よくある質問(Q&Aコーナー)

更新日:2023年09月01日

このページでは、市の水道事業に寄せられる「よくある質問と回答」を紹介しています。

引越し

Q1 引っ越してきたところで新たに水道を使う場合、どのような手続きが必要ですか?

A1 回答はこちら

Q2 引越しを済ませ、水道の使用開始手続きもしましたが、水が出ません。なぜですか?

A2 回答はこちら

Q3 水は出る状態ですが、届け出は必要ですか?

A3 回答はこちら

Q4 引っ越しするので水道を休止したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A4 回答はこちら

使用者変更等

Q5 使用者の名義を変更してほしいのですが、どうすればいいですか?

A5 回答はこちら

Q6 水道使用者が亡くなったので使用を止めたいのですが、どこに連絡すればいいですか?

A6 回答はこちら

Q7 水道使用者が亡くなったので名義を変更してほしいのですが。

A7 回答はこちら

Q8 土地家屋を購入したのですが、どのような手続きが必要ですか?

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使用水量

Q9 水道の使用水量が急に多くなっていますが、どうしてですか?

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Q10 一般家庭の1か月あたりの使用水量はどれくらいですか?

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検針

Q11 メーターの検針はどのようにしているのですか?

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止水栓

Q12 家の修繕のため、水を止めたいのですが、元栓(止水栓)の場所が分かりません。

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Q13 元栓(止水栓)で水を止めたいのですが止まりません。どうしたらいいですか?

A13 回答はこちら

漏水

Q14 宅地内の漏水の有無は、どうしたらわかりますか?

A14 回答はこちら

Q15 調べたら宅地内で漏水しているようですが、どうすればいいですか?

A15 回答はこちら

Q16 漏水した水量の水道料金は減額してもらえますか?

A16 回答はこちら

Q17 水洗トイレや湯沸かし器からの水漏れは、料金減額の対象になりますか?

A17 回答はこちら

料金

Q18 水道料金は用途で違うのでしょうか?

A18 回答はこちら

Q19 水道の用途の変更はどうすればいいですか?

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Q20 高齢者世帯、障害者世帯、母子家庭などに対して水道料金を割り引く(減免)制度はありますか?

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Q21 彦根に引越ししてきたら、以前住んでいたところより水道料金が高い気がするが。

A21 回答はこちら

料金の支払い

Q22 水道料金にはどのような支払い方法がありますか?

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Q23 彦根市では水道料金の支払いにクレジットカードが使用できますか?使えないのなら、なぜなのか教えてください。

A23 回答はこちら

Q24 引っ越してきて2か月以上たちますが、まだ一度も水道料金の請求書が届きません。

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Q25 納付書(納入通知書)の納入期限が過ぎてしまったのですが、どうすればよいですか?

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Q26 水道料金の支払いをしなければどうなるのですか?

A26 回答はこちら

Q27 ちょっと遅れて支払ったのに、督促状が送付されましたが、これはどういうことですか?

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口座振替

Q28 口座振替を申し込んだのに納入通知書が届きました。放っておいていいですか?

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Q29 引き落としの口座を変更したいときは、どうしたらいいですか?

A29 回答はこちら

Q30 口座振替で水道料金を払っていますが、残高が足りずに落ちなかったようです。どうしたらいいですか?

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Q31 彦根市内で別のところへ転居しました。引き続き、今までと同じ口座から引き落としてもらえますか?

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重複納付

Q32 督促状が届いたので慌てて支払ったら、数日前に同月分を支払っていました。返金してほしいのですが。

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経営

Q33 水道事業の経営は、どのような形態で行われていますか?

A33 回答はこちら

Q34 水道事業の経営状況はどうですか?

A34 回答はこちら

Q35 水道事業を客観的に評価して、より良い成果を求めていく仕組みが必要ではないですか?

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自宅の水道トラブル

Q36 蛇口を開けると大きな音や振動がするのですが?

A36 回答はこちら

Q37 水の出が急に悪くなった。

A37 回答はこちら

Q38 家の中で水道管が破裂した。

A38 回答はこちら

Q39 自宅の水道管が凍結した。

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Q40 外溝工事のため、水道のメーターを移動したいのですが?

A40 回答はこちら

Q41 マンションに住んでいますが、突然、水が出なくなった。

A41 回答はこちら

新規使用

Q42 畑に水道管を引きたいのですが。

A42 回答はこちら

Q43 現在、地下水を使用していますが、上水道と地下水の両方を使用したいのですが。

A43 回答はこちら

災害対策

Q44 地震等の災害発生時の水の確保はどうなっているのですか。

A44 回答はこちら

Q45 水道施設の耐震化とは。

A45 回答はこちら

浄水のしくみ

Q46 彦根の水道は、琵琶湖の水と地下水を使っていると聞いたのですが、今住んでいるところは、どこの水がきているの?

A46 回答はこちら

Q47 彦根市ではどのようにして水道水をつくっているの?

A47 回答はこちら

Q48 浄水場を見学したいのですが、どうすればいいですか?

A48 回答はこちら

水質

Q49 自宅の井戸水の水質検査は上下水道部でやってもらえるのですか?

A49 回答はこちら

新型インフルエンザに対する水道水の安全性について

Q50 水道水を通して新型インフルエンザに感染することはありますか?水道水は大丈夫ですか?

A50 回答はこちら

Q51 水道水による手洗い・うがいは予防に効果がありますか?

A51 回答はこちら

 

回答


 

引越し

Q1 引っ越してきたところで新たに水道を使う場合、どのような手続きが必要ですか?

A1 (上下水道料金お客様サービスセンター)

新たに水道を使用される場合は、3~4日前までに「お客様サービスセンター」で手続きをしてください。申し込みには「上下水道使用申込書」の提出が必要です。また、電話での申し込みも受け付けておりますが、その場合は、後日センターから送付する申込書に記入して必ず提出してください。
なお、民間のアパート・マンションなど賃貸物件の中には、入居者と彦根市(上下水道部)との間で個別契約のないところもあります。その場合は、アパート等のオーナーあるいは管理者に契約の内容を確認してください。

Q2 引越しを済ませ、水道の使用開始手続きもしましたが、水が出ません。なぜですか?

A2 (上下水道料金お客様サービスセンター)

手続きが済んだ後、「お客様サービスセンター」から自宅へ伺い、開栓作業を行っていますが、自宅の蛇口が開放されたままである様子がみられた場合は、水道メーターの手前にある「止水栓」を閉めています。この場合は、時計回りと逆に回していただくと、水道が使用できます。念のため、先に蛇口を閉めてから止水栓を回すようにしてください。

Q3 水は出る状態ですが、届け出は必要ですか?

A3 (上下水道料金お客様サービスセンター)

「お客様サービスセンター」が個別に検針し、料金を請求している場合は、給水栓の開栓手続きが必要となりますので、「お客様サービスセンター」で手続きしてください。
なお、民間のアパート・マンション等賃貸物件の中には、入居者と彦根市(上下水道部)との間で個別契約のないところもあります。その場合は、その物件のオーナーあるいは管理者に契約内容を確認してください。

Q4 引っ越しするので水道を休止したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A4 (上下水道料金お客様サービスセンター)

水道の使用を休止される場合、事前に、水道を止める日時や、使用者名、連絡先などを「お客様サービスセンター」に連絡してください。「お客様サービスセンター」からメーター検針に伺います。
料金については、休止するその場で支払っていただく現地精算を基本としています。立会いができない場合、口座振替を利用のお客様は、最終の支払い分も口座振替が可能です。(最終の振替が完了するまで口座の解約はしないでください。)納入通知書払いのお客様、口座を解約されたお客様は引越し先に納入通知書を郵送します。
なお、民間のアパート・マンション等賃貸物件の中には、入居者と彦根市(上下水道部)との間で個別契約のないところもあります。その場合は、その物件のオーナーあるいは管理者に契約内容を確認してください。
使用休止の連絡がない場合は、使用していなくても基本料金が発生し、料金を請求しますのでご注意ください。

使用者変更等

Q5 使用者の名義を変更してほしいのですが、どうすればいいですか?

A5 (上下水道料金お客様サービスセンター)

名義変更の手続きの場合、精算の要・不要や口座振替の変更などについて詳しく伺う必要があります。また、名義変更後の新しい使用者から新たに「上下水道使用申込書」を提出していただく必要がありますので「お客様サービスセンター」で手続きをしてください。

Q6 水道使用者が亡くなったので使用を止めたいのですが、どこに連絡すればいいですか?

A6 (上下水道料金お客様サービスセンター)

水道の使用を休止される場所、使用者名などを「お客様サービスセンター」に連絡してください。「お客様サービスセンター」からメーター検針に伺います。料金については、休止するその場で支払っていただく現地精算を基本としていますが、立会いができない場合は指定の住所に納入通知書を郵送します。また、死亡された方名義で口座振替を利用されていても、精算時には振替できない場合がありますので、その場合も同様に納入通知書を郵送します。
なお、民間のアパート・マンション等賃貸物件の中には、入居者と彦根市(上下水道部)との間で個別契約のないところもあります。その場合は、その物件のオーナーあるいは管理者に契約内容を確認してください。
使用休止の連絡がない場合は、使用していなくても基本料金が発生し、料金を請求しますのでご注意ください。

Q7 水道使用者が亡くなったので名義を変更してほしいのですが。

A7

名義変更される給水地、使用者名などを「お客様サービスセンター」に連絡してください。新しい使用者に「上下水道使用申込書」を送付します。引き続き口座振替を希望される場合は、新しい使用者が改めて口座振替の申し込みをする必要があります。彦根市内に本支店のある金融機関あるいはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で手続きをしてください。(その際は通帳と届印が必要です。)また、納入通知書の直接郵送を希望される場合は、「お客様サービスセンター」へその旨申し出てください。

Q8 土地家屋を購入したのですが、どのような手続きが必要ですか?

A8 (上水道工務課)

不動産売買や相続などにより給水装置の所有者を変更された場合は、新旧使用者が彦根市(上下水道部上水道工務課)に「給水装置所有者変更届」を提出してください。

使用水量

Q9 水道の使用水量が急に多くなっていますが、どうしてですか?

A9 (上下水道業務課)

使用水量の増加には、使用状況の変化が考えられます。家庭での使用人数の増加(例えば出産、一時帰省等)や、洗濯、入浴等の増加です。使用状況の変化に心当たりがない場合、宅内(メーターから敷地の内側)で漏水している可能性がありますので、本ページ下部の「漏水の確認方法」の方法で確認してみてください。

Q10 一般家庭の1か月あたりの使用水量はどれくらいですか?

A10 (上下水道業務課)

家族構成、使用人数、使用状況(節水型機器の使用具合、生活スタイル)などが家庭によって異なるため、平均的な使用水量を算出することはできません。

(参考)1か月平均1軒あたりの家庭用使用水量は、推計では21立方メートルとされていますが、これは実績値ではなく、あくまで理論上の数値です。

検針

Q11 メーターの検針はどのようにしているのですか?

A11 (上下水道料金お客様サービスセンター)

通常検針は2か月に1回、検針基準日の前後数日間にメーター検針を行い、使用水量と請求予定料金を記載した「ご使用水量のお知らせ」(検針票)をポスト等に投函してお知らせしています。

検針にご協力ください
 検針が正しくスムーズにできるよう協力をお願いします。

  • メーターボックスの上に車や物を置かないでください。
  • 犬はメーターボックスから離してつないでください。
  • メーターボックスの中に水や泥などが入らないよう、清掃をお願いします。
ご使用水量のお知らせ

使用水量の表示は、水道メーターで検針した指針から算出した水量です。地下水等を併用される場合は、下水道の計算水量とは異なる場合があります。

止水栓

Q12 家の修繕のため、水を止めたいのですが、元栓(止水栓)の場所が分かりません。

A12 (上水道工務課・上下水道業務課)

一般の住宅ですと、自宅の玄関先等に長方形の金属製またはプラスチック製のフタ(メーターボックス)があり、その中に水道メーターとともに止水栓(多くの場合、道路に面した場所で道路から概ね1メートル以内の範囲にあります。)があります。まれにメーターボックス内に止水栓がない場合がありますので、その際には「お客様サービスセンター」まで問い合わせてください。また、マンションなどの集合住宅ですと、各戸の玄関横にあるパイプスペースに、水道メーターとともに止水栓がある場合が多く見受けられます。
なお、民間の賃貸物件の中には、入居者と彦根市(上下水道部)との間で個別契約のないところもありますので、その場合には物件のオーナーあるいは管理者に契約内容を確認してください。

Q13 元栓(止水栓)で水を止めたいのですが止まりません。どうしたらいいですか?

A13 (上水道工務課)

彦根市(上下水道部)で貸与している水道メーターに連結されている元栓(止水栓)については、彦根市(上下水道部)でその状態を確認した後、必要に応じて修理をしますので、その場合は彦根市(上下水道部)まで連絡してください。

漏水

Q14 宅地内の漏水の有無は、どうしたらわかりますか?

A14 (上下水道業務課)

次の方法で確認できます。
漏水の確認方法

  1. すべての蛇口を閉めた状態でメーターを見ます。
  2. メーター盤内にある「パイロット針」(注釈)の動きを見ます。
  3. パイロット針が回っている場合、水漏れの可能性があります。

(注釈)「パイロット針」とはメーター盤内にある、銀色の回転する部品のことです。メーターの製造メーカーによって、その色や形状は異なる場合があります。蛇口を開け水が流れると、パイロット針が回転する仕組みになっています。

メーター盤内にあるパイロットを示している写真

Q15 調べたら宅地内で漏水しているようですが、どうすればいいですか?

A15 (上水道工務課・上下水道業務課)

彦根市(上下水道部)の設置した配水管から分岐して設けられた給水管は、宅地所有者の財産であるため、彦根市(上下水道部)で修理は行いません。彦根市指定給水装置工事事業者に、できるだけ早く相談し、修理してください。(共同住宅の場合については、オーナー・管理会社へ連絡してください。)

なお、漏水か所の調査や修理などの費用はお客様の負担となります。彦根市(上下水道部)が貸与するメーターの漏水については、彦根市(上下水道部)で漏水の確認をしますので、この場合は彦根市(上下水道部)まで連絡してください。

注意

  • 漏水か所の調査や修理などの費用は、その状態や業者によって異なります。事前に複数の彦根市指定給水装置工事事業者から「見積り」を取り、工事内容や費用について十分説明を受けたうえで依頼してください。
  • 工事完了後のアフターケアなどについても、事前に確認してください。
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Q16 漏水した水量の水道料金は減額してもらえますか?

A16 (上下水道業務課)

漏水により使用水量が不明なとき、またはメーターに異常があったときは、過去の使用水量の実績を考慮して使用量を認定し、水道料金の一部を減額できる場合があります。彦根市指定給水装置工事事業者による漏水修理の完了が前提となりますが、詳しくは「お客様サービスセンター」まで問い合わせてください。
なお、給水装置はお客様の所有物であり、使用者および所有者の善良な管理により使用いただくことになりますので、日頃からの点検に留意してください。

Q17 水洗トイレや湯沸かし器からの水漏れは、料金減額の対象になりますか?

A17 (上下水道業務課)

料金減免は、地下埋設部分や床下、壁の中の配管など、発見が困難な場所で発生した漏水が対象となります。水洗トイレのタンクや湯沸かし器、給湯器など器具からの漏水は漏水減免の対象にはなりません。

料金

Q18 水道料金は用途で違うのでしょうか?

A18 (上下水道業務課・上水道工務課)

上水道の料金は使用用途とメーターの口径によって料金体系が異なります。「彦根市水道事業給水条例」において、使用用途は、一般用、公衆浴場用、臨時用(工事用など)の3つに区分されており、それぞれに基本料金等が定められていますので参照してください。

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Q19 水道の用途の変更はどうすればいいですか?

A19 (上水道工務課)

水道使用の用途を変更する場合は、「水道使用用途変更届」を彦根市(上下水道部上水道工務課)へ提出してください。また、この場合は、給水装置の新設、改造、修繕が必要となりますので、併せて「給水装置工事申込書」も提出していただくことになります。水道の工事は水道法によって、指定給水装置工事事業者しか行うことができませんので、まず彦根市指定給水装置工事事業者に相談してください。

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Q20 高齢者世帯、障害者世帯、母子家庭などに対して水道料金を割り引く(減免)制度はありますか?

A20 (上下水道業務課)

水道使用にあたっては、受益者負担を原則としていますので、福祉的な減免制度はありません。しかし、水道メーターよりも宅内側の給水装置において、使用者または所有者が善良な管理をしているにもかかわらず、老朽化による破損が生じた場合などの不可抗力による漏水の場合は、水道料金の一部を減額できる場合があります。

Q21 彦根に引越ししてきたら、以前住んでいたところより水道料金が高い気がするが。

A21 (上下水道業務課)

水道料金は、全国にある各水道事業体によって水源確保の形態や、給水人口、また経営状況などがそれぞれ違うため、全国の事業体間で差があります。
社団法人日本水道協会調査による平成21年4月1日現在、1月に10立方メートル使用した場合の家事用料金(口径13ミリメートル)をみると、最低は富士河口湖町(山梨県)の335円、最高は長野原町(群馬県)の3,413円となっています。全国平均では1,483.4円、滋賀県平均は1,373.7円、彦根市は1,050円となっており、本市は全国平均と比較すると70%程度の水準です。

料金の支払い

Q22 水道料金にはどのような支払い方法がありますか?

A22 (上下水道料金お客様サービスセンター)

水道料金の支払い方法には、「口座振替」によるものと、「納入通知書」を持参して「お客様サービスセンター」や金融機関、コンビニエンスストア等で直接支払っていたただく方法、あるいは、キャッシュレス決済アプリによる方法があります。どちらかを選択できますが、口座振替が安全で便利です。

Q23 彦根市では水道料金の支払いにクレジットカードが使用できますか?使えないのなら、なぜなのか教えてください。

A23 (上下水道業務課)

彦根市(上下水道部)では、上下水道料金のクレジットカードによる納付は採用しておりません。クレジットカードによる上下水道料金支払い制度を採用した場合、確かに料金支払い方法の選択肢が増える点で、お客様の利便性につながるとは考えますが、一方、この方法により本市(上下水道部)が実施することとなると、決済会社とのデータ通信など大規模な改造に要する経費が数千万円と推定され、さらに決済会社への取扱手数料が必要になるなど、本市の事業規模では費用対効果の面や経営上の観点からみて大きな懸念材料となり、ひいては、料金コストに跳ね返ることにもなり、現行料金を維持していくことが難しくなるものと考えています。
したがって、こうした状況を総合的に勘案して採用しておりませんので、ご理解をお願いします。

Q24 引っ越してきて2か月以上たちますが、まだ一度も水道料金の請求書が届きません。

A24 (上下水道料金お客様サービスセンター)

通常、水道の検針は2か月に1回行い、検針月の翌月に2か月分を一括して請求します。検針予定日に近い日から使用を開始された場合、使用開始日の約2ヵ月後に検針し、その翌月の請求となるため、最初の請求までに3か月以上かかる場合があります。
【例】偶数月の1日が検針基準日のところへ、4月1日に入居された場合
初めての検針が6月1日になりますので、納入通知書による請求は7月10日頃に行い、7月31日が納期限となります。口座振替を申し込まれた場合は7月31日に口座から振替させていただきます。その後、2回目の検針は8月1日に行い、9月に請求となります。
なお、お客様がどのような状況であるか確認いたしますので、「お客様サービスセンター」まで問い合わせてください。

Q25 納付書(納入通知書)の納入期限が過ぎてしまったのですが、どうすればよいですか?

A25 (上下水道料金お客様サービスセンター)

納付期限が過ぎた納入通知書は、コンビニエンスストアでは取り扱いできませんので、指定の金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)、「お客様サービスセンター」において支払ってください。なお、都合によりコンビニエンスストアでの支払いを希望される場合は、納入通知書を再発行しますので、「お客様サービスセンター」まで連絡してください。

Q26 水道料金の支払いをしなければどうなるのですか?

A26 (上下水道業務課)

期限内に支払いがない場合は、納期限から20日を経過すると「督促状」を発送します。この督促を放置され、支払いがない場合は、「彦根市水道事業給水条例」等の規定により、給水停止予告のうえ「給水停止」を行います。それでもなお支払いがない場合は、弁護士を通じて簡易裁判所に対して、水道料金の請求に係る民事訴訟法の規定に基づき「支払督促」の申立て手続きを行います。
裁判の結果、判決と同等の効力を持つ「仮執行宣言」がされ、それに伴う支払督促送達が決定すると法的拘束力のある支払い義務が生じます。その後、なお支払いがない場合は、差し押さえ等の強制執行を行うことになります。
このような法的措置については、水道を使用されるお客様への公平性の観点から取り組んでいます。

Q27 ちょっと遅れて支払ったのに、督促状が送付されましたが、これはどういうことですか?

A27 (上下水道業務課)

お客様が水道料金の支払い後、金融機関等を経て、彦根市(上下水道部)の収入となるまでの間、収納事務手続きに若干の日数がかかります。督促状の発行直前に支払っていただくと、入金確認ができず行き違いで届く場合があります。このような場合は、お手元の領収書と届いた督促状が同じ使用期間のものかどうか確認のうえ、同じ場合は督促状を破棄していただくようお願いします。納め忘れを防ぐため便利な「口座振替」もありますので利用してください。

口座振替

Q28 口座振替を申し込んだのに納入通知書が届きました。放っておいていいですか?

A28 (上下水道業務課)

納入通知書がお手元に届く間は納入通知書による支払いをお願いします。申し込まれた口座振替依頼書は各金融機関で口座を照合した後、彦根市(上下水道部)へ送付され口座情報を登録しますので、処理完了まで多少時間がかかります。また、2か月に1回の請求となりますので、口座情報が登録されるタイミングによって口座振替が間に合わない場合がありますのであらかじめ了承ください。

Q29 引き落としの口座を変更したいときは、どうしたらいいですか?

A29 (上下水道料金お客様サービスセンター)

もう一度、金融機関の窓口で、従前の口座を変更したい旨申し出たうえで、新たな引き落とし口座を設けるために「口座振替依頼書」を提出してください。このように口座振替の変更手続きをされましても、事務処理上、多少時間がかかる場合があり、その間は変更前の口座からの振替になることがありますので了承ください。引き落しの口座を解約されている場合は、速やかに「お客様サービスセンター」または彦根市(上下水道部)まで連絡してください。

Q30 口座振替で水道料金を払っていますが、残高が足りずに落ちなかったようです。どうしたらいいですか?

A30 (上下水道料金お客様サービスセンター)

口座から引き落としができなかった時点で、月の15日頃にもう一度振替を行いますので、前日までに預金残高の確認をお願いします。なお、再振替が不都合な場合は至急「お客様サービスセンター」まで連絡してください。万一、再振替でも引き落としができなかったときは、支払期限内に支払いがなかったことになり、未払い扱いとなります。この場合、納期限後20日を経過すると督促状を送付しますので、「お客様サービスセンター」や金融機関、またはコンビニエンスストアなどで支払ってください。

Q31 彦根市内で別のところへ転居しました。引き続き、今までと同じ口座から引き落としてもらえますか?

A31 (上下水道業務課)

新たな転居先での水道使用となりますので新規の給水申し込みが必要となります。それに伴って口座振替の申込みも給水地ごとに必要となりますので、新たに金融機関で「口座振替依頼書」の手続きをお願いします。申し込みされても手続きが完了するまで多少時間がかかり、お手元に納入通知書が届く場合がありますので、その場合は納入通知書での支払いをお願いします。

重複納付

Q32 督促状が届いたので慌てて支払ったら、数日前に同月分を支払っていました。返金してほしいのですが。

A32 (上下水道業務課)

二重に支払われた場合は、重複していることが確認でき次第還付(返金)するか、未納分があればそこに充当することになります。
還付の場合、指定口座に振込みますので、彦根市(上下水道部)から送付する「口座振替払申出書」を返送してください。

経営

Q33 水道事業の経営は、どのような形態で行われていますか?

A33 (上下水道総務課)

彦根市の水道事業は、水道の供給を目的とする「地方公営企業」として経営されています。
水道事業は、市税で賄っている市の事業とは異なり、配水タンク、配水管などの施設の建設費や維持管理費、水の使用量を検針する費用、水を浄化する費用、水を送る電力費、料金を集める費用など全ての費用を水道料金で賄わなければなりません。このような仕組みを「独立採算制」と言い、市税収入とは離れた関係で事業経営をしています。
例えば、市の建設事業では、その財源として市債の借入を行い、市税でその返済をしますが、水道事業における施設の建設改良の場合は、企業債として借入を行い、水道料金でその返済をします。
水道事業は、水道料金によって成り立っています。水道料金は、皆さんの生活に必要な水を安定的に供給しつづけるための大切な命綱です。

Q34 水道事業の経営状況はどうですか?

A34 (上下水道総務課)

水道は、健康で快適な暮らしを支えるライフラインとして、常に「公共性」と「効率性」を両立させながら、安全な水道水を供給し、衛生的なまちをつくるという使命を担っています。
しかし、節水型社会への移行が浸透しており、使用量減少の傾向が緩やかながらも強まっています。これに加え、少子高齢社会の本格化などがあり、将来に向けては、給水収益の増加はほとんど期待できない状況にあります。
一方、地震や風水害への対策、経年施設の更新、新たな水質問題への対応など、多額の費用を必要とする課題が山積している状況でもあり、総じて、たいへん厳しい経営環境にあります。
なお、毎年、決算書を公表し、経営状況全般を市民の皆さんにお知らせしています。

Q35 水道事業を客観的に評価して、より良い成果を求めていく仕組みが必要ではないですか?

A35 (上下水道総務課)

彦根市では、大局的な観点から、統一的な視点と手段によって水道事業を評価し、その結果を経営改革、予算編成などの経営活動に活用するため、事業評価制度を導入しています。
この制度では、できる限り分かりやすい形で評価表を作成し、市民の皆さんに分かりやすい形で公表し、水道事業に対する理解が深まるように努めています。具体的には、業務指標を活用し、事業の成果を客観的な数値で示すこととし、併せて経年比較や他都市との比較などを用い、いろいろな角度から経営状況を分析しています。

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自宅の水道トラブル

Q36 蛇口を開けると大きな音や振動がするのですが?

A36 (上水道工務課)

水道管の固定不良が主な原因だと考えられますので、自宅の水道工事をされた業者か彦根市指定給水装置工事事業者に相談してください。

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Q37 水の出が急に悪くなった。

A37 (上水道工務課)

水の出が悪くなる原因として、給水管の漏水、水道メーターの詰まり、蛇口の不具合などいろいろな原因が考えられますので、彦根市(上下水道部)へ問い合わせてください。
ただし、明らかに自宅の水道管や水道器具に原因がある場合は、自宅の水道工事をされた業者か彦根市指定給水装置工事事業者に依頼してください。

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Q38 家の中で水道管が破裂した。

A38 (上水道工務課)

まず、水道メーターボックス内の止水栓を閉めて水を止めてください。(時計回りに回してください。)漏水か所を確認して、自宅の水道工事を行った業者か彦根市指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。

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止水栓が固くて閉められない場合、または閉めても水が止まらない場合は、彦根市(上下水道部)へ連絡してください。

Q39 自宅の水道管が凍結した。

A39 (上水道工務課)

水道管が凍結してしまった時は、タオルや布を巻いて、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かしてください。直接熱湯をかけると水道管が破裂する恐れがあり危険です。万一、水道管が破裂してしまった時は、水道メーターボックスの中にある止水栓を閉め(時計回りに回してください。)、破裂か所に布やテープを巻き付ける応急処置をしてから、彦根市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

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Q40 外溝工事のため、水道のメーターを移動したいのですが?

A40 (上水道工務課)

給水装置(止水栓、メーターボックス、蛇口など)は個人の所有財産ですので、メーターボックスの移設工事は自宅の水道工事をされた業者か彦根市指定給水装置工事事業者に依頼してください。移設費用は所有者の負担となります。
なお、移動の許容範囲は50センチメートル前後までで、それを越える場合は給水装置の改造申し込みが必要です。これについても所有者または使用者から彦根市指定給水装置工事事業者に工事を依頼してください。

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Q41 マンションに住んでいますが、突然、水が出なくなった。

A41 (上水道工務課)

3階建以上のマンション等の場合は、水道本管から直圧給水するのではなく、貯水槽方式による給水となっています。このようにマンション等で突然水が出なくなるのは、ポンプ等の故障が主な原因と考えられますので、マンション管理者または所有者に連絡してください。

新規使用

Q42 畑に水道管を引きたいのですが。

A42 (上水道工務課)

畑に接する道路に上水道の本管が埋設されているときは、給水工事が必要ですので、彦根市指定給水装置工事事業者に依頼してください。費用は畑の所有者の負担となります。

注意

  • 事前に複数の彦根市指定給水装置工事事業者から「見積り」を取り、工事内容や費用について十分説明を受けたうえで依頼してください。
  • 工事完了後のアフターケアなどについても、事前に確認してください。

畑に接する道路に上水道の本管が埋設されていないときは、既設管を延長しなければなりませんので、彦根市(上下水道部)に相談してください。費用は水道管の大きさや道路の舗装状況によって異なります。

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Q43 現在、地下水を使用していますが、上水道と地下水の両方を使用したいのですが。

A43 (上水道工務課)

上水道の配管に地下水の配管を接続することは、水道法により禁止されています。新たに上水道を使用いただく場合は、地下水と完全に分離した配管工事が必要となりますので、彦根市指定給水装置工事事業者に依頼してください。

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災害対策

Q44 地震等の災害発生時の水の確保はどうなっているのですか。

A44 (上下水道総務課・上下水道業務課・上水道工務課)

災害発生後の水道水については、大藪浄水場・稲枝水源地・東沼波水源地・天王山配水池・南部配水池・稲枝配水池の6か所を給水基地(水源)として応急給水活動を行うことになります。
給水基地6か所全体の貯水量は約3万トンで、彦根市民全員の災害発生から7日間分以上の水量を確保できます。(災害時の市民1人当りの必要水量を、災害発生時から3日間は1人1日3リットル、次の4日間は1人1日20リットルと見込んだ場合です。)

Q45 水道施設の耐震化とは。

A45 (上水道工務課)

大藪浄水場や各配水池は重要な基幹施設であり、災害発生時の給水施設としての役割を担っているため、重点的に耐震化を推進しています。それとともに、これら施設に連なる基幹となっている送水管や配水管については、1995年に発生した阪神・淡路大震災の教訓からこのクラスの地震にも耐え得るよう、これまでよりも一段と高次な耐震化を進めています。
令和3年度において、浄水施設および各配水池の耐震化率は約75%であり、今後も年次計画的に耐震化を進めていきます。また、主要な送水管および配水管についても同様に順次整備を図り、災害発生にも安定した給水が可能となるよう、取り組みを進めていきます。

浄水のしくみ

Q46 彦根の水道は、琵琶湖の水と地下水を使っていると聞いたのですが、今住んでいるところは、どこの水がきているの?

A46 (上水道工務課)

彦根市の水道は琵琶湖の水と地下水を水源として水道水をつくり、みなさまのところに給水しています。その割合は、琵琶湖を水源とする水道水が約75~80パーセント、地下水を水源とする水道水が約20~25パーセントとなっています。
どこの水源の水道水が、みなさまの居住地に供給されているかは、地域によって異なります。詳しくはホームページ「水源別給水エリア分布図」から確認してください。

Q47 彦根市ではどのようにして水道水をつくっているの?

A47 (上水道工務課・大藪浄水場)

彦根市では、大藪浄水場と東沼波水源地、稲枝水源地で水道水をつくっています。大藪浄水場では琵琶湖の水を水源として「緩速ろ過」と「急速ろ過」という方法で水道水をつくっています。緩速ろ過は、砂の表面にできる微生物等の膜にゆっくりと通して、ろ過することにより、水をきれいにします。急速ろ過は、凝集剤という薬品を入れて、にごりを取り除いたあと、砂でろ過をして水をきれいにします。
東沼波水源地、稲枝水源地では、地下(深さ約150メートル)からくみ上げたきれいな水を消毒剤で消毒をして水道水をつくります。
もっと詳しく知りたいときは、気軽に、大藪浄水場へ問い合わせてください。

Q48 浄水場を見学したいのですが、どうすればいいですか?

A48 (大藪浄水場)

お客さまに「水道水がどのようにつくられているか」を広く知っていただくことは、安心して水道水を使っていただくためにも重要なことであると考えています。通常、浄水場などの水道施設は、安全管理のため自由に出入りできませんが、事前に連絡(上下水道部もしくは直接大藪浄水場へ)いただければ、日程を調整したうえで見学ができます。

水質

Q49 自宅の井戸水の水質検査は上下水道部でやってもらえるのですか?

A49 (大藪浄水場)

自宅の井戸については、各所有者が管理するものであるため、彦根市(上下水道部)で水質検査はおこなっていません。井戸水の水質検査を希望される場合は、水道法に基づく厚生労働大臣の水質検査機関、または、建築物衛生法に基づく県知事登録の建築物飲料水水質検査業者に依頼してください。

※水質に関する、色、におい、味などの質問は「水質に関するQ&Aコーナー」をご覧ください。

新型インフルエンザに対する水道水の安全性について

Q50 水道水を通して新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス等の感染症に感染することはありますか?水道水は大丈夫ですか?

A50 (上水道工務課)

彦根市では、国の法令に従い、適切に塩素消毒を実施しており、国が定める水道水質基準に従って、安全な水をお届けしています。
新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどのウイルスに対しては、一般的に塩素による消毒が有効であるとされており、水道水への影響はありませんので、安心してお使いいただけます。

Q51 水道水による手洗い・うがいは予防に効果がありますか?

A51 (上水道工務課)

水道水は安全で塩素消毒の効果があります。
厚生労働省の示したガイドラインでは、流水と石けんによる手洗いは、付着したウイルスを除去し、感染リスクを下げるとしており、また、京都大学健康科学センターの研究では、水道水でうがいをした場合の風邪の発症率は、うがいをしない場合に比べて40%も低くなるという結果(京都大学健康科学センターホームページ 健康コラムより)となっています。水道水でこまめに、うがい・手洗いをして予防をしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道総務課 電話:0749-22-8477 ファックス(共通):0749-24-4054

上下水道業務課 電話:0749-22-2722

上水道工務課    電話:0749-22-2648

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