駐車場法に基づく届出

更新日:2019年08月30日

駐車場法による路外駐車場の届出について

路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共に供されるもの)の設置にあたっては、駐車場法に基づく届出が必要になる場合があります。

届出が必要な駐車場(下記の条件すべてに該当するもの)

  • 都市計画法第4条第2項の都市計画区域内に設置されるもの。
  • 駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上のもの。
  • 駐車料金を徴収するもの。  

駐車場を設置(変更)するとき(駐車場法第12条)

提出書類

  • 路外駐車場設置(変更)届出書
  • 位置図(10000分の1以上)
  • 平面図(200分の1以上のもので次の事項が表示されたもの)
    1. 路外駐車場の位置
    2. 駐車場の出入口、車路、その他の主要な施設
    3. 路外駐車場付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分および橋

建築物である路外駐車場は、次の図面も必要になります。

  1. 各階平面図(200分の1以上)
  2. 2面以上の立面図(200分の1以上)
  3. 2面以上の断面図(200分の1以上)

提出部数

2部(正・副各1部ずつ)

提出の時期

工事着手前まで

提出先

彦根市役所都市建設部交通対策課

バリアフリー新法に基づく届出

駐車場法第12条の規定による届出をする際、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」に基づき、次の書類を添付する必要があります。

提出書類

  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
  • 平面図(200分の1以上のもので次の事項が表示されたもの)
    1. 路外駐車場の車いす使用者用駐車施設
    2. 路外駐車場移動等円滑化経路
    3. その他の主要な施設

建築物および建築物に付属する駐車場は届出の必要はありません。

管理規程を決定(変更)するとき(駐車場法第13条)

提出書類

  • 路外駐車場管理規程(変更)届出書
  • 管理規程

提出部数

2部(正・副各1部ずつ)

提出の時期

供用開始、または届けている内容を変更したときから10日以内

提出先

彦根市役所都市建設部交通対策課

駐車場を休止・廃止・再開するとき(駐車場法第14条)

提出書類

  • 路外駐車場休止(廃止・再開)届出書

提出部数

2部(正・副各1部ずつ)

提出の時期

全部または一部の供用を休止(廃止)したとき、または再開したときから10日以内

提出先

彦根市役所都市建設部交通対策課

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 交通政策課

電話:0749-30-6134
ファックス:0749-24-8517

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