街なみ環境整備事業

更新日:2023年04月10日

事業の目的

 この事業の目的は、住宅が密集し、かつ、生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していないこと等により住環境の整備改善を必要とする区域において、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成のため、地区施設、住宅および生活環境施設の整備等住環境の整備改善を行う地方公共団体および土地所有者等に対して国等が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与することです。

事業主体

 この事業は、市町村または法律に基づき組織された市町村を構成員に含む協議会(法定協議会)が施行します。

事業対象区

 この事業の対象区域は、街なみ環境整備方針において定める「街なみ環境整備促進区域」と街なみ環境整備促進区域内で定める「街なみ環境整備事業地区」があり、地区施設整備等は、街なみ環境整備事業地区内で行われます。
 なお、本市では区域基準にある「歴史的風致維持向上計画の重点区域内」で事業対象区域を設定しています。

本市の計画概要

添付ファイル

社会資本総合整備計画(地域住宅支援)

 街なみ環境事業に係る各種事業については、地域住宅支援の分野に位置づけられることから、公営住宅の改善を目指す住宅管理室が取りまとめて社会資本総合整備計画を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 文化財課

電話:0749-26-5833

ファックス:0749-26-5899

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