彦根市における居住環境基準の取扱い

更新日:2022年02月20日

長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準は、彦根市が直接審査します。

認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持および向上に配慮されたものであるために、以下の全ての基準を満たす必要があります。

認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。

1.地区計画等の区域内における取扱い

該当する地区計画等に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠等についての制限)を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。

  • 本町地区
  • 野瀬町高畦地区
  • 川瀬馬場町野中地区
  • 彦根駅東地区
  • 里根・古沢地区
  • 亀山ニュータウン3期地区
  • エクセレントヒルズ彦根地区
  • 南彦根駅南東部地区
  • 本町二丁目地区

詳しくは、「彦根市地区計画について」をご覧ください。

 

(問い合わせ先:彦根市歴史まちづくり部都市計画課計画・都市計画係)

2.景観条例における取扱い

景観条例による届出対象規模の建築物については、景観計画区域内における行為の制限に適合しない場合は、原則として認定できません。

  • 景観計画区域
    彦根市全域
  • 景観形成地域
    琵琶湖・内湖景観形成地域、朝鮮人街道・巡礼街道沿道景観形成地域、国道306号沿道景観形成地域、芹川河川景観形成地域、城下町景観形成地域
  • 景観ゾーン
    山なみ景観ゾーン、市街地景観ゾーン、田園集落景観ゾーン

詳しくは、「景観計画」をご覧ください。

 

(問い合わせ先:彦根市歴史まちづくり部景観まちなみ課

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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