9月8日プレスリリース:介護保険料の遡及賦課誤りについて
年金天引きにより介護保険料を納付いただいている特別徴収において、所得税・住民税の申告などにより、介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の方に対し、保険料を過大または過少に算定していたことが判明しました。
市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
1 概要
介護保険料の賦課決定(変更)は、平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」とされました。
所得変更などにより、遡って介護保険料を変更する場合、この「最初の納期」について、特別徴収(年金天引き)は納期限である5月10日とすべきところを、一律に普通徴収(納付書・口座振替)の納期である6月30日として、誤って取り扱っていたため、本来賦課(変更)ができない期間に保険料を増額または減額更正(変更)していたことが判明したものです。
2 判明の理由
県内他市において、介護保険料の遡及賦課誤りに関する報道を受け、本市においても同様の事案がないか確認した際に、判明したものです。
3 対象期間
平成29年度から令和5年度までの間に変更(遡及賦課)した平成27年度分から令和3年度分までの介護保険料
4 対象人数及び金額
増額更正(過大徴収)した方 : 27人 455,808円
減額更正(過大還付)した方 : 23人 561,246円
5 今後の対応について
保険料を過大徴収した方については、お詫び文書と還付通知をお送りし、還付手続きを速やかに進めます。
保険料を過大還付した方については、介護保険法では時効により賦課権が消滅して徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
6 再発防止策について
法改正の際には、内容の解釈を適切に把握するとともに、国・県への確認をすることなどにより、認識の齟齬による誤りの発生防止を徹底してまいります。
更新日:2024年09月02日