○彦根市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
| (令和2年12月1日規則第66号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和2年彦根市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
2 条例第2条第2号の規則で定める堆積は、次に掲げるものとする。
[条例第2条第2号]
(1) 製品の製造または加工のための原材料の堆積
(2) 台風、大雨その他の災害時に市内の建設業者が市と連携し、または市に協力して供給する一時的な土のう用の土砂および砕石の堆積
(許可を要しない者)
第3条 条例第8条第2項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 土地改良区および土地改良区連合
(2) 土地区画整理組合
(3) 市街地再開発組合
(4) 地方道路公社
(5) 日本下水道事業団
(6) 住宅街区整備組合
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(9) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(10) 国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(11) 中日本高速道路株式会社
(12) 前各号に掲げる者のほか、国または地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人であって、土地の埋立て等について、国または地方公共団体と同様に災害を防止し、および生活環境を保全することができる者として市長が公示して定めるもの
(許可を要しない法令等の処分による土地の埋立て等)
第4条 条例第8条第2項第6号の規則で定める土砂等による土地の埋立て等は、次に掲げる処分による土地の埋立て等とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の確認
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項または第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認または同法第91条第1項の許可
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項または第5条第1項の許可(第11条に規定する形状および構造上の基準を満たす土地の埋立て等に係る許可に限る。)
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可または同法第76条第1項の許可
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項または第6条第1項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可
(7) 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条(同法第25条の18および第31条において準用する場合を含む。)の承認
(8) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可
(9) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認または同法第24条、第26条第1項もしくは第27条第1項の許可
(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項または第2項の許可
(11) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項もしくは第50条の2第1項の認可または同法第66条第1項の許可
(12) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項または第9条第1項の認可
(13) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第8条第1項の許可
(14) 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)第16条第3項の許可
(15) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)第14条第4項の許可
(許可を要しない土地の埋立て等)
第5条 条例第8条第2項第8号の規則で定める土砂等による土地の埋立て等は、次に掲げる土地の埋立て等とする。
(1) コンクリート、ガラスその他の製品を製造し、または加工するための原材料としての土砂のみを用いて行う土地の埋立て等
(2) 運動場、駐車場その他の施設の機能を維持するために行う土地の埋立て等
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が同項の公の施設の管理として行う土地の埋立て等
(4) 農地法第4条第1項第8号または第5条第1項第7号に規定する場合における土地の埋立て等(第11条に規定する形状および構造上の基準を満たす土地の埋立て等に限る。)
(5) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項または第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う汚染の除去、汚染の拡散の防止その他の措置として行う土地の埋立て等
(6) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第4条第2項の規定による届出に係る土地の埋立て等(第11条に規定する形状および構造上の基準を満たす土地の埋立て等に限る。)
(7) 滋賀県自然環境保全条例第16条第1項もしくは第20条第1項の届出をし、または同条例第23条第1項の自然環境保全協定を締結して行う土地の埋立等(第11条に規定する形状および構造上の基準を満たす土地の埋立て等に限る。)
(8) 太陽光発電設備を建設する場合において、市長が別に定めるところにより市長と事前の協議を終了して行う土地の埋立等(第11条に規定する形状および構造上の基準を満たす土地の埋立て等に限る。)
(9) 土地の管理を目的として行う措置で、隣地への土砂等の流出等のおそれがないと認められる土地の埋立等(第11条に規定する形状および構造上の基準を満たす土地の埋立て等に限る。)
(10) 法令もしくは他の条例もしくは規則の規定またはこれらに基づく処分による義務の履行として行う土地の埋立て等
(事前協議)
第6条 条例第9条の規定による協議は、土砂等による土地の埋立て等事前協議書(別記様式第1号)により行わなければならない。
[条例第9条]
2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める図書については、この限りでない。
(1) 説明会開催計画書(別記様式第2号)
(2) 埋立て等区域および土砂等による土地の埋立て等に供する施設が設置される区域(以下「埋立て等関係区域」という。)に係る次に掲げる図書
ア 位置図
イ 現況平面図および現状断面図
ウ 測量図および求積図
エ 計画平面図、計画断面図および排水計画図
オ 流域図
(3) 埋立て等区域の土地および当該埋立て等区域に隣接する土地の登記事項証明書および公図の写し
(4) 埋立て等関係区域内に有し、または埋立て等関係区域に隣接する道路その他の公共施設に係る土地との境界確定図の写し
(5) 土地の埋立て等に使用される土砂等の量の計算書
(6) 土地の埋立て等に使用される土砂等の搬入に関する計画
(7) 土地の埋立て等に使用される土砂等の搬出入経路図
(8) 土砂等による土地の埋立て等に係る工事の順序を明らかにした書面
(9) 土砂等による土地の埋立て等が施工されている間における埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために講ずる措置を明らかにした書面
(10) 埋立て等関係区域の現況の写真
(11) 土砂等による土地の埋立て等の施工に要する経費に係る資金調達計画書(別記様式第3号)
(12) その他市長が必要があると認める図書
(土地の所有者等の同意)
第7条 条例第10条各項の同意は、土砂等による土地の埋立て等に係る土地使用同意書(別記様式第4号)により行わなければならない。
[条例第10条各項]
(周辺地域の住民等への周知)
第8条 条例第11条第1項の周辺地域は、埋立て等区域の隣接地、埋立て等区域の属する自治会その他の地域の団体に係る区域その他条例第12条第1項または第2項の申請書に記載する同条第1項第9号に掲げる措置に関係する区域とする。
2 条例第11条第1項の規定による説明会の開催に当たっては、あらかじめ、開催の日時および場所を周辺地域の住民等の見やすい場所において行う掲示その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 条例第11条第1項ただし書の申請予定者の責めに帰することのできない事由は、申請予定者以外の者により説明会の公正、円滑な実施が著しく阻害され、説明会の目的を達成することができないことが明らかであることとする。
4 条例第11条第1項ただし書に規定する必要な措置は、条例第12条第1項または第2項の申請書の内容を要約した書類の周辺地域の住民等への提供および周辺地域の住民等の見やすい場所において行う掲示とする。
5 前各項の規定は、条例第11条第3項において準用する同条第1項について準用する。この場合において、第1項中「条例第12条第1項または第2項の申請書に記載する同条第1項第9号」とあるのは、「条例第14条第2項の申請書に記載する変更の内容に係る条例第12条第1項第9号」と、前項中「条例第12条第1項または第2項」とあるのは、「条例第14条第2項」と読み替えるものとする。
6 条例第11条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 説明会開催結果報告書(別記様式第5号)
(2) 条例第11条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合 周知結果報告書(別記様式第6号)
7 前項第1号の報告書には、当該説明会に係る議事録を添付しなければならない。
(許可の申請)
第9条 条例第12条第1項および第2項の申請書は、土砂等による土地の埋立て等許可申請書(別記様式第7号)とする。
2 条例第12条第1項第11号および第2項第4号の規則で定める事項は 、次に掲げる事項とする。
[条例第12条第1項第11号] [第2項第4号]
(1) 申請者が法人である場合は、その役員(条例第13条第1項第1号イに規定する役員をいう。以下同じ。)の氏名および住所
(2) 申請者が未成年者(条例第13条第1項第1号オに規定する未成年者をいう。以下同じ。)である場合は、その法定代理人の氏名および住所(法定代理人が法人である場合は、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地ならびに役員の氏名および住所)
(3) 申請者に使用人(次条に規定する使用人をいう。同条を除き、以下同じ。)がある場合は、その者の氏名および住所
(4) 前項の申請書に係る担当者の氏名および連絡先
3 条例第12条第3項の規則で定める図書は、次に掲げる図書(第12条各号に掲げる行為に係る申請の場合は、第6号から第10号までに掲げる図書を除く。)とする。
(1) 第6条第2項第2号から第5号までおよび第7号から第11号までに掲げる図書
(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合は、その登記事項証明書および役員の住民票の写し)および印鑑登録証明書
(3) 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、その登記事項証明書および印鑑登録証明書ならびに役員の住民票の写し)
(4) 申請者に使用人がある場合は、その者の住民票の写し
(5) 申請者が条例第13条第1項第1号アからキまでのいずれにも該当しないことの誓約書(別記様式第8号)
(6) 土質試験その他の調査または試験に基づき土砂等による土地の埋立て等の構造の安定性の計算を行った場合は、当該計算の内容を記載した書面
(7) 擁壁の断面図および背面図ならびに擁壁の概要、構造計画、応力算定および断面算定を記載した構造計算書
(8) 排水施設の構造図ならびに流量および断面決定を記載した書面
(9) 沈砂池の構造図および容量を算定した書面
(10) 土砂等による土地の埋立て等に係る工事の順序を明らかにした書面
(11) 調整池を設置する場合は、調整池の構造図ならびに容量および放流量を算定した書面
(12) 直近一事業年度の法人税および法人事業税(個人にあっては、前年の所得税および個人事業税)の滞納がないことを証する書面
(13) 法人にあっては直近一事業年度の確定申告書の写しおよび財務諸表(貸借対照表および損益計算書またはこれらに類する書類をいう。)、個人にあっては前年分の確定申告書の写し
(14) 資金を自己資金で調達する場合は金融機関の預金もしくは貯金の残高を証明する書面またはこれに類する書類、借入金で調達する場合は金融機関の融資を証明する書面
(15) その他市長が必要があると認める図書
(使用人)
第10条 条例第13条第1項第1号カおよびキ(これらの規定を条例第14条第4項および第24条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める使用人は、申請者の使用人であって、次に掲げるものの代表者であるものとする。
(1) 本店または支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所または従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、土地の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(形状および構造上の基準)
第11条 条例第13条第1項第6号(条例第14条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める形状および構造上の基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 許可を受けた土砂等による土地の埋立て等が当該土砂等による土地の埋立て等に係る埋立て等区域外への搬出を目的として行われるもの(以下「一時堆積」という。)以外である場合 次に掲げる形状および構造上の基準
ア 埋立て等関係区域の地盤について、滑りやすい土質の層または軟弱な地盤がある場合は、地盤に滑り、沈下または隆起が生じないよう、杭打ち、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること。
イ 著しく傾斜している土地において土砂等による土地の埋立て等を行う場合は、土砂等による土地の埋立て等を行う前の地盤と土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないように段切り等の措置が講じられること。
ウ 土砂等による土地の埋立て等によって生じる法面(擁壁で覆う部分を除く。以下同じ。)の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上であること。
エ 土砂等による土地の埋立て等の完了後の地盤に緩み、沈下または崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられること。
オ 埋立て等区域の地盤の高さが周辺より低い土地、斜面の下方に位置する土地、谷または沢状の土地等地表水が集中しやすい地形の土地において土砂等による土地の埋立て等を行う場合は、湧水または浸透水を有効かつ速やかに排除できるよう、地下排水工等の排水施設の設置その他の必要な措置が講じられること。
カ 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、次に掲げる規定に適合すること。
(ア) 盛土の場合は、法尻に擁壁等が設置されること。
(イ) 擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造等の堅固なものであること。
(ウ) 渓流内の盛土の場合は、全土量を対象とした土砂等の流出防止のためのコンクリートえん堤等が設置されること。
(エ) 練積み造の擁壁の構造は、土質に応じて決定されたものであること。
(オ) 鉄筋コンクリート造または無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次に掲げる規定が満たされることが確かめられていること。
a 土圧、水圧および自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破損されないこと。
b 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。
c 土圧等によって擁壁が滑動しないこと。
d 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。
キ 土砂等による土地の埋立て等によって生じる法面の高さが5メートル以上である場合は、当該法面の高さが5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段が設置されること。
ク 雨水その他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設(土砂等による土地の埋立て等が施工されている間における排水施設を含む。)が設置されること。
ケ クの排水施設は、その管渠の勾配および断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるものであること。
コ 埋立て等区域外に土砂等が流出しないように、沈砂池(土砂等による土地の埋立て等が施工されている間における沈砂池を含む。)その他の土砂等の流出を防止するために必要な施設が設置されること。
サ 下水道、排水路、河川その他の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、一時雨水を貯留する調整池(土砂等による土地の埋立て等が施工されている間における調整池を含む。)その他の施設が設置されること。
シ 土砂等による土地の埋立て等によって生じる法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等により、風化その他の侵食に対して保護されること。
ス 埋立て等区域(土砂等による土地の埋立て等によって生じる法面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他の土砂等の飛散防止のための措置(土砂等による土地の埋立て等が施工されている間における土砂等の飛散防止のための措置を含む。)が講じられること。
セ 土砂等による土地の埋立て等に係る工事の順序が、埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散、流出その他の災害が発生しないよう、沈砂池、調整池、擁壁等の防災工事が土砂等による土地の埋立て等に先行して実施されるものとなっていること。
(2) 一時堆積である場合 次に掲げる形状および構造上の基準
ア 第1号ア、クおよびケの規定に適合すること。
イ 埋立て等区域の土地の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が10メートル以上であること。ただし、埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散、流出その他の災害が発生するおそれがないものとして市長が認める場合は、この限りでない。
ウ 土砂等の堆積の高さ(土砂等の堆積によって生じる法面の最も低い部分と最も高い部分の垂直距離をいう。)が5メートル以下であること。
エ 土砂等の堆積によって生じる法面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上であること。
オ 埋立て等区域の周辺に、土砂等の堆積の高さに相当する幅の緩衝地帯およびその緩衝地帯を表示する境界標が設置されること。
(形状および構造上の基準の適用除外)
第12条 条例第13条第2項(条例第14条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める申請は、次に掲げる行為に係る申請とする。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可を要する行為
(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可を要する行為
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可を要する行為
(4) 滋賀県砂防法施行条例(平成15年滋賀県条例第7号)第4条第1項の許可を要する行為
(許可書の交付等)
第13条 市長は、土砂等による土地の埋立て等の許可(変更の許可を含む。以下この条において同じ。)をしたときは土砂等による土地の埋立て等許可書(別記様式第9号)を申請者に交付し、埋立て等の許可をしないときは土砂等による土地の埋立て等不許可通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(変更許可の申請等)
第14条 条例第14条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 許可事業者の氏名または住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名または主たる事務所の所在地)の変更
(2) 許可事業者の法定代理人の氏名または住所(法定代理人が法人である場合は、その名称、代表者の氏名または主たる事務所の所在地)の変更
(3) 土砂等による土地の埋立て等に使用される土砂等の量の変更(当該量を減少させるものに限る。)
(4) 土砂等による土地の埋立て等の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(5) 土砂等による土地の埋立て等に使用される土砂等の搬入に関する計画の変更
(6) 土砂等の崩落、飛散または流出による災害の発生を防止するために必要な措置として設置した排水施設その他の施設の構造の変更(当該施設の機能を低下させるものを除く。)
(7) 許可事業者の役員または使用人の変更
2 条例第14条第2項の申請書は、土砂等による土地の埋立て等変更許可申請書(別記様式第11号)とする。
3 条例第14条第2項第3号の規則で定める事項は、第9条第2項各号に掲げる事項とする。
[条例第14条第2項第3号] [第9条第2項各号]
4 条例第14条第3項の規則で定める図書は、第9条第3項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)とする。
5 条例第14条第5項の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等変更届(別記様式第12号)により行わなければならない。
(土砂等による土地の埋立て等の着手の届出)
第15条 条例第16条の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等着手届(別記様式第13号)により行わなければならない。
[条例第16条]
(搬入する土砂等の確認および報告)
第16条 条例第17条第1項の規定による土砂等の発生場所の確認は、当該土砂等の発生場所ごとに、土地の所有権その他の権原に基づき当該土砂等を発生させる者が発行する土砂等発生元証明書(別記様式第14号)により行わなければならない。
2 条例第17条第1項の規定による土砂等の汚染(土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第 29号)別表第3または別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれこれらの表の下欄に定める要件に適合しないことをいう。以下この条において同じ。)のおそれがないことの確認は、当該土砂等の発生場所ごとに、土壌汚染対策法第3条第1項による調査の結果を記載した書面その他の同法の規定に係る調査の結果を記載した書面として市長が別に定めるものにより行わなければならない。
3 前項の規定により条例第17条第1項の規定による土砂等の汚染のおそれがないことを確認することが難しいときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、当該土砂等の発生場所の土地の利用状況等の調査の結果または土壌汚染対策法施行規則別表第3の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分ごとの土壌溶出量調査の結果および同規則別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分ごとの土壌含有量調査の結果を記載した書面により行わなければならない。
4 当該土砂等が採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令による処分に係る採取場から採取されたものである場合における条例第17条第1項の規定による土砂等の発生場所および土砂等の汚染のおそれがないことの確認は、前3項の規定にかかわらず、当該採取場から採取された土砂等であることを証する土砂等売渡・譲渡証明書(別記様式第15号)により行うことができる。
5 条例第17条第2項の規定による報告は、同条第1項の規定による確認後、土砂等搬入報告書(別記様式第16号)により行わなければならない。
6 前項の報告書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書を添付しなければならない。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる図書
ア 第1項の土砂等発生元証明書
イ 第2項または第3項の確認に係る書面
(2) 第4項に規定する場合に該当する場合 同項の土砂等売渡・譲渡証明書
(土砂等管理台帳への記載)
第17条 条例第18条に規定する土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳(別記様式第17号)とし、毎日記載しなければならない。
[条例第18条]
2 条例第18条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[条例第18条]
(1) 土砂等を発生させる者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 土砂等の発生場所ごとの1日当たりの土砂等の搬入量および搬入のための車両台数
(3) 一時堆積にあっては、1日当たりの土砂等の搬出量および搬出のための車両台数
(土砂等による土地の埋立て等に使用した土砂等の量の報告)
第18条 土砂等による土地の埋立て等の許可に係る土砂等による土地の埋立て等が一時堆積以外である場合における条例第19条の規定による報告は、当該許可に係る土砂等による土地の埋立て等に着手した日後、毎年、4月から9月までの間に使用された土砂等の量を10月末日までに、10月から翌年3月までの間に使用された土砂等の量を翌年4月末日までに、当該許可に係る土砂等による土地の埋立て等を完了し、または廃止したときは、直前の報告以降に使用された土砂等の量を条例第23条第1項の規定による届出の時に、土砂等使用量報告書(別記様式第18号)により行わなければならない。
2 土砂等による土地の埋立て等の許可に係る土砂等による土地の埋立て等が一時堆積である場合における条例第19条の規定による報告は、当該許可に係る土砂等による土地の埋立て等に着手した日後、毎年、4月から9月までの間に使用された土砂等の搬入量および搬出量を10月末日までに、10月から翌年3月までの間に使用された土砂等の搬入量および搬出量を翌年4月末日までに、当該許可に係る土砂等による土地の埋立て等を完了し、または廃止したときは、直前の報告以降に使用された土砂等の搬入量および搬出量を条例第23条第1項の規定による届出の時に、土砂等搬入量および搬出量報告書(別記様式第19号)により行わなければならない。
(水質基準等)
第19条 条例第20条第1項の規則で定める水質の基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1に規定するものとし、水質検査の方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)の規定に準じるものとする。
2 条例第20条第2項の規定による報告は、水質検査報告書(別記様式第20号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図および現場写真
(2) 採取した試料ごとの水質検査結果証明書(計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号の濃度に係る計量士が発行したものに限る。)
(標識の寸法および記載事項)
第20条 条例第21条第1項に規定する標識の大きさは、縦90センチメートル以上、横120センチメートル以上でなければならない。
2 条例第21条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土砂等による土地の埋立て等の許可の年月日および番号ならびに許可をした者
(2) 土砂等による土地の埋立て等を行う者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)ならびに連絡先の電話番号
(3) 土砂等による土地の埋立て等の目的
(4) 埋立て等区域の位置
(5) 埋立て等区域の面積
(6) 埋立て等区域を明示した付近見取図
(7) 土砂等による土地の埋立て等に使用される土砂等の予定量(一時堆積である場合は、年間の土砂等の搬入の予定量および搬出の予定量)
(8) 土砂等による土地の埋立て等が一時堆積以外である場合は、土砂等による土地の埋立て等の期間
(関係図書の閲覧)
第21条 条例第22条の規定による閲覧は、土砂等による土地の埋立て等の許可を受けた日から条例第23条第1項の規定による届出(土砂等による土地の埋立て等を完了し、または廃止したときに係るものに限る。)の日までに行わせなければならない。
2 条例第22条の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。
[条例第22条]
(1) 条例第12条第1項または第2項の申請書の添付図書の写し
(2) 条例第14条第2項の申請書の添付図書の写し
(3) 土砂等による土地の埋立て等変更届の写し
(4) 土砂等による土地の埋立て等着手届の写し
(5) 土砂等搬入報告書およびその添付図書の写し
(6) 土砂等使用量報告書または土砂等搬入量および搬出量報告書およびその添付図書の写し
(7) 土砂等による土地の埋立て等地位承継承認申請書およびその添付図書の写し
(土砂等による土地の埋立て等の完了等の届出等)
第22条 条例第23条第1項の規定による完了の届出は、土砂等による土地の埋立て等を完了した日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した土砂等による土地の埋立て等完了届(別記様式第21号)により行わなければならない。
(1) 土砂等による土地の埋立て等の許可の年月日および番号
(2) 埋立て等区域の位置
(3) 土砂等による土地の埋立て等の期間
(4) 土砂等による土地の埋立て等を完了した年月日
(5) 完了した埋立て等区域における土地および土砂等の堆積の形状
(6) 埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散または流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じている場合は、その内容
2 条例第23条第1項の規定による廃止または休止の届出は、土砂等による土地の埋立て等を廃止した場合は廃止した日から30日以内に、土砂等による土地の埋立て等を休止した場合は休止した日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した土砂等による土地の埋立て等廃止(休止)届(別記様式第22号)により行わなければならない。
(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項
(2) 土砂等による土地の埋立て等を廃止した年月日または休止しようとする期間
(3) 土砂等による土地の埋立て等を廃止し、または休止した場合の埋立て等区域における土地および土砂等の堆積の形状
(4) 埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散または流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じている場合は、その内容
3 条例第23条第1項の規定による再開の届出は、土砂等による土地の埋立て等再開届(別記様式第23号)により行わなければならない。
(地位の承継の申請)
第23条 条例第24条第2項の申請書は、土砂等による土地の埋立て等地位承継承認申請書(別記様式第24号)とする。
2 条例第24条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第24条第1項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が法人である場合は、その役員の氏名および住所
(2) 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の氏名および住所(法定代理人が法人である場合は、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地ならびに役員の氏名および住所)
(3) 申請者に使用人がある場合は、その者の氏名および住所
(4) 承継の理由
(5) 前項の申請書に係る担当者の氏名および連絡先
3 条例第24条第3項の規則で定める図書は、次に掲げる書類とする。
(1) 承継しようとする地位に係る土砂等による土地の埋立て等許可証の写し
(2) 第9条第3項第1号から第5号までに掲げる書類
(3) 土砂等による土地の埋立て等が施工されている間における埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために講ずる措置および埋立て等区域の周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置を明らかにした書類
(4) 条例第8条の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人であることまたは同条の許可を受けた者から当該土砂等による土地の埋立て等を行う権原を取得したことを証する書面
[条例第8条]
(土地の所有者等による施工状況の確認)
第24条 条例第29条第1項の規定による施工の状況の確認は、次に掲げる事項について、当該施工に係る埋立て等区域において、1箇月に1回以上、行わなければならない。
(1) 当該施工の状況が条例第10条各項の規定による説明を受けた内容に相違していないこと。
[条例第10条各項]
(2) 当該埋立て等区域において土砂等の崩落、飛散もしくは流出による災害の発生またはそのおそれがないこと。
2 前項の場合において、条例第29条第1項に規定する土地の所有者等は、自らが当該埋立て等区域において確認することが困難な事情があるときは、代理の者に確認をさせることにより自らの確認に代えることができる。
(身分証明書)
第25条 条例第32条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式第25号)とする。
(補則)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
2 条例付則第4項の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第95条第1項の認可
(2) 農地法第4条第1項または第5条第1項の許可
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項または第16条第3項の認可
(4) 地すべり等防止法第18条第1項の許可
(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可
(6) 河川法第55条第1項の許可
(7) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の許可
(8) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可
(9) 滋賀県砂防法施行条例第4条第1項第4号および第5号の許可
(10) 彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年彦根市条例第2号)第2条第1項第4号および第7号の許可
付 則(令和3年6月18日規則第56号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第26号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月22日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年3月6日規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
