7月25日プレスリリース:定額減税補足給付金(不足額給付)を給付します
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」は、令和5年中の所得金額等から算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度住民税所得割額を基に算定し、給付しました。
今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、定額減税ならびに令和6年度に実施した当初調整給付金の額に不足があると判明した場合、追加で給付します。
1 給付対象
令和7年1月1日時点で彦根市に住民登録がある方で、次の不足額給付1または2のいずれかに該当する方。
- 不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方
給付額:当初調整給付額との不足分を1万円単位に切り上げた額
- 不足額給付2(次のア~ウの要件をすべて満たす方)
ア 合計所得金額48万円超の方のうち、令和6年分所得税額および令和6年度住民税所得割額がいずれも0円であり、本人として定額減税の対象外であること。
イ 税制度上、「扶養親族」の対象外であること。
ウ 低所得世帯向け給付の対象外であること。
給付額:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円)
不足額給付の詳細は、こちらをご覧ください。
2 申請手続き
次のいずれかの書類を送付します。
- 「給付のお知らせ」が届いた方(プッシュ型給付)
申請は不要です。(口座変更を希望する場合等一部例外を除く。)
すでにマイナンバーカードで公金受取口座を登録されている方等が対象です。
- 「給付要件確認書」または「給付金申請書」が届いた方(申請型給付)
令和7年10月31日(金曜日)【16時45分必着】までに、必要書類を添付の上、原則郵送による申請が必要です。
3 給付スケジュール
日 付 |
内 容 |
---|---|
7月28日 |
対象者あてに給付案内を発送 |
7月29日 |
受付開始(原則として郵送による申請) |
8月下旬 |
給付開始
(振込の目安は、書類を受理してから約1か月後です。) (給付金の振込をお知らせするハガキ(口座振込通知書)の送付はいたしません。受給者ご自身による通帳記帳等での確認が必要となります。) |
10月31日 |
受付終了(16時45分必着) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 臨時特別給付金室
コールセンター 0120-139-105(平日9時~16時45分)
更新日:2025年07月25日