市税等の納付は口座振替がおすすめです
個人の市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)や固定資産税・都市計画税および軽自動車税(種別割)は銀行や郵便局等のあなたの預貯金から口座振替の方法で納めることができます。口座振替を利用されますと、納期ごとに窓口へ出向いていただく必要も、納め忘れの心配もなく安心です。一度手続きが完了しましたら、以降は自動で振替されます。

口座振替のメリット
- 確実に期限内に納付ができます
納期限を過ぎると延滞金が発生します。納付書で納める場合、うっかり期限を過ぎてしまうこともありますが、口座振替なら自動で引き落としがされるので、払い忘れる心配がありません。
- 一度登録すると継続的に納税が行え、手間も省けます
クレジットカードやスマートフォンアプリを利用した納付の場合、その都度手続きを行う必要がありますが、口座振替の場合は一度登録されたら継続的に納付ができます。登録した口座の預金残高を確認しておくだけで、市役所に行く必要もありません。日中お忙しい方でも納付ができます。
申込方法
預貯金口座のある取扱金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で「彦根市市税等口座振替依頼書」に必要事項をご記入いただき、預貯金通帳と通帳使用印鑑を添えて、直接金融機関へお申し込みください。
申込用紙は彦根市内の各金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、税務課等の窓口、稲枝支所・各出張所にあります。市外にお住まいの方には郵送も可能ですのでお問い合わせください。
取扱金融機関
- 滋賀銀行
- りそな銀行
- 滋賀中央信用金庫
- 関西みらい銀行
- 大垣共立銀行
- 京都銀行
- 近畿労働金庫
- 滋賀県信用組合
- 滋賀県民信用組合
- 東びわこ農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)
口座振替のできる預金の種類
普通預金、当座預金、納税準備預金
申込期限と振替日(引落日)
- 口座振替の開始は彦根市が口座振替依頼書を受理した日(金融機関窓口で申し込んだ日ではありません)の翌月以降からです。
(注意)前期納付でお申込みしたい場合は固定資産税および軽自動車税の場合は3月末まで、市県民税の場合は4月末までです。 - 口座振替をお申込みいただいた方には「口座振替開始のお知らせ」を送付していますので、その通知で開始年月をご確認ください。
- 振替日は以下に記載の市税納期の最終日です。最終日が金融機関の休日の場合は、翌営業日となります。
- 口座振替の結果については、預貯金通帳への記帳でご確認ください。
市税納期
固定資産税
- 1期 5月
- 2期 7月
- 3期 11月
- 4期 2月
軽自動車税(種別割)
- 前期 5月
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収分)
- 1期 6月
- 2期 8月
- 3期 10月
- 4期 1月

口座振替よくある質問(Q&A)
Q1 振替口座を現在利用している口座から別の口座に変更したいのですが?
A1 変更後の口座のある金融機関で新規申込と同じ様にお手続きください。現在ご利用中の口座のある金融機関でのお手続きは不要です。税務課での処理が完了しますと、「口座振替開始(変更)のお知らせ」を送りますので、そのお知らせで変更時期をご確認ください。
Q2 うっかりしていて口座の残高が不足していました。このあとどうすればいいのですか?
A2 残高不足によって振替できなかった場合は、各納期の翌月の15日ごろに再振替を行います。また、税務課から「再振替のお知らせ」のハガキを送ります。ハガキには、再振替額、再振替日が記載されていますので、再振替される前日までに口座への入金をお願いします。なお、再振替ができなかった場合は、督促状を発送することになります。
Q3 口座振替の登録をしていたのに、振替がされていなかった!どうしてですか?
A3 固定資産税については、相続等で名義が変わった場合や、共有者の構成・持分割合が変わった場合などは口座振替の登録が引き継がれません。改めて口座振替依頼書の提出をお願いします。
更新日:2025年02月13日