長期優良住宅

更新日:2022年02月20日

認定制度の概要

長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき所管行政庁が認定するものです。平成21年6月より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。

当該認定を受けた住宅については、税制の優遇措置の適用を受けることができたり、適切な維持保全を行うことにより資産価値の向上が期待できます。

長期優良住宅認定制度・認定のメリット等について、より詳細にお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照下さい。

認定手続き

標準的な申請手続きは、登録住宅性能評価機関により、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の技術的審査を受けた後に発行される確認書等を添付し、彦根市へ申請する手続きとなります。

  • 「確認書等」とは、法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨が記載された住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する確認書もしくは同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書またはこれらの写しをいう。

認定基準

彦根市において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

認定基準一覧
性能項目等 認定基準

劣化対策、耐震性、維持管理、
更新の容易性、可変性、バリアフリー性、
省エネルギー性

長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準
(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省のホームページへリンク)

居住環境

彦根市における居住環境基準の取扱い

(下記参照)

災害リスク配慮

彦根市における災害リスク配慮基準の取扱い

(下記参照)

住戸面積

【戸建住宅】75平方メートル以上
【共同住宅等】55平方メートル以上(1戸の床面積の合計)
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上
(階段部分を除く)

維持保全計画

長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準
(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省のホームページへリンク)

手数料

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

メールフォームからお問合せする