9月20日プレスリリース:ひこにゃん新イラスト大収穫祭 第1弾

更新日:2024年09月20日

HP番号: 26146

このたび、令和6年10月1日からの「ひこにゃん」商標使用の無償化の開始に合わせ、商標使用可能な「ひこにゃん」の新しいイラスト4点を公開しますので、お知らせいたします。

なお、10月上旬に第2弾の公開を予定していますので、併せてお知らせいたします。

新たに使用可能となるイラスト

(※背景色の指定があるわけではありません。)

新たに使用可能となるイラスト4点
  • 上記のイラストについては、本日から商標使用の申請を受け付けます。
  • 上記のイラストについても、既存のイラストと同様に、『ひこにゃんデザインマニュアル』に基づき、反転・単色・ネガタイプでの使用、部分的な使用、一部分の省略、他の図形等と組み合わせての使用、シルエットでの使用等が可能です。
  • 今回の追加により、商標使用可能な「ひこにゃん」は全部で49点(イラスト37点(招き猫・鳥人間コラボイラスト含む。)・写真12点)となります。

【参考】 「ひこにゃん」商標使用の無償化について

1 開始時期

令和6年10月1日から
(注意)9月30日までの期間についても、本年3月末まで実施していた無償化実証実験の結果検証のための無償化期間となっているため、原則として商標使用許諾料は発生しません。

2 申請手続の変更点等

  1.  原則として商標使用許諾料は発生しませんが、これまで同様、使用に当たっては全て市の許諾が必要です。
  2.  これまでは、公益目的等での使用のための無償による許諾の手続は市窓口に、商品等への使用のための有償による許諾の手続は市代理人の弁護士事務所に、それぞれ異なる窓口に申請を行っていただいていましたが、10月1日以降は、申請窓口を市代理人の弁護士事務所に一本化することとします。
  3.  10月1日以降の申請書の様式等については、9月末ごろに市ホームページに掲載します。※経過措置として、当面の間、旧様式による申請も受付可能です。

3 その他

無償による使用を原則としますが、鳥人間コンテストとのコラボイラストなど、使用に当たって別途費用が発生する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

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