住宅の改造について
重度障害児・者の日常生活を容易にするため、便所、風呂等を改造する場合、その費用の一部を助成します。
(新築・増築・改修工事の場合は対象外です。)
事前申請・承認が必要となりますので、必ず改造前に下記までご相談ください。
対象
身体障害者手帳のうち、肢体不自由1・2級、視覚障害1・2級、療育手帳A1・A2
所得制限
所得制限あり
助成額
対象経費の1/2以内(限度額200,000円)
住宅改修制度(介護保険制度もしくは日常生活用具給付事業)との併用が可能です。
更新日:2024年09月02日