車いすの貸出について
障害福祉課では、一時的に車いすが必要な方に、車いすの短期貸出を行っています。
対象者
彦根市内にお住まいの方で、移動に支障があり車いすを必要とする方
またはその介護者
(身体障害者手帳等の有無は問いません)
期間・費用
原則1週間以内の短期間貸出となります。費用はかかりません。
申込について
貸出をご希望される方は、障害福祉課窓口へお越しください。
車いすはその場でお貸しいたします。
障害福祉課窓口
〒522-0041
彦根市平田町670番地彦根市福祉センター1階
障害福祉課
電話番号:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231
保有台数
障害福祉課では貸出用車いすとして12台(令和6年8月時点)の車いすを保有しています。
うち2台は彦根市障害者福祉センターに設置されています。
貸出可能な車いすがない場合は、貸出をお断りする場合がございます。ご了承ください。
注意事項等
- 貸出・返却受付は、平日の9時00分から16時45分までです。
(12月29日から1月3日までは年末年始休暇) - 故意または重大な過失により車いすを破損・故障させた場合は、修理等にかかる費用をご負担いただく場合がございます。
更新日:2024年10月01日