定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問

更新日:2025年07月25日

HP番号: 28055

1.制度について

Q1-1 不足額給付はどのような制度ですか。

「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」の給付額に不足が生じることが判明した場合、令和7年度に追加で給付を行うものです。

  1. 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた場合。
  2. 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ税制度上の「扶養親族」の対象外、加えて低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。

《参考》低所得世帯向け給付金とは、以下を指します。
(注意)他市区町村における同種の給付金も同様です。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)

Q1-2 不足額給付はどこの自治体から給付されますか。

不足額給付を実施するのは、令和7年度の住民税を課税している自治体(原則、令和7年1月1日時点で住民登録されている自治体)です。必ずしも現在の住民票上の自治体とは限りません。

Q1-3 給付金額が書かれた案内文書が届いた場合は、必ずもらえますか。

「給付のお知らせ」または「給付要件確認書」が届いた方は、原則として受給できます。
しかし、令和6年分収入の修正申告等の結果、不足額給付の対象ではなくなることもありますので、その場合は不支給または返還となる可能性があります。
なお、意図的に虚偽の申告をした場合は給付金の返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

Q1-4 受け取った給付金は、課税の対象になりますか。

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」および「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされています。

Q1-5 受け取った給付金は、差押えの対象となりますか。

2.申請手続き・スケジュールについて

Q2-1 書類はいつ発送されますか。

本市で給付要件を満たすと把握できた方には、案内書類を令和7年7月28日(月曜日)から順次発送します。

Q2-2 申請期限はいつまでですか。

不足額給付の申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)16時45分必着です。

期限までに書類の返送がない場合や書類の不備が解消しない場合は、不足額給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

Q2-3 不足額給付金はいつ振込まれますか。

  • 令和7年8月28日(予定)…「給付のお知らせ」が届いた方で申出がなかった方
  • 令和7年9月4日以降、順次…「給付のお知らせ」が届いた方で口座変更等の申出があった方、「給付要件確認書」または「不足額給付金申請書」が届いた方

【注意】

  • 「給付のお知らせ」が届いた方でも、受取口座を変更する場合や、振込エラーの場合は、9月4日以降の順次振込になります。
  • 振込日の目安は、申請書類を不備なく受理してから、約1か月後です。

給付金の申請受付が始まりますと、彦根市コールセンターの電話回線は大変混雑いたします。振込日の個別のお問合せはご遠慮いただきますようお願いいたします。

Q2-4 通帳に記載される振込依頼人名は何ですか。

「ヒコネシキユウフキンシツ」です。

Q2-5 振込の際は何か通知がありますか。

口座振込のお知らせ(圧着はがき)は送付いたしませんので、お手数をおかけしますが、各種書類等に記載しております給付予定日を参考に通帳記帳などでご確認をお願いします。

Q2-6 キャッシュカードに口座番号などの記載がありません。通帳も発行されていません。申請に必要な口座確認書類はどうしたらよいですか。

下記のいずれかの方法で、金融機関、店名、口座番号および口座名義(カタカナ)のすべてがわかる書類を申請書に添付してください。

  • 金融機関のWebサイトでインターネットバンキングにアクセス、ログインしていただき、ページ内の対象口座から【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる画面を印刷してください。
  • 金融機関の店頭にて発行している【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる書類を入手してください。
  • 口座名義が表記された【Eco通帳】などのWeb通帳の画面を印刷してください。

なお、操作方法などの詳細は各金融機関によって異なるため、彦根市コールセンターへお問い合わせいただいてもお答えできません。お手数おかけしますが、各金融機関へお問い合わせください。

Q2-7 彦根市電子申請サービスなどのオンライン申請はできますか。

彦根市電子申請サービスを利用して申請することはできません。お手数をおかけしますが、郵送での手続きをお願いします。

Q2-8 市役所の窓口で申請手続はできますか。

令和7年7月29日(火曜日)以降、彦根市役所本庁舎内に手続き支援窓口を開設する予定です。
詳細は、彦根市ホームページをご確認いただくか、彦根市コールセンター(0120-139-105)までお問い合わせください。

【注意】

  • 支援窓口を開設する前にご来庁いただいても受付や相談することはできませんので、予めご了承ください。また、支援窓口は大変混雑が予想されますので、できる限り郵送での手続きにご協力をお願いします。
  • 支援窓口では、給付金制度の説明および申請書の作成補助を行いますが、税務職員を配置しておりませんので、税額計算や課税内容等に関するご質問にはお答えできません。

Q2-9 代理申請・代理受給をすることは可能ですか。

下記の方は、給付対象者に代わり、代理人として給付金の申請や受給を行うことができます。

  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
  • 任意代理人(親族その他の平素から給付対象者本人の身の回りの世話をしている者等)

※法定代理人が申請・受給をする場合は、登記事項証明書等資格を証明する書類と、代理人の本人確認書類をご提出ください。

※任意代理人が申請・受給をする場合は、委任状に加え、代理人と給付対象者の本人確認書類をそれぞれご提出ください。

Q2-10 給付金の申請書類の提出を頼まれましたが、委任状は必要ですか。

給付対象者が作成した申請書類を第三者が郵送または窓口に持参するのみの場合、委任状は必要ありません。ただし、委任状がありませんので、窓口で申請書類の記入や修正・補筆等は行っていただくことはできません。予めご了承ください。

Q2-11 給付対象者が死亡した場合、不足額給付の取扱いはどうなりますか。

不足額給付の法的性格は民法上の贈与契約のため、給付金を受給するためには、給付対象者の受贈の意思表示が必要になります。
このため、令和7年1月2日以降に給付対象者が亡くなられた場合、以下の対応となります。

  • 給付申請を行うことなく亡くなられた場合 → 不足額給付は給付されません。
  • 給付申請を行った後に亡くなられた場合 → 指定の口座に振込がされ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

3.不足額給付金給付額の算定について

Q3-1 不足額給付1の給付額の計算方法を教えてください。

所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養人数))-令和6年所得税額=所得税分の控除不足額(1)

個人住民税所得割分定額減税額(1万円×(本人+扶養人数))-令和6年度住民税所得割額=住民税所得割分の控除不足額(2)

(1)+(2)=控除不足額計(3)

(3)-当初調整給付額=不足額給付金給付額
(注意)不足額給付金給付額で1万円未満の端数がある場合、1万円単位で切り上げます。

Q3-2 配偶者を含めた扶養親族とは、誰のことですか。

税法上の「扶養親族」となっている方です(16歳未満の年少扶養親族も含まれます)。

ただし、国外に居住している控除対象配偶者および扶養親族は、扶養親族に含まれません。

Q3-3 令和7年1月1日以降に生まれた子どもは、扶養親族数に含まれますか。

不足額給付は、令和6年分所得税および令和6年度住民税の内容をもとに算定するため、令和7年中に生まれた子どもは扶養親族数に含まれません。

Q3-5 住宅ローン控除や寄附金税額控除(ふるさと納税など)を受けた場合、不足額給付に影響はありますか。

住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分が不足額給付の対象となります。

なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。

4.対象者について

Q4-1 退職または休職、転職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度中に実施された当初調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか?

令和6年中の収入および所得税が確定し、定額減税しきれない場合、不足額給付の対象となります。
申請の手続き等については、彦根市ホームページをご確認いただくか、彦根市コールセンターへお問い合わせください。

Q4-2 令和5年度個人住民税所得割の税額が0円であり、低所得世帯向け給付金を受給しましたが、令和6年度住民税所得割が発生して定額減税しきれなかったため、当初調整給付を受給していました。不足額給付を受けることはできますか?

不足額給付の給付要件を満たしていれば、受給できます。

Q4-3 令和6年1月2日以降に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税しきれなかった場合、不足額給付の対象となりますか?

令和7年1月1日時点で彦根市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。
ただし、この場合、個人住民税の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。

Q4-4 当初調整給付金を受給した後に修正申告をしたため、給付額に不足があります。令和6年中に出国し、令和7年1月2日以降に再入国しましたが、不足額給付はどうなりますか。

令和7年1月1日時点で彦根市に住民登録がない場合、不足額給付の対象になりません。

5.その他

Q5-1 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族))にならないのはなぜですか。

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税額についてのみ記載されており、令和6年度個人住民税分の定額減税額が含まれていないためです。
住民税分の定額減税額については、「令和6年度 給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」等をご確認ください。

《参考:定額減税可能額の考え方》

  • 所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者または扶養親族)
  • 個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者または扶養親族)

Q5-2 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除外額」の金額分を不足額給付としてもらえますか。

控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があり、必ずしも控除外額があるからといって不足額給付の対象となるわけではありません。

(対象とならない例)

  • 令和6年8月以降に給付した定額調整給付金(当初調整給付)の対象であり、控除外額より当初調整給付の給付額が大きい。
  • 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある。
    (不足額給付の対象については、こちらもご参照ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部  臨時特別給付金室

コールセンター 0120-139-105(平日9時~16時45分)