【令和6年10月31日受付終了】定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付金は、令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】をもって受付を終了しました。
なお、受付を終了した給付事業の概要は以下のとおりです。
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付します。
【注意】
- 調整給付金の対象となる方には、ご案内文書を7月29日(月曜日)から順次送付します。
- メールでお問い合わせいただいても回答は致しかねます。あらかじめご了承ください。
令和6年度分の個人住民税定額減税についての詳細は以下のページをご覧ください。
令和6年分の所得税定額減税についての詳細は以下のページをご覧ください。
令和6年分所得税の定額減税/国税庁定額減税特設サイト(別ウインドウでひらく)
調整給付金の概要
給付対象者
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付金の対象外です。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数。
※国外に居住している配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません。
給付額
以下の(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
手続きについて
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 臨時特別給付金室
コールセンター 0120-139-105(平日9時~16時45分)
更新日:2024年11月01日