地域密着型サービス事業 指定内容の変更

更新日:2021年07月01日

 指定申請(新規・更新)により市から指定を受けた以下の項目について、内容等に変更があった場合は市へ届け出なければなりません。

 ここでは変更の届出に必要な提出書類の主なものを掲載します。

変更事項

  1. 事業所(施設)の名称
  2. 事業所(施設)の所在地
  3. 申請者の名称
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者(開設者)の氏名、生年月日、住所、職名および経歴
    ※経歴については、事業所の種類が(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の場合のみ届け出てください。
  6. 登記事項証明書または条例等(当該事業に関するものに限る。)
  7. 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
  8. 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日、住所および経歴
    ※経歴については、事業所の種類が(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の場合のみ届け出てください。
  9. 運営規程
  10. 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関
  11. 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制
  12. 当該事業に係る地域密着型サービス費の請求に関する事項
  13. 本体施設、本体施設との移動経路等
  14. 併設施設の状況等
  15. 介護支援専門員の氏名およびその登録番号

 

変更届出

 原則として変更の事実があった日から10日以内に次の書類を市に届け出る必要があります。

 提出いただく添付書類につきましては、変更事項に関するもののみで結構ですが、変更前と変更後がわかるようにしてください。

 ※「12. 当該事業に係る地域密着型サービス費の請求に関する事項」に関する異動がある場合の『変更届出書』は不要となりました。ただし、『介護給付費算定に係る体制に関する届出書』や関連する添付書類の提出は従来通り必要となりますので算定を開始する時期に注意し、期日までに届け出をお願いします。
 
なお、加算等(算定される単位数が増えるものに限る)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する点から、届出月の翌月(もしくは翌々月)以降の算定開始となります。

 

提出書類

 変更届出書 (様式第2号)

規則様式

  • 付表
  • 参考様式
  • その他必要な資料
必要書類の一覧

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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