該当する方で、限度額適用認定証等を必要とされる方は、保険年金課、または稲枝支所・各出張所にて申請してください。(稲枝支所・各出張所で申請された場合は、限度額適用認定証等は後日郵送となります。)

なお、70歳以上の方で、下記の自己負担限度額一覧のうち「現役並み所得者3」、もしくは「一般」に該当する方は、マイナ保険証または資格確認書の提示のみで一部負担金を自己負担限度額までにとどめることができます。そのため、限度額適用認定証等の交付はありません。

(注意)交付を受けた限度額適用認定証等の有効期限が切れたときは、再度申請が必要です。

申請に必要なもの
  • 限度額適用認定証等が必要な方の資格確認書
  • 印鑑(認め印可)
  • 前年の所得が確認できるもの(70歳以上で、下記一覧の「住民税非課税1」にあたる方)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) 

インターネット申請ができます。

彦根市国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の電子申請では市役所や支所の窓口に行くことなく、下記のリンク先からお手続きをすることができます。

  • 限度額適用認定証等は、申請から約1週間程度で、住民票の住所あてに郵送いたします。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、限度額適用認定証等の提示は不要です(本人の同意を求められる場合があります)。

自己負担限度額一覧

70歳未満の方

70歳未満の方の自己負担限度額
区分 区分判定の基準 限度額(月額)※3回目まで 多数該当の限度額
(月額)※4回目以降
年間上限
所得額901万円超 270,300円
+(医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
所得額600万円超
901万円以下
179,100円
+(医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円
所得額210万円超
600万円以下
85,800円
+(医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円
所得額210万円以下 61,500円 44,400円 53万円(1)
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円
  • 毎年8月1日に前年の所得に基づき区分の見直しがされます。
  • 区分判定の基準となる所得の額は、同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。
  • 「住民税非課税世帯」とは、世帯主および同一世帯の全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯を指します。
  • 過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたときは、4回目から多数該当の限度額が適用されます。
  • (1)一部41万円の場合があります。

70歳から74歳までの方

70歳以上の方の自己負担限度額

区分 区分判定の基準 一部負担金
の負担割合

外来の限度額
(月額)※個人単位

外来+入院の限度額
(月額)※世帯単位
年間上限
現役並み所得者3 同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が690万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 3割 270,300円
+(医療費-901,000円)×1%
ただし、4回目以降は140,100円
270,300円
+(医療費-901,000円)×1%
ただし、4回目以降は140,100円
168万円
現役並み所得者2 同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が380万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 3割 179,100円
+(医療費-597,000円)×1%
ただし、4回目以降は93,000円
179,100円
+(医療費-597,000円)×1%
ただし、4回目以降は93,000円
111万円
現役並み所得者1 同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 3割 85,800円
+(医療費-286,000円)×1%
ただし、4回目以降は44,400円
85,800円
+(医療費-286,000円)×1%
ただし、4回目以降は44,400円
53万円
一般 現役並み所得者、住民税非課税のいずれにも該当しない方 2割 22,000円
(年間216,000円上限)
61,500円
ただし、4回目以降は44,400円
53万円(1)
住民税非課税2 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方 2割

11,000円(年間96,000円上限)

25,700円ただし、4回目以降は24,600円 29万円
住民税非課税1 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、所得金額が0円(年金収入では82.65万円以下)の方 2割 8,000円 15,700円 18万円
  • 毎年8月1日に前年の所得等に基づいた区分の見直しがされます。
  • 平成27年1月以降に新たに70歳になる国保被保険者の世帯については、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。
  • 高額療養費制度の見直しにより、平成30年8月診療分から「現役並み所得者」の区分が3つに細分化されました。また、「一般」区分における「外来」の限度額が変更となりました。
  • (1)一部41万円の場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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