郵便請求
郵便請求の案内
本籍地や住民登録地が遠方でその市町村役場まで出向くことができないとき、または、転出届をせずに転出してしまった等のときは、戸籍謄抄本や住民票の写し、転出証明書などを郵便で請求できます。
申請書はこちらからダウンロードしていただけます。
▼コンビニエンスストアでも『現在戸籍』が取得できます。
市外にお住いの方でも、本籍地が彦根市にある方は、全国のコンビニにあるマルチコピー機で、マイナンバーカードを使って戸籍証明書を取得できるようになりました。
初回のみ利用者登録のため5営業日程度の日数がかかりますが、2回目以降は郵送で請求するより時間も費用も節約できます。
【注意】ただし、コンビニで取得できるのは、パスポート申請や戸籍の届出に必要となる現在戸籍のみです。相続手続き等で利用される除籍や改製原戸籍は取得できませんので、今までどおり郵送でご請求ください。
用語の説明
【現在戸籍】
・現在使用されており、在籍している人が一人でも存在する戸籍。
【除籍】
・戸籍に在籍している人が、婚姻や死亡等によって全員存在しなくなった戸籍。
【改製原戸籍】
・戸籍の様式が法令等によって改製される前の戸籍。
戸籍謄抄本・住民票の写し等の郵便請求
請求者(請求できる方)
1.戸籍謄本等を請求できる人は、次に掲げる人です。
(1) 戸籍に記載されている人
(2) (1)の直系の血族の人
(3) 代理人(上記以外の人)・・・(1)もしくは(2)の人からの委任状が必要です。
ただし、兄弟などが代表して相続手続きを行う場合は、請求を行うことができる場合がありますのでご相談ください。
(『身分証明書』については本人のみ請求可)。
2.住民票の写し等を請求できる人は、次に掲げる人です。
(1) 本人
(2) 同世帯の人
(3) 代理人(上記以外の人)・・・本人からの委任状が必要です。
必要な書類
(1) 郵便請求用 戸籍謄抄本等交付申請書
(2) 本人確認書類のコピー(請求者のもの)・・・現住所が記載されたもの
(3) 返信用封筒・・・宛名を書き、普通郵送料の切手を貼ってください
▼請求者が本人と同じ戸籍に記載されていない場合
(4) 戸籍謄本のコピーなど・・・請求者との関係がわかる資料
【注意】手続きは郵便の往復期間を含めておよそ2週間程度かかります。お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加してください。
更新日:2024年09月02日