9月27日プレスリリース:下水道使用料の賦課漏れについて
公共下水道に接続されているにもかかわらず下水道使用料を賦課できていない事案が判明しました。
関係者、市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
1 経緯
近年、他自治体におきまして下水道使用料の賦課漏れがあったとの報道を踏まえ、本市におきましても下水道使用料の賦課漏れが生じている事案がないか関係書類および現地確認等による調査・点検を行ったところ、賦課漏れがあることが判明いたしました。
2 賦課漏れの内容
- 賦課漏れ金額等(平成19年11月~令和5年7月検針分)
水量:4,756m3 金額:692,026円 - うち時効により請求できない額(平成19年11月~平成30年5月検針分)
水量:3,032m3 金額:436,000円 - うち遡及して納付をお願いする額(平成30年7月~令和5年7月検針分)
水量:1,724m3 金額:256,026円
(注意)地方自治法第236条第1項(金銭債権の消滅時効)の規定に基づき最長5年分について請求する額
(注意)令和5年9月検針分より通常どおり上下水道使用料で請求処理します。
3 原因
団地内集中合併浄化槽から公共下水道への切替手続きにあたり、現地調査を行っています。現地調査を実施した際には家屋がありませんでしたが、公共下水道への供用開始までの間に当該家屋が建築され、団地内集中合併浄化槽の使用を開始されていたことが判明しました。
そのため、公共下水道への切替時において、現地調査実施時から状況が変わっていることに気付かず、下水道使用料を賦課しない処理としていたことによるものです。
4 対応状況
令和5年8月31日に対象世帯に訪問し、事情を説明するとともに、過去の下水道使用料について請求をいたしました。
また、他に同様の賦課漏れ事案がないか調査点検を行っています。
5 今後の対応
今回と同様のケースが考えられることから、団地内集中合併浄化槽から公共下水道に切り替えた区域について引き続き調査を進めます。併せて、市内の他の区域においても水洗化普及促進を進める中で賦課漏れの早期発見および解消に加え、再発防止に努めてまいります。
更新日:2024年09月02日