補装具が必要なときは

更新日:2020年07月21日

 身体上の障害を補うための用具の購入(修理)費用を支給します。

申請方法

 初めて補装具費の支給を受けようとする場合等に、滋賀県立リハビリテーションセンターの判定が必要なものがあります。
 補装具の判定を受けるための医学意見書様式は、彦根市障害福祉課にあります。直接、自費購入される前に一度彦根市障害福祉課ヘご相談ください。

費用

 基準額内で総費用の一割が自己負担となります。ただし、所得に応じてひと月当たりの自己負担額に上限があります。また、基準額を超過する場合、差額は自己負担となります。なお、給付した日常生活用具の修理は自己負担となります。また、生活保護世帯あるいは市民税非課税世帯の人の基準額内の自己負担はありません。

 詳しくは彦根市障害福祉課へ
(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)


 

身体障害者手帳所持者
種目 判定の要否 医師の意見書の要否 給付の対象となる障害者 難病患者 介護保険制度優先
矯正眼鏡等 18歳未満:必要なし
18歳以上:必要なし
18歳未満:必要
18歳以上:必要
視覚障害 (注釈)  
弱視眼鏡 18歳未満:必要なし
18歳以上:必要なし
18歳未満:必要
18歳以上:必要なし
視覚障害 (注釈)  
遮光眼鏡 18歳未満:必要なし
18歳以上:必要なし
18歳未満:必要
18歳以上:必要
視覚障害 (注釈)  
視覚障害者安全つえ 18歳未満:必要なし
18歳以上:必要なし
18歳未満:必要なし
18歳以上:必要なし
視覚障害 (注釈)  
義眼 18歳未満:必要なし
18歳以上:必要なし
18歳未満:必要
18歳以上:必要
視覚障害 (注釈)  
補聴器 18歳未満:必要
18歳以上:必要
18歳未満:必要
18歳以上:必要
聴覚障害 (注釈)  
義肢(義手・義足) 18歳未満:必要なし
18歳以上:必要
18歳未満:必要
18歳以上:必要
肢体不自由 (注釈)  
装具 18歳未満:必要なし
18歳以上:必要
18歳未満:必要
18歳以上:必要
肢体不自由 (注釈)  
車いす 18歳未満:必要
18歳以上:必要
18歳未満:必要
18歳以上:必要
肢体不自由
歩行困難な心臓・呼吸機能障害
(注釈)
電動車いす 18歳未満:必要
18歳以上:必要
18歳未満:必要
18歳以上:必要
肢体不自由 (注釈)
歩行器 18歳未満:必要なし
18歳以上:必要なし
18歳未満:必要
18歳以上:必要
肢体不自由 (注釈)
歩行補助つえ 18歳未満:必要なし
18歳以上:必要なし
18歳未満:必要なし
18歳以上:必要なし
肢体不自由 (注釈)
座位保持装置 18歳未満:必要
18歳以上:必要
18歳未満:必要
18歳以上:必要
肢体不自由 (注釈)  
座位保持いす 18歳未満:必要なし 18歳未満:必要 肢体不自由(18歳未満) (注釈)  
起立保持具 18歳未満:必要なし 18歳未満:必要 肢体不自由(18歳未満) (注釈)  
頭部保持具 18歳未満:必要なし 18歳未満:必要 肢体不自由(18歳未満) (注釈)  
排便補助具 18歳未満:必要なし 18歳未満:必要 肢体不自由(18歳未満) (注釈)  
重度障害者用意思伝達装具 18歳未満:必要
18歳以上:必要
18歳未満:必要
18歳以上:必要
学齢児以上
両上下肢機能の全廃および言語機能を喪失した人(コミュニケーション手段として必要と認められる人)
(注釈)  

人工内耳(人工内耳用音声信号装置の修理に限る。)

18歳未満:必要なし
18歳以上:必要なし
18歳未満:必要
18歳以上:必要
聴覚障害 (注釈)  

(注釈)難病患者についても、補装具が必要な場合等は難病患者等の状況に応じ支給を受けることができます。なお、保健師等との連携の上、判定を行うことが必要な時があります。

特例補装具

 特例補装具の支給については、全ての補装具の種目について滋賀県リハビリテーションセンター等の判定が必要であり、この判定結果に基づいて市が決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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