マイナンバー制度の概要、スケジュールについて

更新日:2019年08月30日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要、スケジュール、彦根市における取組などマイナンバーに関するさまざまな情報をご紹介します。

うさぎをモチーフにしたマイナンバーのイメージキャラクター

平成27年10月 マイナンバー(個人番号)をお知らせする通知カードの送付開始
平成28年 1月 マイナンバー(個人番号)の利用開始
平成28年 2月 彦根市においてマイナンバーカード(個人番号カード)の交付開始
平成29年11月 マイナンバーを利用した「情報連携」および政府が運営するポータルサイト「マイナポータル」の本格運用開始

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

平成27年10月にすべての国民に12桁のマイナンバー(個人番号)を割り振り、社会保障関係の資格給付情報や所得など税情報を紐づけて管理することにより、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤となる制度です。

申請により本人確認にも使用できるマイナンバーカード(個人番号カード)が交付されます。

内閣府のマイナンバーページのバナー

マイナンバー(個人番号)とは?

マイナンバー導入による3つのメリット

国民の利便性の向上

面倒な手続きが簡単に

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
これにより、行政手続きも簡単になり、国民の負担が軽減されます。
また、行政機関にある自分の情報を確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを 受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

手続きが正確で早くなる

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳作成などに、マイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待されています。

公平・公正な社会の実現

給付金などの不正受給の防止

マイナンバーの活用により、所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
負担を不正に免れることや不正な需給の防止に役立ちます。
本当に困っている方へのきめ細やかな支援につながります。

マイナンバー制度実施の流れ

  • 平成27年10月
    住民票を有する方(住民票がある外国人の方を含む)に、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されました。
  • 平成28年1月
    税の手続や医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されました。
    また、申請者の方へのマイナンバーカード(個人番号カード)の交付も始まりました。
  • 平成29年11月
    マイナンバーを利用して行政機関間で情報をやりとりする「情報連携」および 政府が運営するポータルサイト「マイナポータル」の本格運用が開始されました。
    このポータルサイトでは、マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ 提供したのか 確認できるようになりました。また、行政機関からのお知らせも 受け取れとれるようになりました。

コールセンターについて

マイナンバー総合フリーダイヤルでは、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、 その他マイナンバー制度についてのお問い合わせを受け付けておりますのでご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 情報政策課

電話:0749-30-6104
ファックス:0749-22-1398

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