申請書ダウンロード(給水装置工事)

更新日:2024年09月02日

HP番号: 8847

指定給水装置工事事業者の指定を新規で申請するとき

  1. 郵便番号、電話、ファックス番号を記入すること

種別は、管の切断、加工、接合、水圧テストに区分すること

  • 給水装置工事主任技術者の免状の写し
    A4サイズで良い。給水装置工事主任技術者選任届出書に添付すること
  • 定款の写し(登記法人の場合)
    1. 水道関係業務が記載されていること
    2. 役員の押印がある写しであること
  • 登記事項証明書(登記法人の場合)
    1. 原本
    2. 交付日から3か月以内のもの
  • 住民票(個人申請の場合)
    1. 住民票交付日から3か月以内のもの
  • 写真
    機械器具類の確認ができるもの

申請後の流れ

指定まで

  1. 指定承認までの日数はおよそ20日です。
  2. 指定の承認はこちらからご連絡させていただきます。

指定給水装置工事事業者証の受け取り

  1. 指定の承認連絡後、2週間以内に受け取りに来てください。
  2. 指定手数料10,000円を同時に納付してください。

給水装置工事の申請等

給水装置工事の申請に関することは、上水道工務課(0749-22-1411  内線690、691)へお尋ねください。

指定給水装置工事事業者の指定事項に変更があったとき

  1. 電話、ファックス番号を記入すること
  1. 役員の変更時のみ
  • 定款の写し(登記法人の場合)
    1. 水道関係業務が記載されていること
    2. 役員の押印がある写しであること
  • 登記事項証明書(登記法人の場合)
    1. 原本
    2. 交付日から3か月以内のもの
  • 住民票(個人申請の場合)
    1. 住民票交付日から3か月以内のもの

(注意)個人事業主の代表者変更および個人事業主の法人化については、変更ではなく、廃止および新規の届け出が必要です。

(詳しくは上水道工務課(0749-22-1411 内線691、690)までお尋ねください。)

給水装置工事事業の廃止・休止・再開を行うとき

給水装置工事の新設、改造、修繕をするとき

彦根市給水装置工事施工要領、第3章「製図」を参照し、彦根市指定給水装置工事事業者が提出してください。なお、上水道工務課窓口で基本的な審査を受けてください。付近見取図(住宅地図等の写、A4サイズ)を添付してください。また、工事に伴い付随する必要書類があれば、同時に提出してください。提出部数は3部です。なお、従来より使用しておりました緑色3枚綴りの様式については、当面併用可能といたします。

給水装置工事申込書を取消すとき

給水装置工事申込書承認後に工事が中止になった時に届出ください。

給水装置工事申込書の書類提出後の流れ

  1. 彦根市指定給水装置工事事業者が上水道工務課窓口へ提出し、その場で基本的な審査を行います。
  2. 上水道工務課内にて書類の審査を行います。承認まで1週間程度を要します。
  3. 道路の掘削を行う場合は、道路掘削許可申請書などを申込書に添付してください。この場合道路管理者から許可を要するのに市道で約2週間、県道で約1か月程度です。
  4. 承認しましたら、上水道工務課より工事事業者へ電話連絡いたします。
  5. 加入金等の必要な費用の納付書を発行いたしますので、金融機関等で納入後、工事を着工していただきます。
  6. 工事が完了しましたら、工事しゅん工届を提出して検査を受けてください。

給水管が25ミリメートル以上の場合は、別に水理計算書が必要です。

新たに給水を申し込むとき

前面道路に配水管がない場合や、目的とする給水に対応できる充分な配水管口径がない場合に適用します。通常の新設工事の場合は給水装置工事申込書で対応してください。サイズはA4とし、提出部数は各2部です。詳しくは上水道工務課まで問い合わせてください。

給水申込書(配水管工事)提出後の流れ

  1. 給水申込書の提出を受け、職員が現地調査を行います。
  2. 工事の設計書を作成し、工事に必要な負担金を算出します。
  3. 申請者に納付書を発行いたしますので、金融機関にて納付してください。
  4. 負担金の納付確認後、工事発注を行います。
  5. 工事は入札等により施工業者を決定し、工事を実施します。
  6. 工事完了後、工事内容に変更が生じたときは負担金の精算を行います。

工事はメーター位置までとなります。メーター以降の配管工事は直接彦根市指定給水装置工事事業者と契約して施工してください。

集合住宅に給水する時および貯水槽を設置するとき

集合住宅に給水する時や貯水槽を設置する時は事前に本書により協議してください。

貯水槽を設置する時、廃止する時、容量等変更する時、する時に提出してください。

3階建て建築物の直結給水をするとき

事前に付近の水圧を調査する必要がありますので、書類提出前に上水道工務課まで問い合わせてください。サイズはA4とし、提出部数は各1部です。

私有地に給水管を埋設するとき

私有地を掘削および占用する場合に提出してください。サイズはA4とし、提出部数は1部です。

必要に応じて土地使用承諾届に添付してください。

必要に応じて土地使用承諾届に添付してください。

里道を掘削するとき

里道等に上水道管を占用する場合に必要です。

市道、県道、国道を掘削するとき

市道、県道などの公道において、分岐工事等をするため道路を掘削する場合に提出してください。サイズはA4とし、提出部数は各4部です。

位置図 1/2500都市計画図程度

給水装置工事がしゅん工したとき

給水装置工事がしゅん工したら、上水道工務課の検査前に充分な事前チェックをして提出してください。サイズはA4とし、提出部数は1部です。

分岐工事を実施するとき

分岐工事を行う際は、他の地下埋設状況を充分に調査して提出してください。サイズはA4とし、提出部数は1部です。

給水装置の所有者を変更するとき

売買等により、給水装置の所有者が変更になる場合に提出してください。サイズはA4とし、提出部数は1部です。

給水装置を廃止するとき

給水装置を廃止する場合に必要です。ただし、一度廃止した場合、新たに給水装置を申し込む場合は加入金や工事費が必要となります。サイズはA4とし、提出部数は1部です。

仮設用給水装置を撤去するとき

仮設用に使用していた給水装置を撤去するときに必要です。仮設用給水装置は、その目的が終わったら速やかに撤去してください。サイズはA4とし、提出部数は1部です。

給水装置の代理人を選定するとき

給水装置の所有者が市内に居住しないときに必要です。サイズはA4とし、提出部数は1部です。

給水装置の管理人を選定するとき

給水装置を共有、共用する場合に必要です。サイズはA4とし、提出部数は1部です。

給水装置用途変更届

臨時用から一般用、あるいはその逆の場合に提出してください。なお、給水装置の工事申込の際に用途を変更する場合は、届出を省略することができます。サイズはA4とし、提出部数は1部です。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上水道工務課

電話:0749-22-2648
ファックス:0749-24-4054

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