除雪用機械購入事業補助

更新日:2024年09月02日

HP番号: 23687

除雪用機械購入事業補助 平成29年9月改正(拡大)

冬季降雪時における除雪作業を市民と協働のもと実施するために、自治会やPTA等が生活道路や通学路、歩道の通行の確保のために自主的に行う除雪作業に必要な除雪機械の購入に対して補助することで、除雪体制の強化を図ります。

補助を受けるには事前に申請手続きが必要となります。

補助制度の内容

補助対象者

自治会、PTAその他の地域的な共同活動を行う団体

補助対象経費

除雪用排雪板または自走式除雪用機械の購入費用

補助対象台数

除雪対象路線延長3キロメートルまで2台補助。以降、対象延長が3キロメートル増えるごとに1台を追加補助

補助金の額

除雪機械1台の購入価格の2分の1以内で補助限度額は40万円

事業の流れは以下からダウンロードできます。

申請書等の様式のダウンロード

除雪用機械購入事業補助金交付要綱は以下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課

電話:0749-30-6121
ファックス:0749-24-5211

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