新高額障害福祉サービス等給付費について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 17818

65歳に達した障害のある人が介護保険サービスを円滑に利用できるよう、介護保険に移行した際に介護保険サービスに係る利用者負担を軽減する制度です。

対象者

下記の全てを満たす方

  1. 65歳以上の方。
  2. 65歳に達する日前5年間(入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた方。
  3. 障害者および当該障害者と同一の世帯に属する配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日の属する年度(当該障害者が65歳に達する日の前日が4月~6月の場合は、前年度)分の地方税法上、市町村民税が非課税者、または生活保護受給者、もしくは生活保護要保護者であって、境界層該当者として負担軽減措置を受けていた方。
  4. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上である方。
  5. 65歳に達するまでに、介護保険法による保険給付を受けていない方。

(注意)

  • 介護保険相当障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
  • 障害福祉相当介護保険サービス:訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護

 

申請方法

対象となる方には、市障害福祉課から申請案内を郵送します。申請書が届いた方で、還付を希望される方は、必要事項を記入し申請書を提出してください。領収書は不要です。

支給額の算定方法について

例1     非課税世帯に新高額対象者が1人の場合

Aが、通所介護(障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担)と通所リハビリテーション(非障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担)を利用している場合

〔利用者負担額〕

  • 通所介護(障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担)5,000円
  • 通所リハビリテーション(非障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担) 3,000円

 →通所介護(障害福祉相当介護保険サービス)の5,000円のみを償還
通所リハビリテーション(非障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担)は対象外。

例2     非課税世帯に新高額対象者が複数いる場合

Aが、通所介護(障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担)と通所リハビリテーション(非障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担)を利用

Bが、訪問介護(障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担)のみを利用している場合

〔利用者負担額〕

  • A:通所介護(障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担)5,000円
        通所リハビリテーション(非障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担) 3,000円
  • B:訪問介護(障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担)2,000円

  →Aが利用した通所介護(障害福祉相当介護保険サービス) 5,000円とBが利用した訪問介護(障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担) 2,000円をそれぞれの対象者に償還。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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