ハーグ条約

更新日:2020年03月06日

ハーグ条約とは

1970年、日本人と外国人の国際結婚は年間5,000件でしたが、1980年代後半から急増し、2005年には年間4万件を超えました。

その反面、国際離婚も急増し、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく子を自分の母国へ連れ出し、もう一方の親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されるようになったほか、日本がハーグ条約を未締結であることを理由に、外国で暮らしている日本人が子と一緒に日本へ一時帰国することができない問題も生じていました。

世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで、一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があることの認識が指摘されました。そこで、1976年に国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)」(オランダ/1893年設立)は、この問題について検討することを決定し、1980年10月25日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を作成しました。

なお、日本においては2011年1月からハーグ条約の締結の検討を行い、2013年5月22日にハーグ条約の締結が承認、同年6月12日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」が成立しました。2014年1月24日、条約に署名を行い、同年4月1日にハーグ条約が発効されました。

2019年11月現在、世界101か国がこのハーグ条約を締結しています。

ハーグ条約に関しての詳しい内容は、外務省領事局ハーグ条約室ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

ハーグ条約に関するパンフレット・リーフレット(外務省作成)

民事執行法とハーグ条約実施法が改正されました

民事執行法とハーグ条約実施法(正式名称は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」)が改正されました。

令和2年4月1日から施行されます(一部例外あり)。

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 人権政策課 多文化共生係

電話:0749-30-6113
ファックス:0749-24-8577

メールフォームからお問合せする