マイナンバーカード 返納手続

更新日:2023年09月11日

下記に該当する場合、マイナンバーカードの返納が必要となります

  • マイナンバーカードの有効期間が満了した場合
  • 国外に転出する場合
  • 転出手続きの際、届け出た転出予定日から30日を経過しても転入届を提出しなかった場合
  • 転入した日から14日を経過しても転入届を提出しなかった場合
  • 転入手続の際、マイナンバーカードの転入の処理をせずに90日を経過した場合
  • 住民票が消除された場合
  • 紛失によりマイナンバーカード廃止届提出後、紛失したマイナンバーカードが見つかった場合
  • 本人希望により、自主返納したい場合 等

返納手続に必要なもの

(1) 本人が来庁する場合

返納するマイナンバーカード

(2) 代理人が来庁する場合

  • 返納するマイナンバーカード
  • 委任状
  • 代理人本人の本人確認書類

本人確認書類

A書類(顔写真付き公的証明書)

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等

B書類

上記のA書類をお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された以下の書類のうち2点

健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、医療受給者証、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、母子手帳(出生済届出証明書に市長押印があり)、(特別)児童扶養手当証書、生活保護受給証明書等の公的な書類、官公署の職員証、社員証、生徒手帳、学生証等

自主的なマイナンバーカードの返納をお考えの方へ

マイナンバーカードは、個人の申請により取得いただくものですので、返納についても手続きが可能です。
つきましては、下記の事項をご確認のうえ、ご判断をお願いします。

  • 日本に住民票を有するすべてのかたに付番されている12桁のマイナンバーと、申請に基づいて取得できるマイナンバーカードは別物です。マイナンバーは、マイナンバー法に規定された事務手続きで各行政機関等が利用しており、マイナンバーカードを返納してもマイナンバーの利用が停止されるわけではありません。
  • マイナンバーカードの返納後は、医療機関等の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用することはできなくなりますが、健康保険の事務でマイナンバーが利用されているため、健康保険の資格情報からマイナンバーは削除されません。
  • マイナンバーカードの返納後、行政手続等でマイナンバーの提示が必要になった場合は、マイナンバー記載の住民票の写しや住民票記載事項証明書を、有料で取得する必要があります。
  • マイナンバーカードの返納後、もう一度マイナンバーカードを取得する場合は手数料が1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)かかります。
  • マイナンバーカードを利用してマイナポータルにアクセスすることで、各行政機関等がマイナンバー付きで保有している自分の情報を確認することができます。
  • 公金受取口座の登録や削除は、マイナポータルでのみ行うことができます。削除を希望する場合は、マイナンバーカードを利用してご自身で削除する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課 届出証明係

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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