法人市民税関係

更新日:2022年10月06日

法人市民税の税率について

均等割

均等割表
資本金等の額(注釈1) 市内の事務所等の
従業員数
 50人以下
市内の事務所等の
従業員数
50人超
50億円を超える 410,000円 3,000,000円
10億円を超え、50億円以下 410,000円 1,750,000円
1億円を超え、 10億円以下 160,000円 400,000円
1千万円を超え、1億円以下 130,000円 150,000円
1千万円以下 50,000円 120,000円

 均等割の税率区分の基準となる資本金等の額について

平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは、資本金等の額が、資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合、「資本金等の額」は、「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」とする。

法人税割

  • 平成20年4月1日から平成26年9月30日までに開始する事業年度まで適用
    • 資本金等の額(注釈1)が1億円超の法人 14.7%
    • 地方税法292条第1項第4号に規定される法人税額が500万円超(注釈2)の法人 14.7%
    • 保険業法に規定する相互会社 14.7%
    • 上記以外の法人 13.7%
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度まで適用
    • 資本金等の額(注釈1)が1億円超の法人 12.1%
    • 地方税法292条第1項第4号に規定される法人税額が500万円超(注釈2)の法人 12.1%
    • 保険業法に規定する相互会社 12.1%
    • 上記以外の法人 11.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用
    • 資本金等の額(注釈1)が1億円超の法人 8.4%
    • 地方税法292条第1項第4号に規定される法人税額が500万円超(注釈2)の法人 8.4%
    • 保険業法に規定する相互会社 8.4%
    • 上記以外の法人 7.4%

 

 (注釈1) 資本金等の額

  • 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額をいう。なお平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定される資本金等の額をいう。

(注釈2) 地方税法292条第1項第4号に規定される法人税額が500万円超

  • 法人税額とは、法人市町村民税の法人税割の課税標準の基準になる法人税額を指し、法人市町村民税申告書の20号様式の(5)の左側欄に入る金額(法人税割の課税標準となる額)の1,000円未満切捨てをする前の金額です。


【中間申告時の場合】

申告書20号の3様式において予定申告書を提出する場合は、前期の法人市民税法人税割額を基礎として算出していただきますが、申告書20号様式において仮決算による中間申告書を提出する場合の法人税割の税率は、事業年度開始の日から6月間を1事業年度とみなし、当該期間の末日現在でご判断いただきますようお願いいたします。

【中間申告時以外の場合】

法人税額の算定期間が1年に満たない場合、500万円を以下に読み替えてご判断いただきますようお願いいたします。

  500万円×算定期間の月数÷12

 

 

法人市民税 様式ダウンロード

添付ファイル

※設立、設置の場合は登記簿謄本または抄本(コピー可)および定款を添付してください。

※所在地および法人名変更等の場合は登記簿謄本または抄本(コピー可)を添付してください。

※更生の請求を提出される場合は、国税での決定通知書を添付してください。

※この明細書は、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の規定により法人税割額から控除しようとする場合に記載し、事務所または事業所所在の市町村長に対して提出する第20号様式の申告書または第10号の4様式の更正請求書に添付してください。 また、寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類(受領証)の写しも併せて添付してください。

※特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書 2 (第20号の5様式) は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用

※特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書 3 (第20号の5様式) は令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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