子どもの医療費助成(小学生から高校生世代)について

更新日:2024年12月02日

HP番号: 10531

制度の概要

令和6年4月診療分から、高校生世代の方(18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過していない者)までが、通院および入院医療費助成を受けることができるようになりました。

チラシ(高校生世代までの医療費助成拡大のご案内)

チラシ(高校生世代までの医療費助成拡大のご案内)(PDFファイル:612.1KB)

医療費助成の対象者

令和6年3月診療分まで

通院:小学1年生から小学6年生までの子ども

入院:小学1年生から中学3年生までの子ども

令和6年4月診療分から

通院と入院ともに小学1年生から高校生世代まで

1.中学生までの方は「福祉医療費受給券(子ども医療)」うぐいす色の受給券を交付します

  • 中学卒業までご利用いただけます。使用期限が近づきましたら、2の申請書を発送します。
  • 福祉医療費受給券(ひとり親、障害)の方は引き続き現在お持ちの受給券をご利用ください。

2.高校生世代の方は「福祉医療費受給券(子ども(高))」ピンク色の受給券を交付します

  • 18歳の年度末までご利用いただけます。
  • 福祉医療費受給券(ひとり親、障害)の方も変更になります。福祉医療費受給券(障害)は、期間終了後、再度お持ちいただけますので、別にご案内いたします。

助成内容

1の方、2の方いずれも、県内の医療機関を受診する際に、受給券をご提示いただくと、保険適用内の医療費が通院・入院ともに無料になります。

自己負担について

 保険診療内の自己負担はありません。

保険適用外の選定療養費、健診代、予防注射代、薬の容器代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベット代などは、助成対象外です。

県外受診等でいったんお支払いされた自己負担金の返金を請求できる期間は、支払った日の翌日から起算して5年となっていますのでお早めの申請をお願いします。詳しくは、『福祉医療費の払い戻しの手続き(償還払いの申請)について』のページをご確認ください。

医療費が高額になると見込まれる場合は、限度額適用認定証の申請をお願いします。詳しくは、『限度額適用認定証の提示にご協力ください』のページをご確認ください。

受給券交付申請に必要なもの

  • お子様のマイナンバーが確認できるものまたは健康保険の資格確認書等
  • 印鑑(申請者自署の場合は不要)

所得制限の有無

 所得制限はありません。

医療機関等への適正受診にご協力ください

多くの方が安心して医療機関等を受診できるよう、医療機関等への適正なかかり方をご紹介しています。詳細は下記リンクをご確認ください。

その他

医療費助成のほか、高校生世代までのお子様を養育されている方は、別に児童手当が支給されます。下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

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