マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)
マイナ保険証をご利用ください!
令和6年12月2日から、現行の保険証は発行されなくなります
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
なお、令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長令和7年7月31日まで使用可能のため、期限まではそちらを使用してください。
マイナ保険証を使うメリット
1.より良い医療を受けることができる
受診時・調剤時にマイナ保険証を用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や健康診断等の情報を医師・薬剤師に共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(注意)入院時の食事負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要がありましたが、マイナポータルからe-TAXに連携することでデータを自動入力することができるので、医療費控除の申請が簡単になります。
(注意)
- 医療費控除の入力方法はこちら(国税庁YouTube)
- 医療費控除など確定申告については、国税庁ホームページや税務署へお問い合わせください。
初診料・再診料について
令和6年12月より、マイナ保険証の有無に関わらず、初診料・再診料に加算される点数(医療情報取得加算)が変更になります。
- 初診料…1点
- 再診料…1点(3か月に1回)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、準備をお願いします。
1.マイナンバーカードを申請
申請方法については、以下のリンク先をご確認ください。
2.マイナンバーカードを健康保険証として登録
利用登録の方法
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
(注意)マイナポータルから登録を行う場合
手続きにはマイナンバーカードの他にパソコンとICカードリーダー、またはマイナンバーカード読取対応スマートフォンが必要です。利用申込みは以下のリンク先より行ってください。
現行の被保険者証について
資格情報に変更がない限り、最長令和7年7月31日までお使いいただけます。
令和6年12月2日以降に、保険証の紛失や住所・氏名の変更等が発生した場合、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証と同様にご使用いただける「資格確認書」を交付します。なお、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用いただくことになります。
資格確認書の交付申請について
マイナ保険証をお持ちの方で、以下の事由がある方は、申請していただくことで資格確認書を交付することができます。
- マイナ保険証をお持ちであっても、マイナ保険証での受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
- その他、マイナ保険証での受診が困難な方
手続に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 別世帯の方が申請される場合は委任状
よくある質問
Q1.マイナンバーカードは安全ですか? |
A1.マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができますし、暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正に情報を読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。 |
Q2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいですか? |
A2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。初めて医療機関を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。 |
Q3.どうやって受付できますか? |
A3.マイナ受付は顔認証付きカードリーダーで行います。マイナンバーカードを読み取り口に置くと受付が始まりますので、画面の指示に沿って受付をしてください。 |
Q4.今後も健康保険に加入するとき、やめるときの手続きは必要ですか? |
A4.健康保険に加入するとき、やめるときは今までどおり各保険者(彦根市国保、後期高齢者の場合は市保険年金課)への届出が必要です。 |
Q5.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関や薬局は、どうすれば知ることができますか? |
A5.厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金のホームページに対象の医療機関や薬局の一覧が掲載されていますので、そちらからご確認ください。 |
その他のご質問については、以下のページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について/厚生労働省(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
マイナンバーカードの健康保険証利用や、マイナンバーカードについては、下記のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 - 受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
更新日:2024年12月02日