雨水を下水道に流さないようにしましょう(排水設備の改造方法)
下水道管に雨水が流れ込まないようにしましょう
市の公共下水道は、汚水と雨水を別々に処理する「分流方式」で、下水道管は汚水の専用管です。
公共下水道の汚水管へ流せるものは、トイレ・台所・風呂などの汚水のみで、雨どいなどからの雨水は流すことができません。雨水を流すと、次のような問題が発生します。
- 台風などの大雨の際、道路上のマンホールや宅地内のますから汚水があふれたり、家庭から汚水が流れなくなることがあります。
- 多くの雨水が下水処理場に流れ込むため、汚水が処理しきれず琵琶湖の水質を悪化させてしまうことがあります。
- 下水処理場で処理に要する費用が増えるため、下水道使用料の負担増につながることがあります。
各家庭の汚水管に雨どいなどが間違ってつながっている場合や、汚水管などが老朽化して雨水が流れ込んでいる場合があります。
公共下水道の汚水管へ雨水が流れ込まないように、家庭での維持管理を適切に行いましょう。
排水設備の改造方法
彦根市は分流式公共下水道で、汚水(雨水以外のすべての排水)と雨水を完全に分離して排除する方法ですので、皆さんのご家庭でも従来より使用されてきた排水施設を、汚水は汚水管へ、雨水は道路側溝や水路などへ、別々に流すことができるように改造していただくことになります。

改造前では、汚水と雨水が一緒になって道路側溝に流れ、付近の環境に悪影響を及ぼす原因となっています。また、便所はくみ取りか浄化槽です。
改造後は、汚水と雨水を分離し、汚水は公共下水道へ接続され、雨水だけが道路側溝に流れるようになっています。そして便所は水洗です。
こうした改造工事は、市の下水道条例や施行規則に合致した間違いのない工事を行うために、市が指定した「指定下水道工事店」でなければ、施工できないことになっています(排水設備・水洗化工事の手順」を参照)。
下水道法の規定により、くみ取り便所は供用開始の日から「3年以内」に改造しなければなりません。また、くみ取り便所以外の廃水(台所・風呂等)を流すための排水設備は遅滞なく設置しなければなりません。
更新日:2025年07月08日