彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業の実施について

更新日:2023年04月01日

子育て・若年世帯が、彦根市空き家バンクを通じて取得した空き家に、転居して住む場合、改修費の一部を補助します。

彦根市では、子育て・若年世帯の定住による地域コミュニティの活性化および既存住宅の流通促進を図るため、彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、改修後に転居して住み始める子育て・若年世帯の方に対して、改修等工事に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。

補助の要件について(概要)

対象者

彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、補助金の交付決定後、転居して住み始める子育て・若年世帯の方。

子育て世帯:補助金の交付申請日の属する年度の末日において、義務教育終了前の子がいる世帯

若年世帯:補助金の交付申請日の属する年度の末日において、40歳未満の者で構成する世帯

補助対象事業

補助対象事業は、以下の(1)から(4)の全てを満たす空き家の改修工事とします。

(1) 改修工事の内容が次のアからエまでの全てを満たすものであること。

ア 次項に規定する補助対象者が空き家を取得し、または賃借する際に行うものであること。

イ 第7条の規定による補助金の交付決定後に当該改修工事に係る契約の締結を行うものであること。

ウ 第6条の規定による補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。

エ 居住の用に供する一戸建ての住宅(居住の用に供さない部分を有する住宅にあっては、当該居住の用に供さない部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるもの)に係るものであること(第10条に規定する実績報告の時点において該当することとなるものを含む。)。

(2) 補助金の交付の対象となる者が次のアからウまでの全てを満たすものであること。

ア 空き家の改修工事を行う者であること。

イ 子育て世帯または若年世帯を構成する者であること。

ウ 第7条の規定による補助金の交付決定後において、当該交付決定に係る空き家に転居し、居住を開始すること。

(3) 補助対象者が属する世帯が次のアからエまでの全てを満たすものであること。

ア 世帯員(補助対象者が属する世帯を構成する者(補助対象者を含む。)をいう。以下同じ。)に地方税の滞納がないこと。

イ 世帯員に空き家の存する地域における自治会活動等に理解があること。

ウ 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)のうち少なくとも1人が改修工事を行う空き家に工事完了日(同日後に居住を開始した場合は、当該居住を開始した日。以下この号において同じ。)から1年以上(当該空き家を賃借する場合は、工事完了日から3年以上)居住する見込みであること。

エ 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 補助の対象となる空き家が次のアからエまでの全てを満たすものであること。

ア 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に基づき策定した彦根市空家等対策計画に定める対象とする地域に立地していること。

イ 災害レッドゾーンに立地していないこと。

ウ 世帯員が世帯員以外の者から彦根市空き家バンクを通じて、令和4年4月1日以降に世帯員が所有権の全部を取得し、または賃借したものであること。

エ 改修工事の着手前に既存住宅状況調査を実施する空き家であること。ただし、改修工事の着手前1年以内に売主もしくは貸主が既に実施しているものまたは昭和56年6月1日以降の建築基準法に基づく耐震基準に適合しているものを除く。

補助対象経費

補助対象経費は、補助対象事業に係る経費とします。

ただし、以下の経費は補助の対象となりません。(詳細はお問い合わせください。)

(1) 物置、車庫、カーポートその他の住宅以外の設備の改修工事

(2) 外構工事

(3) 家庭用電化製品、家具等の備品購入費

(4) その他市長が補助対象外とする経費

補助金額等

【補助率】

対象となる経費の3分の2以内(1,000円未満の端数は切り捨て)

【補助限度額】

県外から転居:120万円

県内での転居:60万円

申込方法

彦根市住宅課に事前相談を行った上、申請書類を持参してください。

改修工事の契約をした後の申請は受け付けられません。 

補助金申請等関係様式

注意事項

  • 都市計画法、建築基準法等の許可等が必要な場合があります。事前に、関係各課にご相談ください。
  • 改修前および改修後の写真は、同じ構図で比較できるように、改修箇所ごとに漏れなく撮影してください。また、撮影日がわかるように撮影してください。
  • 本事業は先着順となりますので、予算がなくなり次第終了します。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅課

電話:0749-30-6123
ファックス:0749-24-8517

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