9月30日プレスリリース:「彦根市パートナーシップ宣誓制度」を開始します

更新日:2024年09月02日

HP番号: 17808

本市では、「彦根市人権尊重都市宣言」の理念に基づき、「彦根市総合計画」 において「人権尊重のまちづくりの推進」を目指しています。誰もが自分らしく生きることのできる社会を実現するためには、多様な価値観を認め合うことが必要です。

性の多様性への理解の広がりにより誰もが自分らしく生きることのできる社会の実現を目指し、県内初の取組として「彦根市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

開始日:令和3年10月1日(金曜日)

法律上の効果を生じさせるものではありませんが、この制度の導入により、性的マイノリティに関する市民の理解が広がり、市民一人ひとりが相手を思いやり、多様な価値観を認め合う社会が実現できることを期待するものです。

パートナーシップ宣誓制度とは

戸籍上の性別にとらわれず、相互に協力し合いながら継続的な共同生活を行っている、 または行うことを約束した二人が、市長に対し、双方が互いの人生のパートナーであることを宣誓した事実に対して、市が証明する制度です。また、この制度は婚姻制度とは異なり、法的な権利や義務の付与を伴うものではありません。

宣誓を行うことができる方

(1) 一方または双方が性的マイノリティのカップルであること。

 (2) 一方または双方が市民であること。

 (3) 宣誓者の方以外にパートナーや配偶者がいないこと。

 (4) 双方の関係が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと。

ただし、宣誓者同士が養子縁組をしている場合を除く。

(5) 双方が成年に達していること。

必要な書類

宣誓をしようとする双方の住所および独身を証明する書類の添付が必要です。

また、本人確認ができる書類の提示をお願いします。

手続きの流れ

利用可能となる行政サービスについて

制度等

概要

救急搬送証明の申請

パートナーからの申請が可能

り災証明書の申請(火災)

パートナーからの申請が可能

市営住宅への入居

パートナーへの入居資格の付与

犯罪被害者遺族見舞金の受取り

パートナーへの遺族要件の適用

今後、順次拡充していく予定です。また、本制度利用者が利用可能となる民間サービスのわかりやすい情報提供に努めるとともに、民間企業との連携・協力を検討します。

そのほか

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 人権政策課 人権啓発係

電話:0749-30-6115
ファックス:0749-24-8577

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