障害のある人に関するマークについて

更新日:2024年09月02日

HP番号: 3299

 障害のある人に配慮した施設であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、いろんなマークや表示があります。

 これらのマークには、国際的に定められたものや、各障害者団体等が独自に提唱しているものがあります。

 主に、次のようなものがありますので、これらのマークを見かけたら、ご理解とご協力をお願いします。

1 障害者のための国際シンボルマーク

障がい者のマーク

 障害のある人が利用できる建物、施設や公共交通機関であることを明確に表すための、世界共通の国際シンボルマークです。すべての障害のある人を対象にしたものであり、特に車椅子を利用する障害のある人を限定し、使用されるものではありません。このマークを見かけた場合、障害のある人の利用への配慮について、ご理解とご協力をお願いします。(国際リハビリテーション協会)

2 視覚障害のある人のための国際シンボルマーク

視覚障害者のマーク

 視覚障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器等に付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで、身近に見かけます。視覚障害のある人がお手伝いを必要とされている場合がありますので、困っておられるようであれば声を掛ける等、思いやりのある行動をお願いします。(社会福祉法人日本盲人福祉委員会)

3 耳マーク

聞こえが不自由な人のマーク

 聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。自治体、病院、銀行などがこのマークを提示し、耳の不自由な人から申し出があれば必要な援助を行うという意思表示を示すのに用います。このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法への配慮について、ご理解とご協力をお願いします。(一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会)

4 ほじょ犬マーク

補助券同伴の啓発マーク

 身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。補助犬はペットではありません。体の不自由な人の、体の一部となって働いています。社会のマナーも訓練されており、衛生面でもきちんと管理されています。お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている人を見かけたりした場合、ご理解とご協力をお願いします。(厚生労働省社会・援護局 地域生活支援室)

5 オストメイトマーク

オストメイト対応マーク

 人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)の利用に配慮した設備があることを表しています。オストメイト対応のトイレ(排泄物の処理、ストーマ装具の交換・装着、ストーマ周辺皮膚の清拭・洗浄、衣類・使用済み装具の洗濯・廃棄などができる設備がある)の入口・案内誘導プレートに表示されています。このマークを見かけた場合、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、ご理解とご協力をお願いします。(一般社団法人日本オストミー協会)

6 ハート・プラスマーク

身体内部に障害のある人のマーク

 身体内部(心臓、呼吸機能、腎臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)の障害のある人を表しています。外見から分かり難いため、その存在を視覚的に示し、理解を得るために、このマークが生まれました。このマークを身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席を譲る、近くでの携帯電話の使用を控える、障害者用トイレ・障害者用駐車スペースの利用を控える、困っておられるようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。(特定非営利活動法人ハート・プラスの会)

7 身体障害者標識

肢体不自由な人が運転の際に車につけるマーク

 肢体不自由であることを理由に自動車の運転免許に条件の付いている人が車に表示するマークです。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に対して無理に幅寄せや割り込みを行った場合は、道路交通法違反により罰せられます。(警察庁交通局 都道府県警察本部交通部 警察署交通課)

8 聴覚障害者標識

聴覚障害の人が運転の際に車につけるマーク

 聴覚障害であることを理由に自動車の運転免許に条件の付いている人が、周囲の運転する人に対する注意喚起のため、運転する車に表示するマークです。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に対して無理に幅寄せや割り込みを行った場合は、道路交通法違反により罰せられます。(警察庁交通局 都道府県警察本部交通部 警察署交通課)

9 要約筆記のマーク

聴覚障害の人が筆記にて通訳してもらうことの認知のためのマーク

 「要約筆記」という文字による通訳を社会一般に認知してもらい、聴覚障害のある人とのコミュニケーションに配慮を求めていくためのシンボルマークです。相手が「聞こえない」ことを理解し、聴覚障害のある人が利用している「要約筆記」について、ご理解とご協力をお願いします。(特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会)。

10 白杖SOSシグナルのシンボルマーク

視覚障害の人が困っていてSOSをだしているマーク

 白杖を頭上50センチメートル程度に掲げて「SOS」のシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートしていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。(岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課)

11 ヘルプマーク

外見からみてわからない人に対して周囲の方に配慮をお知らせするマーク

 義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人々が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるマークです。このマークを身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席を譲る、困っておられるようであれば、声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。(東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課)

12 バリアフリー法のシンボルマーク

バリアフリー法の基準に適合し認定された建築物に表示されるマーク

 バリアフリー法の基準に適合し認定された建築物に表示されるマークです。同法は、高齢の人や障害のある人等が、自立した日常生活や社会生活を確保するため、安心して移動や施設の利用ができるよう、建築物等のバリアフリー化(移動等円滑化)の促進や、バリアフリー化の促進に関する国民の理解・協力の促進等、心のバリアフリーの推進を定めたものです。このマークを見かけた場合、高齢の人・障害のある人等の移動と利用への配慮について、ご理解とご協力をお願いします。(国土交通省)

13 障害者雇用支援マーク

障碍者雇用を支援している団体に対して付与する認証マーク

 企業側と障害のある人の橋渡しになるよう、公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害のある人の在宅就労支援並びに障害者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。障害のある人の社会参加を理念に、障害者雇用を促進している企業や障害者雇用を促進したいという思いを持っている企業が対象となっています。(公益財団法人ソーシャルサービス協会)

14 車いす優先区画マーク(滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度)

車いすの優先のマーク

 幅が3.5メートル以上あり、車いすを常時使用される人が優先的に駐車できる区画です。車いす使用者等駐車場利用証(車いす優先区画用)の無い人は、その区画に駐車しないよう、お願いします。(滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課)

15 思いやり区画マーク(滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度)

障害のある人、高齢者など移動に配慮が必要な方が優先的に駐車できる区画のマーク

 障害のある人、高齢の人など移動に配慮の必要な人が優先的に駐車できる区画です。車いす使用者等駐車場利用証(思いやり区画用)の無い人は、その区画に駐車しないよう、お願いします。(滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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