本人通知制度
この制度は事前に登録された方に、本籍や国籍が記載された住民票の写しや戸籍謄本・抄本等を、代理人や第三者に交付した場合、その交付の事実を本人に通知するものです。
本人に通知することにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になるため、戸籍謄本等の不正取得による個人の人権侵害の防止を図るとともに、この制度の周知により、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
電子申請サービスを開始します
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、市民が窓口に来庁することなくオンラインで申請できるよう、「本人通知制度事前登録申請」の電子申請サービスを開始します。
【開始期間】
令和4年8月1日(月曜日)から
【申請内容】
彦根市本人通知制度事前登録申請
彦根市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出
電子申請システムへのログインはこちらから
登録のできる方
彦根市に住民登録がある方(過去にあった方も含みます。)
彦根市に本籍がある方(過去にあった方も含みます。)
通知の対象となる証明書
- 本籍または国籍が記載された住民票の写し(消除されたものを含む。)
- 本籍または国籍が記載された住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(消除されたものを含む。)
- 戸籍謄本・抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍を含む。)
- 戸籍の記載事項証明書(除かれたものを含む。)
本人に通知される内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類
- 交付した通数
- 交付請求者の種別
- 交付請求者の氏名、住所等は通知しません。
- 次の請求は通知対象となりません。
- 住民票関係では、同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)もしくは直系卑属(子、孫、ひ孫)からの請求
- 国または地方公共団体からの公用請求
- 裁判手続きや紛争処理手続きのための請求
受付場所・時間
ライフサービス課、稲枝支所、各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)、人権福祉交流会館、市民交流センター
申請の受付は平日のみです。(土曜日・日曜日、祝日は除きます。)
- 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(ライフサービス課窓口のみ、毎週木曜日午後7時まで。)
登録方法
- 直接本人が申請を行う。
- 本人作成の「委任状」を代理人が持参し、申請を行う。
(本人が病気やその他のやむを得ない理由により自ら申請することが困難な場合) - 本人が郵送で申請書等を送付し、申請を行う。
(他の市区町村に住んでいる場合や病気やその他のやむを得ない理由により窓口で申請することが困難な場合)
登録に必要なもの
- 本人確認ができるものが必要です。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、写真入りの公的な資格証明書等をご持参ください。)
- 代理人による申請の場合は、委任状および代理人について上記の本人確認できるものが必要です。
法定代理人による申請の場合、代理権を明らかにする書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)が必要となります。ただし、本市の戸籍により確認できる場合は不要です。 - 郵送申請の場合は、本人確認ができる証明書のコピーを申請書と一緒に送付ください。 法定代理人の場合は、代理権を明らかにする書類も送付ください。
あて先
〒522-8501 彦根市元町4番2号
彦根市役所 ライフサービス課 届出証明係 宛
情報の開示請求
通知された内容について、さらに詳しく確認したい場合は、彦根市個人情報保護条例の規定に基づく保有個人情報の開示請求をすることができますが、開示される内容は、彦根市個人情報保護条例の規定の範囲内での開示となります。
更新日:2024年09月02日