工場立地法について

更新日:2025年11月01日

HP番号: 7134

工場立地法のねらい

これからの工場は、公害や災害を出さないように万全の対策を取ることはもちろん、自らも快適な環境づくりに貢献することにより、地域社会と産業活動とがうまく調和するように努めなければなりません。このため、地域の人々からも快く受け入れられ、従業員も気持ちよく働くことのできる環境を提供するという考え方に従って、単なる生産施設としてではなく、工場周辺に緑をめぐらせ、並木道や芝生の広場を設置した、いわゆるインダストリアル・パークとする必要があります。

工場立地法は、これらを実現するために工場の新設、変更等を行う場合の届出制度を設け、生産施設の面積を敷地の一定割合以下とし、また十分な緑地や公園的施設のスペースの確保を義務づけることにより、すべての工場がこのような形態のものとなるように誘導していこうとするものです。

届出の対象となる工場または事業所(特定工場)

届出の対象となる工場は、次のいずれにも該当するものです。

  1. 製造業等に係る工場または事業場であること
  2. 一の団地内における敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

(注意)

  1. 「製造業等」の範囲は、製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業(水力、地熱および太陽光発電は除く。)です。これらの業種において、生産施設を設置して製造、加工等の業務のために使用する場合は、特定工場となります。運送、倉庫、修理を専業とする事業場などは含まれません。
  2. (1)「一の団地」とは、連続した1区画の土地のことをいいます。道路、鉄道、河川により2分されている場合には、通常は1区画の土地のまとまりとは考えません。
    ただし、2つの土地の間に生産機能上、環境保全上または工場の管理運営上密接な関係がある場合には、1区画の土地として考えることができます。
    (2)「工場の敷地面積」とは、工場の用に供する土地の全面積をいいます。所有形態は問いませんので、借地であっても工場敷地として算入します。
    ただし、社宅、寮、病院のための土地は、工場の敷地面積からは除きます。
    (3)「建築物の建築面積」とは、建築物の水平投影面積をさし、建築基準法と同じです。

工場立地法の概要について

よくある質問について

工場立地法届出様式

彦根市工場立地法準則条例について(2025年10月1日施行)

制定の経緯

彦根市では市内への企業誘致を推進し、立地企業の設備投資を促進させるとともに市内工場の流出を防止し、産業の振興を図るために、「工場立地法」により規制されている工場の新設や増設の際に整備が必要な緑地の面積率等を緩和するため、2025年10月1日付で「彦根市工場立地法準則条例」を制定しました。

緩和される緑地率等

緩和される緑地率等の表組
区域 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) 環境施設の面積の敷地面積に対する割合
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。) 100分の10以上 100分の15以上
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域および工業専用地域(以下「工業地域等」という。) 100分の5以上 100分の10以上

 

彦根市工場立地法準則条例(全文)

工場立地法関連資料について

法律、施行令、施行規則、準則、運用例規集および詳しい解説等については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 地域経済振興課

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