○ひこね市民アクション応援補助金交付要綱
| (令和8年4月23日告示第132号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、市民団体が自主的かつ自立的に行う社会貢献を目的とした活動の促進を図るため、団体の設立、活動内容の向上等に要する経費について、予算の範囲内でひこね市民アクション応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「市民活動」とは、不特定多数のものの利益の増進に寄与するために、市民団体が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない社会貢献活動をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる市民団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内に活動の拠点を有し、規約、会則、定款等に基づき活動をしている団体で、次の各号のいずれかに該当するもの(次条第1項第1号に規定するスタートアップ事業にあっては、第6条の規定により交付申請を行う年度内に当該団体を設立しようとする者(以下「団体設立予定者」という。)を含む。)とする。
(1) 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)
(2) 次に掲げる要件(次条第1項第1号に規定するスタートアップ事業にあっては、オを除く。)を全て満たす団体
ア 公共の利益の増進に寄与する目的をもって、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成 その他の社会貢献に係る分野の活動をしていること。
イ 営利を目的とした団体ではないこと。
ウ 当該団体を構成する者のみを対象としない活動をしていること。
エ 当該団体の構成員が5人以上で、その構成員の過半数が市内在住、在勤または在学しているものであること。
オ 補助金の交付申請時において、1年以上継続的に活動をしていること。
カ 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
キ 公序良俗に反する活動をしていないこと。
ク 宗教的活動または政治的活動をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助対象団体から除くものとする。
(1) 自治会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体もしくはその名称にかかわらず地域住民が自主的に結成する町内会、老人会、子ども会、婦人会その他の団体またはそれらの連合体をいう。)
(2) 特定非営利活動促進法以外の法令に基づき設立された法人および組合
(3) 商店街、PTAその他の構成員となる資格が制限された団体(市民活動を行う上で当該資格を制限することが適当であると市長が認める団体を除く。)
(4) 既存団体の支部組織等
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行う市民活動のうち、次に掲げる事業とする。
(1) スタートアップ事業
(2) ステップアップ事業
2 補助対象事業の要件は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
3 スタートアップ事業に係る補助金の交付は、同一の補助対象団体につき1回限りとする。
4 ステップアップ事業に係る補助金の交付は、同一の補助対象団体につき3回限りとする。
5 同一の補助対象団体が補助金の交付を受けることができる事業は、同一の年度につき1件とする。
(補助対象経費および補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費であって、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) スタートアップ事業 新たに団体を設立するために必要な経費および交付申請を行う年度内の活動に要する経費
(2) ステップアップ事業 団体の運営力の強化または活動内容の向上のため、専門家、有識者、技術者等の外部人材を活用するための経費
2 補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
(スタートアップ事業における交付申請)
第6条 スタートアップ事業に係る補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、ひこね市民アクション応援補助金スタートアップ事業交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(スタートアップ事業における交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定により交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、その交付を決定し、規則第6条に規定する交付決定通知書により交付申請のあった補助対象団体に通知するものとする。
[規則第6条]
(スタートアップ事業における変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「スタートアップ事業交付決定団体」という。)は、当該補助対象事業の内容を変更(軽微なものを除く。)しようとするとき、または当該補助対象事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、ひこね市民アクション応援補助金スタートアップ事業(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)を提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(スタートアップ事業における実績報告)
第9条 スタートアップ事業交付決定団体は、補助対象事業が完了したときは、速やかにひこね市民アクション応援補助金スタートアップ事業実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(ステップアップ事業における交付申請および実績報告)
第10条 ステップアップ事業に係る補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、ひこね市民アクション応援補助金ステップアップ事業交付申請書兼実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(ステップアップ事業における交付決定等)
第11条 市長は、前条の規定により交付申請書兼実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、その交付を決定し、規則第6条に規定する交付決定通知書により当該提出のあった補助対象団体に通知するものとする。
[規則第6条]
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、第9条に規定する実績報告書または第10条に規定する交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する確定通知書により当該提出のあった補助対象団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 スタートアップ事業交付決定団体および第11条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「ステップアップ事業交付決定団体」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条に規定する交付請求書を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、スタートアップ事業交付決定団体およびステップアップ事業交付決定団体に対し、補助対象事業に係る遂行状況等の説明を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、スタートアップ事業交付決定団体およびステップアップ事業交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、もしくは変更し、または期限を定めて既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助対象事業を中止または廃止したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和8年5月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 補助対象事業 | 要件 |
| スタートアップ事業 | (1) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 ア 補助金の交付申請時において、設立後1年を経過しない団体であること。 イ 団体設立予定者にあっては、補助金の交付申請を行う年度内に団体を設立すること。 |
| (2) 団体の設立に係る事業で、備品の購入、広報その他の市長が団体の設立に必要と認めるものであること。 | |
| ステップアップ事業 | (1) 団体の運営力の向上または活動内容の向上に資する事業であること。 |
| (2) 補助金の交付申請を行う年度に新たに実施する事業(経常的に実施する事業を除く。)であること。 | |
| 共通 | (1) 主として市内における活動に寄与する事業であること。 |
| (2) 主として市民を対象とする活動に寄与する事業であること。 | |
| (3) 国、県、地方公共団体その他の機関の類似の補助金等の交付を受けない事業または受ける予定のない事業であること。 |
別表第2(第5条関係)
| 補助対象事業 | 補助金の額 | 上限額 |
| スタートアップ事業 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 100,000円 |
| ステップアップ事業 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 50,000円 |
備考 補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
