児童扶養手当

更新日:2024年10月01日

HP番号: 10524

児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで、ひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある過程の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

手当を受けることができる人

 次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父・母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
 また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障害の状態(別表参照)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. その他、生まれたときの事情が不明である児童

手当が支給されない場合

  1. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  2. 児童や手当を受けようとする父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
  3. 手当を受けようとする父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
  4. 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき

児童扶養手当の額

令和6年11月分からの支給額 


  • 全部支給 45,500円
  • 一部支給 45,490円から10,740円

上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。

児童が2人以上の場合は、上記金額に、5,380円から10,750円の加算されます。

年金と児童扶養手当との併給制限について

遺族・障害・老齢・労災年金、遺族補償、恩給などの公的年金等を受給されている場合は、年金額が差し引かれて児童扶養手当が支給されます(年金額の方が手当額よりも高い場合は児童扶養手当は支給されません)。

障害年金に関しては、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されています。

障害年金と手当との併給制限見直しについて(PDFファイル:471.2KB)

所得の制限

 前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の人は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

所得制限限度額表
扶養の親族等の数 請求者(本人)
全額支給
請求者(本人)
一部支給
扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの 

  1. 請求者本人
    老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は15万円/人
  2. 扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算方法 

所得額

=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-80,000円-次の諸控除

諸控除の額

諸控除

の額

障害者控除・勤労学生控除・・・27万円 特別障害者控除・・・40万円
配偶者特別控除・医療費控除等・・・地方税法で控除された額

手当の支払日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

  • 1月(11月分から12月分)
  • 3月(1月分から2月分)
  • 5月(3月分から4月分)
  • 7月(5月分から6月分)
  • 9月(7月分から8月分)
  • 11月(9月分から10月分)

 支払日は、支払月の11日です。11日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

手当を受けている人の届出

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

届出が遅れたり、忘れたりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、必ず提出してください。

必要な届け出等
現況届 受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
該当者には、毎年7月末に案内状等を送付します。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届 氏名・住所・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

当証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

偽りその他、不正な手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

公金受取口座を振込先口座に利用したい場合

マイナポータルで公金受取口座の登録または変更後、必ず、子育て支援課へ口座変更の届出が必要となります。口座変更の届出がない場合、従来の口座への振込が継続いたします。

口座変更されるタイミングによって、対応できる振込月が異なる場合がありますので、届出頂いた後、確認の連絡をいたします。

口座変更をご希望される方は、下記の届出を子育て支援課まで郵送もしくは窓口にご提出ください。

児童扶養手当支払金融機関変更届(PDFファイル:147.4KB)

適切な受給のために

書類・資料の審査及び調査

受給資格の有無などを確認するため、書類の追加提出をお願いする場合があります。提出いただいた書類により審査を行いますが、その際に必要な事項について確認が取れない場合は、改めて調査をさせていただくことがあります。【児童扶養手当法第29条】

調査をさせていただく中で、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。

罰則等

質問や調査に応じていただけない場合は、手当額の全部、又は一部を支給しないことがあります。【児童扶養手当法第14条】

また、必要な書類などを提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。【児童扶養手当法第15条】

万が一、偽りの申告など不正な手段で手当を受給した場合については、児童扶養手当法に基づき、

  1. お支払いした手当を全額返還【児童扶養手当法第23条】
  2. 3年以下の懲役又は30万以下の罰金【児童扶養手当法第35条】

に処せられることがあります。

問い合わせ先・窓口

 子育て支援課(彦根市平田町670番地 福祉センター2階)
 電話番号:0749-26-0994(平日午前9時から午後4時45分)

手続きの必要書類は要件等によって異なりますので、窓口でご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課

電話:0749-26-0994
ファックス:0749-26-1768

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