自己負担限度額について
自己負担限度額について
医療機関や薬局で支払う一部負担金が高額になる場合は、自己負担限度額を超えた金額について、国保が負担します。
- それぞれの医療機関で自己負担限度額まではお支払いいただく必要があるため、同じ月に複数の医療機関を受診した場合は、合算により高額療養費の支給が可能となる場合があります。
- 同じ医療機関であっても、外来と入院、医科、歯科、調剤はそれぞれ別の計算となります。
令和3年3月より一部医療機関での限度額適用認定証の提示が不要になります

令和3年3月からのマイナンバーカードの健康保険証利用開始にともない、オンライン資格確認を導入している一部医療機関や薬局窓口において、限度額適用認定証の提示が無くても自己負担限度額が適用されるようになりました。
(注意)保険料に滞納がある場合は自己負担限度額の適用ができないことがあります。
マイナンバーカードの健康保険証利用につきましては、以下のリンク先をご参照ください。
オンライン資格確認対象外の医療機関等で自己負担限度額を適用するには
オンライン資格確認に対応していない医療機関や薬局において、支払い時に自己負担限度額の適用するためには、今までどおり限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証の窓口での提示が必要です。
限度額適用認定証の交付を受けるには
限度額適用認定証の交付を受けるためには下記の条件を充たしている必要があります。
- 70歳未満である。
- 70歳以上で、下記の自己負担限度額一覧のうち「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」、または「住民税非課税1」「住民税非課税2」に該当している。
- 保険料の滞納がない。
上記に該当する方で、限度額適用認定証等を必要とされる方は、保険年金課、または稲枝支所・各出張所にて申請してください。(稲枝支所・各出張所で申請された場合は、限度額適用認定証等は後日郵送となります。)
なお、70歳以上の方で、下記の自己負担限度額一覧のうち「現役並み所得者3」、もしくは「一般」に該当する方は、被保険者証兼高齢受給者証または資格確認書の提示のみで一部負担金を自己負担限度額までにとどめることができます。そのため、限度額適用認定証等の交付はありません。
(注意)交付を受けた限度額適用認定証等の有効期限が切れたときは、再度申請が必要です。
申請に必要なもの
- 限度額適用認定証等が必要な方の被保険者証兼高齢受給者証または資格確認書
- 印鑑(認め印可)
- 前年の所得が確認できるもの(70歳以上で、下記一覧の「住民税非課税1」にあたる方)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 178.3KB)
自己負担限度額一覧
70歳未満の方
区分 | 限度額(3回目まで) | 多数該当の限度額 (4回目以降) |
区分判定の基準 |
---|---|---|---|
ア | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 所得額901万円超 |
イ | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | 所得額600万円超 901万円以下 |
ウ | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 所得額210万円超 600万円以下 |
エ | 57,600円 | 44400円 | 所得額210万円以下 |
オ | 35,400円 | 24,600円 | 住民税非課税世帯 |
- 毎年8月1日に前年の所得に基づき区分の見直しがされます。
- 区分判定の基準となる所得の額は、同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。
- 「住民税非課税世帯」とは、世帯主および同一世帯の全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯を指します。
- 過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたときは、4回目から多数該当の限度額が適用されます。
70歳から74歳までの方
区分 | 一部負担金 の負担割合 |
平成30年8月から 外来の限度額 (個人単位) |
平成30年8月から 外来+入院の限度額 (世帯単位) |
区分判定の基準 |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% ただし、4回目以降は140,100円 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% ただし、4回目以降は140,100円 |
同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が690万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 |
現役並み所得者2 | 3割 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% ただし、4回目以降は93,000円 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% ただし、4回目以降は93,000円 |
同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が380万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 |
現役並み所得者1 | 3割 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% ただし、4回目以降は44,400円 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% ただし、4回目以降は44,400円 |
同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 |
一般 | 2割 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 ただし、4回目以降は44,400円 |
現役並み所得者、住民税非課税のいずれにも該当しない方 |
住民税非課税2 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方 |
住民税非課税1 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、所得金額が0円(年金収入では80万円以下)の方 |
- 毎年8月1日に前年の所得等に基づいた区分の見直しがされます。
- 平成27年1月以降に新たに70歳になる国保被保険者の世帯については、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。
- 高額療養費制度の見直しにより、平成30年8月診療分から「現役並み所得者」の区分が3つに細分化されました。また、「一般」区分における「外来」の限度額が変更となりました。
更新日:2024年12月02日