運営推進会議および介護・医療連携推進会議に関するガイドライン

更新日:2024年03月29日

運営推進会議等の概要

 地域密着型サービスでは、利用者や利用者の家族、地域住民等に対してサービスの内容や活動状況等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保し、地域との連携を図ることを目的として、「彦根市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例」および「彦根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例」の規定に基づき、運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護では介護・医療連携推進会議。以下「運営推進会議等」という。)を地域密着型サービス事業者(夜間対応型訪問介護を除く。)が自ら設置することが義務付けられています。

 運営推進会議等の設置が義務付けされているサービス事業所につきましては、サービスの質の確保と、より良い地域との連携が図れるように運営推進会議等の活用をお願いします。

開催頻度

開催頻度

〔サービスの種類〕

〔開催頻度〕

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

おおむね6か月に1回以上

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

おおむね2か月に1回以上

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

(注意)「おおむね2か月」 や「おおむね6か月」とは、日程調整を行った結果、会議の間隔が若干超えたとしても運営基準違反とはならないということであり、事業所の判断で開催頻度を少なくすることを認めたものではありません。 

構成員

  1. 利用者
  2. 利用者の家族
  3. 地域住民の代表者
  4. 提供するサービスの知見を有する者
  5. 地域の医療関係者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護のみ)
  6. 市職員または地域包括支援センター職員

(注意)事業所関係者は構成員としてではなく、運営推進会議等に活動状況等を報告し、評価を受ける立場で参加することとなります。 

ガイドライン

運営推進会議等を活用した評価

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所については、平成27年度地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「運営基準」という。)の一部改正により、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、運営推進会議等に報告した上で公表することとなっています。
 また、認知症対応型共同生活介護事業所については、これまで県が指定する外部評価機関によるサービスの評価を受け、その結果を公表することとしておりましたが、令和3年度運営基準の一部改正により、小規模多機能型居宅介護等と同様の運営推進会議を活用した評価か、外部評価機関による評価のいずれかから第三者評価を受け、その結果を公表することとなっています。

結果の公表

 運営推進会議等を活用した評価の結果は、利用者、利用者の家族および構成員に対して手交もしくは送付するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉医療情報ネットワークシステム(WAMNET)」の利用または事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表してください。
 また、サービスの利用希望者の選択に資するため、市や管内の地域包括支援センターにも提出をお願いします。

評価項目の参考例に基づき評価を行う場合には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所については「別紙1」を、小規模多機能型居宅介護事業所については「別紙2-2」および「別紙2-4」を、認知症対応型共同生活介護事業所については「別紙2の2」を、看護小規模多機能型居宅介護事業所については「別紙3-3」を公表してください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

関係通知

改正前通知のため、介護・医療連携推進会議の開催頻度が現在の基準と異なりますので、ご留意ください。

介護保険最新情報Vol.953(問25)~(問27)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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