特定施設に関する申請書

更新日:2025年07月22日

HP番号: 28017

特定施設もしくは多量汚水排除に係る届出様式について

  1. 水質汚濁防止法等に規定の特定施設を設置されている工場または事業場(店舗等含みます。)で公共下水道を使用されるとき等の場合は、下記リンクをご覧ください。

 様式番号は、下水道法施行規則に規定されているものです

 

  1. 公共下水道を使用しようとされる場合の内、特定施設の有無に関わらず一日における汚水量 が50立方メートル以上の排除をされるときに義務付けられている届出で、様式は次の「9 公共下水道使用開始(変更)届(様式第4) 」です。                                                                        様式番号は、下水道法施行規則に規定されているものです。
  2. 下水道法施行規則の様式第4および第5の「公共下水道使用開始(変更)届」は、彦根市下水道条例第14条第1項に規定する使用開始等の届出とは別に提出してください。

特定施設または多量汚水排除に係る届出様式について

[提出は、1部です。]
下水道法第11条の2第2項に規定する届出 (公共下水道を使用しようとする特定施設の設置者があらかじめ使用開始の時期を届けることを義務付けられているもの)  

[提出は、4部です。]
下水道法第12条の3第1項に規定する届出 (公共下水道を使用している場合、特定施設を設置しようとするときに届出が義務付けられているもの)   設置届出を受理した日から60日を経過した後でないと設置することができません。

[提出は、3部です。]

  1. 下水道法第12条の3第2項に規定する届出 ( 公共下水道を使用する者が設置している[工事中を含]施設が特定施設になったときに30日以内に届出が義務付けられているもの)
  2. 下水道法第12条の3第3項に規定する届出 ( 特定施設を設置している者が公共下水道を使用[特定施設の排水を公共下水道へ排除しなくても]することになったときに30日以内に届出が義務付けられているもの)

[提出は、4部です。]
下水道法第12条の4に規定する届出 (既に届出した構造、使用方法、汚水処理方法、公共下水道への排水量、水質および用排水系統を変更しようとするときに届出が義務付けられているもの)   変更届出を受理した日から60日を経過した後でないと変更することができません。

[提出は、3部です。]
下水道法第12条の7に規定する届出 (既に届出した氏名、名称、住所、法人代表者氏名、工場等の名称、所在地の変更があったときに30日以内に届出が義務付けられているもの)

[提出は、3部です。]
下水道法第12条の7に規定する届出 (既に届出した特定施設の使用を廃止したときに30日以内に届出が義務付けられているもの)

[提出は、3部です。]
下水道法第12条の8第3項に規定する届出 (既に届出した特定施設を譲りまたは借り受けた者もしくは当該届出者に係る相続人、合併または分割後の法人等は、当該届出者の地位を承継することになるので、承継から30日以内に届出が義務付けられているもの)

[提出は、各様式の部数です。]
様式第6、様式第7、様式第8に係る別紙

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道業務課 下水道業務係

電話:0749-22-5458
ファックス:0749-24-4054

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