市営住宅のご案内

更新日:2024年11月18日

HP番号: 6007

令和6年度市営住宅募集計画

 

募集日程
  募集期間 入居決定 入居予定
第1回 令和6年6月5日から6月19日まで 8月上旬 8月下旬以降
第2回 令和6年10月3日から10月17日まで 12月上旬 12月中旬以降
第3回 令和7年1月20日から1月31日まで 3月中旬 3月下旬以降

 

注意事項

  • 募集期間は変更になる場合があります。
  • 空家がない場合は、募集を行いません。
  • 募集する住宅は募集月の1日号の「広報ひこね」に掲載します。
  • 申し込みをされる場合は、資格条件があります。資格条件を備えておられない人は申し込みできません。
  • 具体的な資格条件については、下の募集案内でご確認いただけます。

市営住宅一覧

現在募集を行う予定のある住宅は添付ファイルのとおりです。

申込資格

申し込みの時点で、次のすべての要件を備えている人に限ります。詳しくは住宅課まで問い合わせてください。

  • 彦根市内に住所または勤務場所を有していること。
  • 地方税(住民税・軽自動車税・固定資産税等)を滞納していないこと。
  • 現に同居しようとする親族があること(単身の場合は、別に要件があります。)。
  • 入居予定者全員の収入月額が、158,000円以下であること。
  • 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
  • 過去に市営住宅に入居していた者で、現に市営住宅使用料、駐車場使用料、損害賠償金を滞納していないこと(過去に時効の援用や不納欠損により債務の支払いを逃れた方、または、過去に住宅明渡し請求を受けたことがある方も申込みできません。)。
  • 持ち家(共同物件を含む。)のある人は原則として申し込みできません。
  • 申込者および同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

申込方法と入居者の決定方法

申込方法

申込資格のある人で、市営住宅に入居を希望される人は、募集期間内に、彦根市住宅課の窓口までお越しください。

  • 住宅の困窮事情や生活形態により必要な書類が異なりますので、窓口等でのご相談をお願いします。
  • 書類によっては準備するのに数日かかる場合があります。余裕を持ってお越しください。

申し込みに必要な書類

申込時に必要な書類は主に以下のようなものです。詳しくは窓口でお聞きください。

  • 「市営住宅入居申込書」(指定用紙)
  • 現世帯全員の「住民票」
  • 「収入申告書」(指定用紙)
  • 入居予定者全員の収入を証明する書類
  • 入居予定者全員の市町村長の発行する「納税証明書」「完納証明書」など
  • その他住宅困窮理由により、他の書類が必要となる場合があります。

入居者の決定方法

  • 申込時に入居申込み資格があるかどうかの資格審査を行います。
    (資格がないと認められる人は、この時点で申し込みできません。)
  • 申し込みを受けた人について、住宅の困窮内容により現在お住まいの住居の実態調査を行います。
  • 申込書類と実態調査の結果を「彦根市営住宅運営委員会」に報告し募集住戸ごとに審査を行います。
  • 運営委員会での審査の結果、住宅困窮により優先入居と決定される場合があります。
  • 運営委員会での審査の結果、優先入居とならなかった場合公開抽選となります。
  • 入居が決定した方は、敷金(家賃の3か月分)の納付と連帯保証人2人の連署する請け書の提出が必要です。連帯保証人は、原則として彦根市在住の人に限ります。

入居後の注意事項

  • 入居後の住宅使用にあたっては「彦根市営住宅の設置および管理に関する条例」「同条例施行規則」および入居者の遵守事項ならびにこれに基づく管理者の指示を守っていただきます。
  • 駐車場が整備されている団地とそうでない団地とがあります。整備されている団地で駐車場希望の人は別途申し込みが必要です。また、駐車場使用料を支払いいただくこととなります。
  • 毎年8月頃にお知らせする「収入申告書」の提出が必要です。この申告に基づき翌年4月から1年間の家賃を決定します。
  • 次に該当する場合は、退去していただくこととなります。
    1. 不正行為によって入居したとき
    2. 家賃を3か月以上滞納したとき
    3. 住宅または共同施設を故意にき損したとき
    4. 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき
    5. 住宅を他の者に貸し、または入居の権利を他の者に譲渡したとき
    6. 住宅を無断で他の用途に使用したとき
    7. 住宅を無断で模様替えまたは増築したとき
    8. 住宅の鍵を無断で取り替えたとき
    9. 入居の承継または同居の承認規定に違反したとき
    10. 申込者および同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき
  • 犬、猫等のペットを飼育すること等により、他の入居者または近隣の居住者に対して迷惑を及ぼすような行為は慎んでいただきます。
    また、これらの行為が著しい迷惑を及ぼすような場合には、住宅の明け渡しを請求します。
  • 共同施設(外灯、浄化槽、集会所等)がある団地については、その維持管理費を入居者で負担いただきます。
  • 自治会等地域における行事等には積極的に参加し、協力してください。

市営住宅居住者の各種届出

下記のような場合は届出が必要です。住宅課窓口で手続きをしてください。このほかにも他の書類が必要となる場合があります。詳しくは住宅課窓口までお問い合せくださいい。

家族の異動による手続き

住宅の使用に関する手続き

駐車場の使用に関する手続き(駐車場整備団地に限る。)

県営住宅について

彦根市内には、自治体が運営する公営住宅として、市営住宅の他に、県が管理している県営住宅があります。

県営住宅への入居を希望される人は、下記の滋賀県営住宅管理センターのホームページ(別ウィンドウで開く)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅課

電話:0749-30-6123
ファックス:0749-24-8517

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