8月28日プレスリリース:職員の懲戒処分について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 23237

職員の懲戒処分について

地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を実施しましたので、彦根市職員の懲戒処分の公表基準に基づき、以下のとおり公表します。

なお、本市としましては、このような事態を招いたことを重く受け止めるとともに、市民の皆様に心からお詫び申し上げます。

今後、このような不祥事が二度と起こらぬよう、すでに職員の綱紀粛正を行っておりますが、法令遵守の再徹底を図り、再発の防止に取り組んでまいります。 

彦根市長 和田 裕行

 

〇 処分内容等

   対象職員  観光文化戦略部職員(課長補佐級職員 男性 40代)
   処分年月日  R5.8.28
   処分内容  停職1箇月

 

〇 事案の概要および処分理由

被処分者は、平成29~30年度に実施した埋蔵文化財の整理調査のうち、4件の調査に係る発掘調査報告書に関して、印刷物(成果品)が仕上がっていないにもかかわらず、印刷業者に印刷代金を支出するため、暫定版の印刷物を成果品として作成した。(平成29年度に3件、平成30年度に1件の計4件)

さらに、被処分者は、令和4年10月に、発掘調査報告書4件の未刊行が判明した後、取り急ぎ、当時契約していた印刷業者に原稿を渡し、未刊行であった印刷物の納品を令和4年12月に完了したが、契約から既に数年が経過していたため、物価高騰等の理由により、一部の契約には差額66,000円が生じていたにもかかわらず、公金ではなく、自費で支出した。

また、被処分者については、他の職員に対するセクシャル・ハラスメント行為があったことも判明している。

被処分者のこれらの行為は、いずれも彦根市職員の懲戒処分に関する指針に定める非違行為(「公文書の不適正な取扱い」、「公金公物不適正処理」、「セクシャル・ハラスメント」)として、それぞれ取り扱うことが妥当であるとともに、地方公務員法第33条で規定される信用失墜行為の禁止にも違反する行為であることから、公務員としてあるまじき行為であり、到底容認できるものではなく、その責任は極めて重大である。

以上のことを総合的に勘案し、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号、第3号および職員の懲戒の手続および効果に関する条例第4条の規定により、上記の処分を行った。

 

※詳細はプレスリリース資料を確認ください。

 

プレスリリース資料

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