各種減免について

更新日:2024年03月14日

身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について

 身体障害者または精神障害者等の方が納税義務者となっている軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者または、精神障害者または知的障害者にあっては、その者と生計を一にする者が納税義務者となる軽自動車等を含む。)で、専ら障害者自身が運転する軽自動車等または障害者の通学、通院、通所、生業のためにその障害者と生計を一にする者が運転する軽自動車等が対象となります。
 また、身体障害者等のみで構成される世帯の者等が納税義務者となる軽自動車等で、専ら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために身体障害者等を常時介護する者が運転する場合も対象となります。

さらに減免を受ける為の障害の等級条件が定められており、条件に該当しない場合、減免申請が出来ない可能性がございます。詳しくは減免を受けられる障害の等級をご覧ください。

(注意)一人の障害者について普通自動車を含め一台のみの減免となりますのでご注意ください。

(注意)小型特殊自動車など、専ら身体障害者等の通院等に使用しないと考えられるものは減免の対象になりません。

(注意)申請期間については例年5月上旬から5月末までとなります。また申請期間外につきましては減免の受付ができません。ご注意願います。

身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)減免申請の手続きについて

必要書類等

  1. 身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
  2. 運転する者の運転免許証
  3. 納税通知書および納付書
  4. 身体障害者等を常時介護する者(生計を一にしない者)が運転される場合は、常時介護証明書(証明書発行には、運転計画書、通学先や通院先で受ける証明、誓約書が必要となります。市障害福祉課に問い合わせてください。)
  5. 納税義務者(所有者)の個人番号カード(写真入り)、もしくは通知カード(注釈)

(注釈)デジタル手続法の施行日時点(令和2年5月25日)で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合、または、正しく変更手続きがとられている場合に限り利用可能です。 

必要書類等をそろえ、納税通知書到達後納期限(5月末日)までに彦根市役所税務課または稲枝支所の窓口へ申請をしてください。

例年、5月初旬から1週間程度および最終日は申請窓口が混雑します。

 前年度と同様の内容で引き続き減免を受けられる場合は、3月頃に送付する「現況報告書」の提出をもって申請されたものとみなしますので、窓口での申請は必要ありません。

(注意)行政手続の簡素化の一環として押印不要の見直しを行っております。

減免が受けられる方の範囲

減免が受けられる軽自動車等は、減免を受けられる年度の4月1日時点で下表の所有者欄に該当する方が自動車検査証の所有者欄(原動機付自転車については標識交付証明書の所有者欄)に登録されている車両です。ただし、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、下表の所有者欄に該当する方が自動車検査証の使用者欄に登録されている車両です。 

減免を受けられる方の範囲

身体障害者等の状況 納税義務者(所有者) 運転者(使用者) 使用目的
身体障害者 本人 本人 問わない
身体障害者 本人 生計を一にする者 専ら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために使用する
精神・知的障害者 本人・生計を一にする者 本人 問わない
精神・知的障害者 本人・生計を一にする者 生計を一にする者 専ら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために使用する
満18歳未満の身体障害者 生計を一にする者 生計を一にする者 専ら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために使用する
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等 本人 身体障害者等を常時介護する者(生計を一にしない者) 専ら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために使用する

 

減免を受けられる障害の等級

賦課期日である4月1日現在において、下記の障害の範囲に該当される場合に対象となります。

身体障害者等本人が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級 特別項症から第4項症
聴覚障害 2級、3級 特別項症から第4項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症
音声機能障害 3級
(喉頭摘出者のみ)
特別項症から第2項症
(喉頭摘出者のみ)
上肢不自由 1級、2級 特別項症から第4項症
下肢不自由 1級から6級 特別項症から第6項症
第1款症から第3款症
体幹不自由 1級から3級、5級 特別項症から第6項症
第1款症から第3款症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(上肢機能)
1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(移動機能)
1級から6級
下記機能障害
・心臓機能
・じん臓機能
・呼吸器機能
・ぼうこう もしくは 直腸機能
・小腸機能
1級、3級 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 特別項症から第3項症
知的障害者 の障害の程度が「重度」(療養手帳に記載された障害の程度が「A」の者) の障害の程度が「重度」(療養手帳に記載された障害の程度が「A」の者)
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の者 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の者
生計を一にする者・介護者が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級 特別項症から第4項症
聴覚障害 2級、3級 特別項症から第4項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症
音声機能障害
上肢不自由 1級、2級 特別項症から第4項症
下肢不自由 1級から3級 特別項症から第4項症
体幹不自由 1級から3級 特別項症から第4項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(上肢機能)
1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(移動機能)
1級から3級
下記機能障害
・心臓機能
・じん臓機能
・呼吸器機能
・ぼうこう もしくは直腸機能
・小腸機能
1級、3級 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 特別項症から第3項症
知的障害者 その障害の程度が「重度」(療養手帳に記載された障害の程度が「A」の者) その障害の程度が「重度」(療養手帳に記載された障害の程度が「A」の者)
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の者 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の者

公益減免について

次にあげる者が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等のうち所有者と使用者が同一であるものか使用者が納税義務者であるものが対象となります。

納税義務者がリース会社の場合は減免対象にはなりません。

  1. 学校法人等
  2. 社会福祉事業もしくは更生保護事業を行う者
  3. 認可地縁団体 認可地縁団体にかかる軽自動車税(種別割)の減免について
  4. 特に市長が必要と認める軽自動車等

公益減免申請の手続

  1. 公益減免申請書
  2. 納税通知書および納付書

(注意)法人または事業所名での申請の場合、代表者印が必要となります。

 認可地縁団体については、上記のほか、活動報告書の写しが必要です。

 必要書類等をそろえ、納付書到達後納期限までに彦根市役所税務課の窓口へ申請をしてください。
 前年度と同様の内容で減免を引き続き受けられる場合は、3月頃に税務課より送付する「現況報告書」の提出をもって申請されたものとみなしますので、窓口での申請は必要ありませんが、新しく車両を追加された場合は、納付書到達後納期限までに改めて減免申請してください。

構造減免について

次にあげる構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等が対象となります。

  1. 自動車検査証(車検証)の車体の形状欄に車いす移動車、入浴車、身体障害者輸送車のいずれかが記載されている軽自動車等 (8ナンバー)
  2. 専ら身体障害者等の利用に供するため、車いすの昇降装置、固定装置を装着する等特別の構造変更が加えられた一般の軽自動車等。構造を確認することができる書類(写真等)により。その構造および専ら身体障害者等の利用に供することが認められる軽自動車等。(5ナンバー)

構造減免申請の手続

  1. 構造減免申請書
  2. 自動車検査証(車検証)の写し
  3. 車両が専ら身体障害者等の利用に供する構造をもつことがわかる写真
  4. 納税通知書および納付書

(注意)法人または事業所名での申請の場合、代表者印が必要となります。

 必要書類等をそろえ、納付書到達後納期限までに彦根市役所税務課の窓口へ申請をしてください。
 前年度と同様の内容で減免を引き続き受けられる場合は、3月頃に税務課より送付する「現況報告書」の提出をもって申請されたものとみなしますので、窓口での申請は必要ありませんが、新しく車両を追加された場合は、納付書到達後納期限までに改めて減免申請してください。

 

各種申請書

軽自動車税(種別割)減免申請書へのマイナンバーの記載について

平成28年度より、軽自動車税(種別割)減免申請書にマイナンバーの記載欄が追加されました。提出の際は、12桁の個人番号(もしくは13桁の法人番号)を所定の記載欄に左詰めで記載してください。
また、郵送で提出される際は、それぞれ必要書類のコピーの添付をお願い致します。

マイナンバーの記載について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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