住宅の改造について

更新日:2024年04月01日

 重度障害児・者の日常生活を容易にするため、便所、風呂等を改造する場合、その費用の一部を助成します。
(新築・増築工事の場合は対象外です。)
事前申請・承認が必要となりますので、必ず改造前に下記までご相談ください。

対象

 身体障害者手帳のうち、肢体不自由1・2級、視覚1・2級、療育手帳A1・A2

所得制限

 所得制限あり

助成額

 対象経費の1/2以内(限度額200,000円)
 住宅改修制度(介護保険制度もしくは日常生活用具給付事業)との併用が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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