【令和6年10月31日受付終了】令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金について

更新日:2024年11月01日

HP番号: 25172

令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金は、令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】をもって受付を終了しました。

なお、受付を終了した給付事業の概要は以下のとおりです。

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円の給付金を給付します。

ご質問等については、彦根市コールセンター(臨時特別給付金担当)までお願いします。

受付時間:平日 午前9時から午後5時(10/1以降は、午前9時から午後4時45分)(土曜日・日曜日・祝日を除く)

電話番号:0120-139-105(フリーダイヤル)

【注意】メールでお問い合わせいただいても回答は致しかねます。あらかじめご了承ください。

制度の概要

給付対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で彦根市に住民登録があり、令和6年度住民税(定額減税前)の課税状況が次のいずれかに該当する世帯

  1. 世帯全員の令和6年度住民税均等割が「非課税」である世帯

  2. 世帯全員の令和6年度住民税が「均等割のみ課税」である世帯

  3. 全員の令和6年度分の住民税均等割が「非課税」または「均等割のみ課税」である世帯

対象外

  • 令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)の給付対象となった世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
  • 既に他市区町村で同主旨の給付金の給付対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
  • 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合(青色事業専従者や事業専従者を含む)
  • 令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯

※「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。彦根市で均等割のみ課税の方は、税額決定(納税)通知書または課税証明書に記載されている年税額が5,800円(定額減税前)になっています。

※令和6年度の課税状況については、特別徴収税額通知または納税通知書をご確認ください。(非課税の方には納税通知書の送付はありません。)

給付額

1世帯あたり10万円

※同一世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円が加算されます。

手続き方法

給付対象と思われる世帯には、世帯主あてに令和6年8月19日から順次、案内書類を送付しています。

申請期限は令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】です。期限内に申請がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなしますので、早めの申請をお願いします。

1.「給付のお知らせ」が届いた世帯

令和6年9月13日(予定)に口座へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、給付要件及び印字されている振込先口座を必ずご確認ください。

※給付要件に該当しない場合、受給を辞退する場合、振込先口座の変更を希望する場合は、令和6年9月2日(月曜日) 17時までに彦根市コールセンター(0120-139-105)へ申出をしてください。

(注)振込先口座を変更する場合や、振込エラーの場合は上記の振込予定日以降の振込になります。

≪公金受取口座を登録されている方へ≫

  • マイナンバーカードの氏名変更をされても、マイナンバーカードを利用してマイナポータルから登録された公金受取口座の情報は自動では変更されません。必ずマイナポータルを通じて、現在登録されている公金受取口座情報を確認してください。
  • 「給付のお知らせ」に印字されている口座以外の口座に振込を希望する場合は、マイナポータルでの公金受取口座情報の変更と併せて、別途、彦根市コールセンターへの給付金受取口座の変更申出が必要です。

2.「給付要件確認書」が届いた世帯

「給付要件確認書」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類・振込口座確認書類等を添えて返送してください。

提出いただくもの

【1】給付要件確認書(D2)[市提出用]

※口座名義は「カタカナ」で記入してください。

【2】世帯主の本人確認書類の写し(次のいずれか1点のコピー)
マイナンバーカード(裏面のコピーは添付しないでください。)、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、障害者手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書、旅券(パスポート)、介護保険証、在留カード、特別永住者証明書など

※健康保険証の写しは、被保険者等の記号・番号及び保険者番号の部分をマスキングしてください。

※住所・氏名の記載されている面をコピーしてください。なお、住所・氏名変更の記載がある場合は、その面のコピーが必要です。

【3】世帯主の振込先口座の確認書類の写し(いずれか1点のコピー)

振込先口座の通帳の見開きページ(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかるページ)、振込先口座のキャッシュカード(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる面)

※インターネットバンキング等で、通帳やキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。

※クレジット一体型キャッシュカードのコピーをお送りいただく場合は、クレジットカード番号・有効期限にマスキングをしてください。

3.「申請書」が届いた世帯

給付要件を満たしていることを確認いただき、「申請書」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類・振込口座確認書類等を添えて返送してください。

提出いただくもの

【1】申請書(請求書)(E2)[市提出用]

※口座名義は「カタカナ」で記入してください。

【2】世帯主の本人確認書類の写し(次のいずれか1点のコピー)
マイナンバーカード(裏面のコピーは添付しないでください。)、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、障害者手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書、旅券(パスポート)、介護保険証、在留カード、特別永住者証明書など

※健康保険証の写しは、被保険者等の記号・番号及び保険者番号の部分をマスキングしてください。

※住所・氏名の記載されている面をコピーしてください。なお、住所・氏名変更の記載がある場合は、その面のコピーが必要です。

【3】世帯主の振込先口座の確認書類の写し(いずれか1点のコピー)

振込先口座の通帳の見開きページ(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかるページ)、振込先口座のキャッシュカード(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる面)

※インターネットバンキング等で、通帳やキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。

※クレジット一体型キャッシュカードのコピーをお送りいただく場合は、クレジットカード番号・有効期限にマスキングをしてください。

【4】その他必要書類(※世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯のみ)

・「令和6年度住民税課税(非課税)証明書」のコピー

※令和6年1月2日以降に彦根市に転入された方の証明書を添付してください。
※収入がない15歳以下の方は、添付不要です。
※証明書は、令和6年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で取得してください。

※海外からの転入の場合「上陸日を確認できる書類」を添付してください。旅券(パスポート)のコピー(出国した日付と入国した日付のわかるスタンプ(印字)のある面と、顔写真のある面)、戸籍の附票(海外の住所と転入後の住所が記載されたもの)など

4.申請が必要な世帯

次のような世帯は、住民税の課税状況等の把握が困難なため、本市から「給付要件確認書」や「申請書」が送付されないことがあります。給付を受けるには、ご自身で申請手続きを行う必要がありますので、彦根市コールセンター(0120-139-105)へお問い合わせください。

  • 令和5年度の住民税の賦課期日(令和5年1月1日)の翌日以降に市外から転入してきた方がいる世帯
  • 基準日(令和6年6月3日)以降に令和6年度の住民税申告の修正手続きを行った方がいる世帯
  • 住民税の賦課期日(令和6年1月1日)の翌日から基準日(令和6年6月3日)までに扶養者(課税)の死亡により、被扶養者(非課税等)だけが残った世帯
  • 令和6年度の住民税未申告の方がいる世帯
  • 令和6年度の住民税が課税されていたが、年度途中で、条例による住民税が免除された場合
  • その他、給付要件を満たしているが、彦根市からの通知が届かない世帯

5.DV(ドメスティックバイオレンス)等で避難中の方へ

基準日(令和6年6月3日)において、DV等で住所地以外に避難中の方で、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定要件を満たせばご自身が給付金を受給できる可能性があります。

給付金を受給するためには手続きが必要ですので、彦根市コールセンター(0120-139-105)へお問い合わせください。

≪給付要件≫

  • 令和6年6月3日時点で彦根市に避難していること。
  • 避難中の世帯全員が税額控除適用後の令和6年度住民税が非課税もしくは住民税均等割のみ課税であること。
  • 申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合であること(配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難していることを明らかにできること。)。
  • DV等により避難された後に、令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付又は住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付を受給していないこと。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部  臨時特別給付金室

コールセンター 0120-139-105(平日9時~16時45分)