本人通知制度
事前登録型本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍など証明書の不正な取得による個人の権利の侵害の防止を図るため、証明書を第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、交付した事実を通知する制度です。
本人に通知することにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になるため、戸籍謄本等の不正取得による個人の人権侵害の防止を図るとともに、この制度の周知により、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
登録のできる方
彦根市の住民基本台帳に記録されている方(過去(5年)にあった方も含みます。)
彦根市に本籍がある方(過去にあった方も含みます。)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(本籍または国籍が記載されたもの)
- 住民票記載事項証明書(本籍または国籍が記載されたもの)
- 戸籍の附票の写し(除票を含みます。)
- 戸籍謄本・抄本(除籍、改製原戸籍等を含みます。)
- 戸籍の記載事項証明書(除かれたものを含みます。)
通知される内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類
- 交付した証明書の通数
- 請求者の種別(代理人・第三者(個人・法人・八士業)の別)
※請求者の氏名・住所等は通知しません
(注意)以下の請求は通知対象となりません。
- 住民票関係では同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)もしくは直系卑属(子、孫、ひ孫)からの請求
- 国または地方公共団体からの公用請求
- 裁判手続きや紛争処理手続きのための請求
登録の方法
- 彦根市電子申請サービスでの登録
【彦根市電子申請サービス】
- 窓口での登録
ライフサービス課、稲枝支所、各出張所(鳥居本、高宮、河瀬、亀山)の各窓口で受付しています。【共通】彦根市本人通知制度事前登録申込書(窓口でもお渡ししています)
【共通】 登録する本人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。))
【代理人が登録する場合】 代理人の本人確認ができる書類および登録者本人が自署した委任状(本人が病気やその他のやむを得ない理由により自ら申請することが困難な場合)
【法定代理人が登録する場合】 法定代理人の本人確認ができる書類および法定代理人の資格を証明する書類 -
郵送での登録
本人が郵送で必要書類(彦根市本人通知制度事前登録申込書、登録する本人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の写し)を彦根市役所ライフサービス課へ送付してください。
(他の市区町村に住んでおり来庁が難しく、オンラインでの申請も行えない場合、また病気やその他のやむを得ない理由により窓口で申請することが困難な場合に限る。)
【申請書ダウンロード(戸籍謄本・住民票・印鑑登録関係)】
受付窓口
ライフサービス課、稲枝支所、各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
郵送で申請する場合のあて先
〒522-8501 彦根市元町4番2号
彦根市役所 ライフサービス課 宛
情報の開示請求
通知された内容について、さらに詳しく確認したい場合は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づく保有個人情報の開示請求をすることができますが、開示される内容は、個人情報の保護に関する法律の規定の範囲内での開示となります。
事前登録の変更または廃止の届出
なお、登録後に、住所や戸籍の異動などにより登録の内容(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合や登録を廃止したい場合は、変更または廃止の届出を行ってください。
変更・廃止届に必要なもの
- 本人が届出される場合、本人を確認する書類を添付してください。
- 1点で確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証(変更がある場合は両面)、パスポート、在留カード等官公署が発行したもの - 2点必要なもの
健康保険の資格確認書、各種年金手帳、印鑑登録証、顔写真付き学生証 等
- 1点で確認できるもの
- 未成年の法定代理人による届出の場合、上の本人を確認する書類と資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)の添付が必要です。
ただし、彦根市の戸籍により確認できる場合は不要です。




更新日:2026年10月15日