ひこにゃんのイラスト等の利用について

更新日:2024年10月08日

HP番号: 1996

彦根市キャラクター「ひこにゃん」の商標(イラスト・写真画像)の利用に当たっては、事前に市(代理人)への使用申請が必要です。

下記のルール・手順に基づき正しくご利用いただきますようお願いいたします。

使用申請手続
使用できるデザイン
申請書ダウンロード
QA

ひこにゃんのイラスト等の使用に関する注意事項

以下に該当した場合は、使用の許諾はできません。

  1. 本件商標の使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
  2. 本件商標のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
  3. 立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。
  4. 宗教的行事、宗教的活動、政治活動等に使用するとき。
  5. その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき。

デザインにおける使用禁止例

・たて・よこ比率が変わるなど「ひこにゃん図形・写真」を変形しているもの
・指定色以外を使うなど「ひこにゃん図形・写真」の色を変えているもの
・立体物について、その表現が「ひこにゃん図形・写真」の立体物と認められないもの
・「ひこにゃん図形・写真」に吹き出しがついているもの

目的・用途による使用禁止例

・「ひこにゃん」商標を使用した商品とは関連のない商品や企業・団体等の宣伝を目的とした使用(広告、チラシ、ポスター、SNS、WEB媒体等)
・「ひこにゃん」のキャラクター付けにつながるおそれやストーリー性のあるコンテンツ等への使用(アニメ、絵本、ゲーム、動画等)

彦根市内事業者の特例

以下のものについては、彦根市内の企業・団体等に限り使用することができます。
(いずれも審査の上で彦根市のイメージ向上や地域振興の観点から適当と認める場合に限ります。)
・屋内看板・装飾類
・屋外広告・看板類
・飲食店のメニュー
・企業、団体等の概要書、名刺、封筒
・スポーツ等のチームの応援旗やユニホーム
・仕事着としてのユニホーム

お知らせ

令和6年(2024年)

令和5年(2023年)

令和4年(2022年)

令和3年(2021年)

以前のお知らせ

2013年3月18日

「ひこにゃん」の着ぐるみ写真の商標使用を開始しました

 2013年1月30日

「ひこにゃん」の原作者等と和解した件について(下記添付ファイル参照)

2011年9月5日

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

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