彦根市における居住環境基準の取扱い
長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準は、彦根市が直接審査します。
認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持および向上に配慮されたものであるために、以下の全ての基準を満たす必要があります。
認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。
1.地区計画等の区域内における取扱い
該当する地区計画等に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠等についての制限)を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。
- 本町地区
- 野瀬町高畦地区
- 川瀬馬場町野中地区
- 彦根駅東地区
- 里根・古沢地区
- 亀山ニュータウン3期地区
- エクセレントヒルズ彦根地区
- 南彦根駅南東部地区
- 本町二丁目地区
詳しくは、「彦根市地区計画について」をご覧ください。
(問い合わせ先:彦根市歴史まちづくり部都市計画課計画・都市計画係)
2.景観条例における取扱い
景観条例による届出対象規模の建築物については、景観計画区域内における行為の制限に適合しない場合は、原則として認定できません。
- 景観計画区域
彦根市全域 - 景観形成地域
琵琶湖・内湖景観形成地域、朝鮮人街道・巡礼街道沿道景観形成地域、国道306号沿道景観形成地域、芹川河川景観形成地域、城下町景観形成地域 - 景観ゾーン
山なみ景観ゾーン、市街地景観ゾーン、田園集落景観ゾーン
詳しくは、「景観計画」をご覧ください。
(問い合わせ先:彦根市歴史まちづくり部景観まちなみ課)
更新日:2024年09月02日