5月15日プレスリリース:低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 22529

標記の給付金の概要等については、下記のとおりとなりますので、お知らせします。

なお、支給対象者のうち、令和4年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給対象者には、5月29日(月曜日)に給付金の振込を行います。

1 概要

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。

2 支給対象者

以下の(1)(2)のいずれかに該当する方

(1)令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者(申請不要)(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受取を拒否した方)

(2)18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育し、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税もしくは非課税相当の方(申請必要)

3 対象児童

(1)平成17年4月2日~令和6年2月29日生まれの児童(特別児童扶養手当対象児童は、平成15年4月2日~令和6年2月29日生まれ)

(2)他の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象になっておらず、日本国内に住所を有し、施設入所していない児童

4 支給額

児童1人につき一律5万円

5 給付金の支給手続

2の(1)の方

・5月29日(月曜日)に口座振込予定(対象者には事前に案内を送付)

2の(2)の方

・5月15日(月曜日)以後、随時申請受付(郵送・窓口(開庁日))、審査のうえ随時支給

・申請締切:令和6年2月29日(木曜日)(当日消印有効)

(注意)「ひとり親世帯分」と重複して受給することはできません。

(注意)児童手当を受給されている公務員の方は、勤務先で支給対象者であることの証明を受けたうえで、市へご提出いただきます。

(注意)令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をした方の申請期限は令和6年3月15日(金曜日)までです。

(注意)児童手当や特別児童扶養手当、所得申告などの申請に不備があると、支給が遅れる場合があります。

(注意)その他、申請にあたりご不明な点がありましたら、保険年金課年金係にご相談のうえ、申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

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