彦根市空き家対策総合支援事業の実施について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 23689

彦根市では、空き家の利活用を促進し、地域の活性化および居住環境の改善を図ることを目的に、市内にある空き家を改修等して地域のために活用しようとする団体に対して、改修等工事に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。

補助の要件について(概要)

対象の空き家

彦根市内にあり、現在および今後も利用予定がない住宅または建築物

対象団体

彦根市内で活動する団体で、次の全ての要件を満たしている団体

  1. 本事業を着実に遂行することができると市長が認める団体であること
  2. 営利を目的としていないこと
  3. 地方税の滞納その他法令違反をしていない団体であること
  4. 団体として規約等を有し、独立した経理を行っていること
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団ではないこと
  6. 宗教的活動、政治的活動およびこれらに類する事業を行うことを目的とした団体ではないこと

補助対象事業

地域の活性化を図るため、地域コミュニティの維持および再生を目的に対象となる空き家の改修等を行い、次のいずれかの用途に10年以上活用する事業

  1. 滞在体験施設
  2. 交流施設
  3. 体験学習施設
  4. 創作活動施設
  5. 文化施設
  6. その他市長が認める用途

補助金額

補助対象となる耐震化および改修等工事に要する費用の3分の2以内

申込方法

彦根市住宅課に事前相談を行った上、申請書類を持参してください。

なお、事前相談については補助金交付を希望する前年度の10月頃までを目安として完了させてください。事業内容等について十分協議が必要であることから、日程に余裕をもってご相談ください。

改修工事の契約をした後の申請は受け付けられません。 

補助金申請等関係様式

注意事項

  • 空き家の耐震性が確保されていること、または空き家の耐震性の向上を図る補強工事を実施されることが必要です。
  • 都市計画法、建築基準法、旅館業法等の許可等が必要な場合があります。事前に、関係各課にご相談ください。
  • 改修前写真は、改修箇所ごとに漏れなく撮影してください。また、撮影日がわかるように撮影してください。
  • 改修後写真は、改修前写真と同じ構図で比較できるように、改修箇所ごとに漏れなく撮影してください。また、撮影日がわかるように撮影してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅課

電話:0749-30-6123
ファックス:0749-24-8517

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