通称の記載または削除の申出について

更新日:2021年04月12日

通称の記載の申出について

外国人住民の方は、氏名とは別に、国内での日常生活上で通用している呼称を、通称として住民票等に記載することができます。その後は住民票の写し等の証明書等には氏名と一体のものとして記載され、片方だけを省略して記載することはできません。

通称は国内転入・国内転出しても引き続き記載されます。なお、在留カード・特別永住者証明書には記載されません。

通称の削除または変更の申出について

現在の通称を使用しなくなり通称を住民票に記載されることが不要になった場合は、削除を申し出ることはできます。また、変更は原則として認められませんが、婚姻や離婚等身分行為(戸籍届出)により相手方の氏を通称とする場合等、変更ができる場合がありますので、その際は市民課にご相談ください。通称の変更を行う場合は、現在有する通称の削除および新たな通称の記載申出を同時に行います。

通称の記載・削除をした場合は、通称の記載・削除および記載・削除の年月日が住民票に記載されます。

お知らせ

通称は氏名とは別に、国内での日常生活上で通用している呼称を、住民票等に記載するものであるため、氏名と同一の呼称を記載することはできません。

印鑑登録が理由による通称の記載申出はできません。漢字圏の外国人住民の方(原則として、住民票に記載される国籍・地域が中国、台湾、韓国、朝鮮に該当する外国人住民)が住民票の氏名にアルファベット表記のほかに漢字表記を希望する場合、在留カードをお持ちの方は地方出入国在留管理庁、特別永住者証明書をお持ちの方は市民課での手続きが必要です。非漢字圏の外国人住民の方は、住民票に氏名のカタカナ併記の申出(氏名の読みをそのまま音読してカタカナ表記したものを住民票の備考欄に記載する申出)をすることにより、カタカナ氏名を印鑑登録することができます。

申請窓口

ライフサービス課、稲枝支所、各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

通称が記載される書類

住民票の写し

住民基本台帳カード(住基カード)

マイナンバーカード(個人番号カード)

公的個人認証サービス署名用電子証明書

印鑑登録証明書

ライフサービス課以外では、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度に加入している方は各被保険者証等

通称の記載手続きに必要なもの

1.通称記載申出書(通称の削除、変更の際も同じ申出書)

2.通称の確認書類(原本持参、コピー不可、原本還付可)

下記の通称の確認書類の例を参照ください。通称削除の場合は不要です。

3.住基カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

4.国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度に加入している方は各被保険者証(お持ちの方のみ)

5.窓口に来られた方の運転免許証・パスポートなど本人確認ができるもの

代理人が申請する場合は、別途委任状が必要です。

法定代理人(成年後見人、未成年後見人、親権者等)が申請する場合は、記載を求める人との関係が分かる登記事項証明書等ご持参ください。詳しくは、市民課へお問い合わせください。

通称の確認書類の例

申出をされる方の事情によりご持参いただく書類が異なりますので、通称記載を申出する際の資料についてご不明な点がありましたらライフサービス課までお問合せください。

1.出生により日本国籍を有する親の氏を使用したい場合

出生証明書およびその訳文(証明書が日本語で書かれている場合は訳文不要です。彦根市で出生届を出している場合は省略ができます)

日本国籍を有する親の戸籍謄抄本等(本籍が彦根市の場合は省略ができます)

2.通称が住民票に記載されている外国人住民である親の通称の氏を使用したい場合

出生証明書およびその訳文(証明書が日本語で書かれている場合は訳文不要です。彦根市で出生届を出している場合は省略ができます)

通称が記載されている親の住民票(親の住所地が彦根市の場合は省略ができます)

3.婚姻等により、日本国籍を有する相手方の氏を使用したい場合

相手方の戸籍謄抄本等(本籍が彦根市の場合は省略ができます)

4.婚姻等により、通称が住民票に記載されている外国人住民である相手方の通称の氏を使用したい場合

婚姻証明書等相手方との関係が分かる資料およびその訳文(証明書が日本語で書かれている場合は訳文不要です。彦根市で婚姻届等を提出している場合は省略ができます)

通称が記載されている相手方の住民票(相手方の住所地が彦根市の場合は省略ができます)

5.日本人先祖を持つ日系外国人住民がその祖先の氏を使用したい場合

申出をされる方と使用したい日本人祖先との関係が分かる資料とその訳文(資料が日本語で書かれている場合は訳文不要です)

例として、母方の祖母が日本人で、祖母の氏を通称の氏として使用したい場合は、申出人の出生証明書とその訳文、母の出生証明書とその訳文、祖母の戸籍謄抄本の提出が必要です。

6.会社や学校において日常的に使用している呼称を使用したい場合

健康保険証(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度は除く)、社員証、在籍証明書、源泉徴収票、公共料金(電気・ガス・水道・電話)の請求書、学生証、卒業証書等発行元の違う書類の2種類以上

なお、社員証と給与明細書のように、同じ人や機関によって作成された資料は複数確認したことにはなりません。(2点以上提示していただいても1点とします)

また、手書きの書類、個人からの郵便物、通帳・キャッシュカード、ポイントカード、名刺、会員証、病院の診察券等本人の意思により容易に作成可能なものは確認資料として使用できません。

印鑑登録について

通称記載申出後、通称を用いた印鑑登録が可能となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課 届出証明係

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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