介護予防・日常生活支援総合事業 ≪請求に関する届出≫

更新日:2025年03月27日

HP番号: 9364

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制の届出

指定(新規・更新)の申請時および指定内容の変更事項で「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制」について変更が生じる場合、次の届け出も必要となります。

介護職員等処遇改善加算関係についてはリンク先から参照してください。

令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算について

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスAで業務継続計画(BCP)未策定減算の適用が開始されます。減算とならないためには、適切に措置を講じて頂いた上で、下記期限までに届出の提出が必要になります。

【提出期限】

令和7年4月15日(火曜日)〔必着〕

(注意)提出期限までに届出がない場合は、「減算型」となり介護報酬が減額されますので、ご注意ください。

提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制の届出書等

加算等の算定開始時期

届出が毎月15日以前にされた場合は翌月から、16日以降にされた場合は翌々月から算定開始となります。

請求に関する事項≪添付書類≫

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出に必要な書類について

口腔連携強化加算

サービス提供体制強化加算

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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